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更新日:2026年7月24日

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令和8年7月17日からの大雨(栃木県)に関する支援情報について

令和8年7月17日からの大雨(栃木県)による被災者の皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、お亡くなりになられた方々と御遺族の皆様に心よりお悔やみ申し上げます。

栃木県民の皆様へのお知らせ

災害ボランティアについて 

災害ボランティア活動は、個人個人の自由な意思に基づいた活動であることが原則です。

また、災害ボランティアセンターでは、地元の被害状況やニーズ量にあわせてボランティアの募集範囲を当該県内や市町村内在住の方に限る場合があります。

社会福祉協議会が開設する下記ホームページ等より、最新の情報を御確認の上、参加を御検討ください。

【参考リンク】

栃木県社会福祉協議会ホームページ(栃木県内災害ボランティア情報)(外部サイトへリンク)

全国社会福祉協議会ホームページ(被災地支援・災害ボランティア情報)(外部サイトへリンク)

災害ボランティア車両の高速道路等の無料措置について

 令和8(2026)年7月17日の大雨に伴う災害に関し、災害ボランティア活動のために使用する車両を対象に、高速道路等の通行料金が無料となる措置が以下のとおり適用されています。

 適用を受けるには、あらかじめ、「災害ボランティア車両 高速道路通行証明書」の発行が必要となります。

 災害ボランティア車両の高速道路の無料措置について(NEXCO東日本ホームページ)

対象となる車両

 足利市災害ボランティアセンターをとおした災害ボランティア活動のために使用する車両

 足利市災害ボランティアセンターにおける災害ボランティアの募集状況

対象となる道路

 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、青森県道路公社、宮城県道路公社、福島県道路公社、茨城県道路公社、栃木県道路公社、埼玉県道路公社、千葉県道路公社、神奈川県道路公社、山梨県道路公社、長野県道路公社、富山県道路公社、静岡県道路公社、愛知県道路公社、名古屋高速道路公社、滋賀県道路公社、京都府道路公社、大阪府道路公社、兵庫県道路公社、神戸市道路公社、広島県道路公社、広島高速道路公社、福岡県道路公社、福岡北九州高速道路公社、佐賀県道路公社、長崎県道路公社、熊本県道路公社、宮崎県道路公社、鹿児島県道路公社のそれぞれが管轄する区間

出入口道路名称/IC名称

 北関東自動車道/足利IC又は太田桐生IC

無料措置の期限

 令和8(2026)年9月30日(水曜日)まで

 ※期限内であっても、足利市災害ボランティアセンターが閉所した等の場合は、無料措置が終了となる場合があります。

無料措置の手続

 災害ボランティア車両の無料措置の適用を受けるためには、あらかじめ、以下リンクの「災害ボランティア車両高速道路通行証明書発行システム(以下「システム」という。)」にアクセスし、必要事項を入力の上、システムから発行される「災害ボランティア車両 高速道路通行証明書」を印刷し、持参する必要があります。

 当該証明書を料金所係員に提出することで、災害ボランティア車両に対する無料措置が適用となります。

 災害ボランティア車両高速道路通行証明書発行システム

通行方法

・入口ICは、一般レーン、サポートレーン又は「ETC/一般」若しくは「ETC/サポート」の混在レーン(以下「一般レーン等」という。)で通行券を受け取り、出口ICは、一般レーン等で係員に通行券及び災害ボランティア車両高速道路通行証明書(以下「証明書」という。)を提出し、証明書記載の氏名が利用者本人であることを確認するため、本人確認できる顔写真付きの公的な証明書(運転免許証等)(以下「本人確認書類」という。)を提示してください。

・首都高速道路や阪神高速道路等、入口ICで通行料金を支払う道路を利用する場合には、入口ICで証明書を係員に提出し、本人確認書類を提示してください。

・いずれの場合でも、証明書は最後に通行料金を支払うICにおいて係員が回収します。

・通行料金を支払う本線料金所等(目的地へ向かう途中で通過する料金所)では、一般レーン等で係員に通行券及び証明書を提出し、本人確認書類を提示してください。係員が証明書に料金所通過確認印を押印の上、証明書を返却します。

・一般レーン等に料金精算機又はインターフォンが設置されている料金所においては、料金精算機又はインターフォンの呼出ボタンを押して、災害ボランティア車両の無料措置を受ける旨を係員に伝えてください。

・災害ボランティア車両高速道路通行証明書利用約款第9条第1項に定める事由に合致する場合は、高速道路から一時退出を行うことができます。

・ETCは利用できません(入口IC及び出口ICを通行する際はETCカードを車載器から抜いて一般レーン等を利用してください。)。

・スマートインターチェンジは利用できません。

留意事項

・証明書は、災害ボランティアに従事するための往復又は復路のみの通行に有効です(往路のみの通行ではできません。)。なお、災害ボランティアへの従事状況について、ボランティアセンターに照会をさせていただく場合があります。

・災害ボランティアへの従事状況が確認できない等、不正に通行料金を免れた場合には、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第26条に基づき、免れた通行料金と割増金(免れた額の2倍に相当する額)が徴収されます。

・ボランティア活動終了後にボランティアセンターで押印されるボランティア活動確認印及び活動確認日の記入がないものについては無料措置の対象となりません。

・証明書を持参していない場合、無料措置の対象となりませんので、必ず証明書を持参してください。また、後日提出の場合やETCを利用した場合も同様に無料措置の対象となりません。

・料金所で通行料金を支払ったあとの返金対応はできません。

お問い合わせ

県民協働推進課 協働・多文化共生室

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階

電話番号:028-623-3422

ファックス番号:028-623-2121

Email:kyodo@pref.tochigi.lg.jp

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