重要なお知らせ
ホーム > 子育て・福祉・医療 > 高齢者 > 介護保険 > 事業者の方へ(お知らせ) > 食中毒・感染症・熱中症対策に関するお知らせ > 令和5年度栃木県新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金
更新日:2023年8月30日
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【重要なお知らせ(令和5年8月28日(月))8月30日(水)追記】
今般、厚生労働省から補助財源の確保について、調整を要するとの連絡があったため、8月28日(月)受理分をもって申請受付を停止いたします。
当面の間、申請を希望する事業者の皆様は提出書類(2)別添様式のみのご送付をお願いいたします。(仮受付扱いとさせていただきます。補助金の交付を確約するものではありませんので、ご留意願います。)
今後の受付再開等については決まり次第お知らせいたします。
新型コロナウイルス感染症の感染者(医師の診断を受けた者に限る。以下同じ。)が発生した介護施設等に対し、サービスを継続するためのかかり増し経費や施設内療養費用を補助します。
※5月8日(月)以降は同時に5人以上の感染者が発生した介護サービス事業所等
【緊急時の介護人材確保に係る費用】
緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、帰宅困難職員の宿泊費、連携機関との連携に係る旅費
【職場環境の復旧・環境整備に係る費用】
介護サービス事業所・施設等の消毒、清掃費用、感染性廃棄物の処理費用、在庫不足が見込まれる衛生用品の購入費用
・検査費用(事業所の判断で実施する定期的検査や一斉検査含む)は補助対象外です。
・要因解消後も利用できる備品購入費用は補助対象外です。
【連携により緊急時の人材確保支援を行うための費用】
感染者が発生した事業所・施設等への介護人材応援派遣のための、緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険のための加入費用、職員派遣に係る旅費・宿泊費
【施設内療養に要する費用】
一人当たり1日1万円(上限1人15万円)
・一定の数以上療養している日は、追加補助あり
詳細は基準単価表(PDF:98KB)のとおり
・厚生労働省と個別協議を行い必要と認められた場合は、基準単価を超えて補助可能です。
・個別協議を要する場合は、県にて協議書類を作成しますので、所要額をそのまま御申請ください。
・個別協議を実施する場合、通常よりも交付決定等が2ヶ月程度遅くなる見込みですので、御承知ください。
※ 今後の新型コロナウイルス感染症の流行などで、予算上限額を超える交付申請があった場合には、新規申請受付の停止、基準単価を超えての補助の停止(国への個別協議の停止)などの措置を取らせていただく場合がございます。また、交付決定等についても遅れることがございますので、あらかじめご承知おきください。
あらかじめ、実施要綱等を御確認の上、以下の(1)~(5)の書類をメールで御提出ください。
(送付先:kaigohoken@pref.tochigi.lg.jp)
(2)別添様式(エクセル:263KB) 個票記入例(PDF:342KB)
・黄色着色部分に必要事項を記入の上、サービス種別毎に個票をそれぞれ作成してください。
・品目等を記入する際は、「消毒液等」とひとくくりにせず、各品目、数量、単価を記入してください。
・個票に全て記載することが困難な場合、別途任意様式にて一覧作成の上、御提出ください。
(3)対象経費チェックリスト(参考1、2)(エクセル:41KB)
・対象となるかかり増し経費が発生した時期により様式が異なります。
令和5年5月7日以前 → 参考1
令和5年5月8日以降 → 参考2
(4)施設内療養チェックリスト(参考3)(エクセル:18KB)
・令和5年5月8日以降に施設内療養を実施した場合のみ提出してください。
・(4)、(5)は施設内療養者が発生している場合のみ提出してください。
※ 対象経費の支出が確認できる書類の提出は不要ですが、適切に保管してください。県が必要に応じて提出を求める場合があります。対象経費の支出が確認できない場合は、補助金の返還となることがあります。
以下の書類は交付決定後に御提出ください。
令和4年度発生分:令和5年7月7日(金)(令和4年度発生分の受付は終了しました。)
令和5年度発生分:随時(発生後、1ヶ月以内を目安にご提出ください)新規受付を停止しています。
お問い合わせ
高齢対策課 介護サービス班介護事業者チーム
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3149
ファックス番号:028-623-3058