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更新日:2023年3月15日
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お知らせ
NPOやNPO法(特定非営利活動促進法)の概要、関係法令等についてご覧いただけます。
NPO法人の設立認証申請手続きや必要書類についてご覧いただけます。
認証を受けた法人の運営に係る手続きや必要書類についてご覧いただけます。
認定NPO法人及び特例認定NPO法人の申請の手続きや認定後の手続き等について必要な情報がご覧いただけます。
栃木県が所轄するNPO法人の概要及び設立認証申請情報等がご覧いただけます。
なお、法人の詳細情報については、内閣府NPO法人ポータルサイト(外部サイトへリンク)から検索できます。
特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第13条第3項により、設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から六月を経過しても法第13条第1項の登記をしないときや、法第43条第1項により、法第42条の規定よる命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は3年以上にわたって法第29条の規定による事業報告書等の提出を行わないときは、当該NPO法人の設立の認証を取り消すことができます。
設立認証の取消し法人一覧【令和5(2023)年3月27日現在】(エクセル:14KB)
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立 認証申請があった場合、同条第2項の規定により公表します。
なお、これらの申請に係る定款、役員名簿、設立趣旨書、設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書、設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書は、申請のあった日から2週間、栃木県県民生活部県民文化課(宇都宮市塙田1-1-20県庁7階)において縦覧に供します。
栃木県では県内すべての市町に権限を移譲していますので、事務所が県内の1つの市町のみにある場合の縦覧は、当該事務所のある市町へお問い合せください。
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第25条第4項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款変更認証申請があった場合、同条第5項において準用する同法第10条第2項の規定により公表します。
なお、これらの定款変更認証申請に係る同項に規定する書類は、申請のあった日から2週間、栃木県県民生活部県民文化課(宇都宮市塙田1-1-20県庁7階)において縦覧に供します。
栃木県では県内すべての市町に権限を移譲していますので、事務所が県内の1つの市町のみにある場合の縦覧は、当該事務所のある市町へお問い合せください。
NPO法は、法人の事業内容等に関する情報を広く市民に提供し、その事業が適切に運営されているかどうか市民の目でチェックすることにより、健全な市民活動が発展することを期待するものとなっています。
このため、次の方法で事業報告書等を公開しています。
栃木県NPO活動基盤サポート融資制度は新規受付を終了しました。
新型コロナに関する融資はこちらを御確認ください。
お問い合わせ
県民協働推進課 協働・多文化共生室
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階
電話番号:028-623-3422
ファックス番号:028-623-2121
Email:kyodo@pref.tochigi.lg.jp