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更新日:2026年6月5日

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行政手続

行政手続法・行政手続条例

行政手続法・行政手続条例の一部改正について

    行政手続法及び栃木県行政手続条例の一部改正により、平成27年4月1日から、県に対し以下の申出ができるようになりました。

  • 行政指導の中止等の求め

    県の行政指導を受けている場合において、行政指導が法律又は条例に規定する要件に適合しないときは、行政指導の中止等を求めることを申し出ることができます。

  • 処分等の求め

    法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導がされていないときは、必要な処分又は行政指導を求めることを申し出ることができます。

    申出を行う場合は、以下の様式例を参考に、処分又は行政指導を所管している課室に対し、申出書を提出してください。

お問い合わせ

行政改革ICT推進課 行政改革担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-2225

ファックス番号:028-623-3116

Email:gyokaku-ict@pref.tochigi.lg.jp