NPO法人(特定非営利活動法人)制度
NPOやNPO法(特定非営利活動促進法)の概要、関係法令等についてご覧いただけます。
特定非営利活動促進法の手引き
NPO法人の設立手続
NPO法人の設立認証申請手続や必要書類についてご覧いただけます。
NPO法人の運営に関する手続き
認証を受けた法人の運営に係る手続きや必要書類についてご覧いただけます。
認定(特例認定)NPO法人制度
認定NPO法人及び特例認定NPO法人の申請の手続きや認定後の手続き等について必要な情報がご覧いただけます。
NPO法人一覧
栃木県が所轄するNPO法人の概要及び設立認証申請情報等がご覧いただけます。
なお、法人の詳細情報については、内閣府NPO法人ポータルサイト(外部サイトへリンク)から検索できます。
NPO法人の設立の認証の取消し
特定非営利活動促進法第13条第3項により、設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から六月を経過しても同法第13条第1項の登記をしないときや、同法第43条第1項により、同法第42条の規定よる命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は3年以上にわたって同法第29条の規定による事業報告書等の提出を行わないときは、当該NPO法人の設立の認証を取り消すことができます。
設立認証の取消法人一覧【令和7(2025)年4月28日現在】(PDF:89KB)
NPO法人設立認証申請に関する公表
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の規定に基づき特定非営利活動法人の設立認証申請があった場合、同条第2項の規定により公表します。
なお、これらの申請に係る定款、役員名簿、設立趣旨書、設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書、設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書は、申請書を受理した日(申請のあった日)から2週間、栃木県生活文化スポーツ部県民協働推進課(宇都宮市塙田1-1-20県庁舎本館7階)において縦覧に供します。
栃木県では県内全ての市町に権限を移譲していますので、事務所が県内の1つの市町のみにある場合の縦覧は、当該事務所のある市町へお問い合せください。
設立認証申請に係る公表中の法人
現在公表中の法人はありません。
NPO法人定款変更認証申請に関する公表
特定非営利活動促進法第25条第4項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款変更認証申請があった場合、同条第5項において準用する同法第10条第2項の規定により公表します。
なお、これらの申請に係る同項に規定する書類は、申請を受理した日(申請のあった日)から2週間、栃木県生活文化スポーツ部県民協働推進課(宇都宮市塙田1-1-20県庁舎本館7階)において縦覧に供します。
栃木県では県内全ての市町に権限を移譲していますので、事務所が県内の1つの市町のみにある場合の縦覧は、当該事務所のある市町へお問い合せください。
定款変更認証申請に係る公表中の法人
NPO法人事業報告書等の閲覧について
NPO法は、法人の事業内容等に関する情報を広く市民に提供し、その事業が適切に運営されているかどうか市民の目でチェックすることにより、健全な市民活動が発展することを期待するものとなっています。
このため、次の方法で事業報告書等を公開しています。