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更新日:2016年4月1日

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大規模な開発等を行うためには

よくある質問Q&A

大規模に開発事業等を行おうとする場合、個別の許認可等の手続きに先だって「土地利用に関する事前指導要綱」に基づく事前協議をお願いしています。

 

1   適用

  • 次の規模の土地について開発事業等を行おうとする場合
    ・5ha以上の土地(ただし、規制区域、監視区域、注視区域内の土地にあっては2ha以上の土地)
  • 事前協議済の開発事業計画の土地の利用目的を変更する場合

2   主な調整事項

  • 当該地域の土地利用計画との整合性
  • 都市計画法、森林法、農地法等による開発許可基準
  • 土地取引の価格
  • 周辺地域の及ぼす影響、環境保全(特に排水基準、排水先)

3   手続き窓口

  • 計画予定地の市町村担当課を経由

 

お問い合わせ

  • 地域振興課 土地利用調整班 TEL:(028)623-2267

詳細ページへのリンク

お問い合わせ

地域振興課 土地利用調整班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階

電話番号:028-623-2267

ファックス番号:028-623-3924

Email:tochiriyou@pref.tochigi.lg.jp