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ホーム > 子育て・福祉・医療 > 高齢者 > 介護保険 > 事業者の方へ(各種手続き) > 介護報酬に関する手続きについて > やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱いについて
更新日:2026年5月29日
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突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情(※1)が生じ、人員基準上必要とされる員数を下回った場合(※2)であって、ハローワークの活用等により職員の確保に係る取組を行っている対象サービス事業所等については、1年に1回に限り、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月までの間、人員欠如による減算の適用が猶予されます。
詳細は以下の介護保険最新情報をご確認ください。
(例)以下のような場合において、職員が一時的に不足する状況
なお、職員や家族の突発的な体調不良等により1か月を超える不在が見込まれる場合には、公共職業安定所または都道府県ナースセンター、福祉人材センター等に求人の申込みを行うに当たり、職員の短期的な不在を補うためだけでなく、長期的に安定的な人材確保を図る観点から求人内容を検討すべきであることに留意してください。
以下の場合に限ります。
看護・介護職員が人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で減少した場合
看護・介護職員、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で減少した場合
看護・介護職員が人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で減少した場合、又は看護・介護職員以外の人員欠如の場合
人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月まで
厚生労働省の「電子申請届出システム」から申請してください。
※詳細は「介護報酬に関する手続きについて」(4.提出方法及び提出先)を参照してください。