重要なお知らせ
ホーム > 子育て・福祉・医療 > 高齢者 > 介護保険 > 事業者の方へ(お知らせ) > 食中毒・感染症・熱中症対策に関するお知らせ > 令和5年度栃木県新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金
更新日:2025年9月12日
ここから本文です。
重要なお知らせ(令和7年9月12日更新)
令和5年度中に補助金の交付を受けた事業者は、標記のことについて、交付要領第5条第7号に基づき栃木県知事宛て提出する必要がありますので、下記のとおり報告してください。
1.報告内容
2.報告期限 令和7(2025)年9月30日(火曜日)
3.報告方法 栃木県電子申請システムから報告を行ってください。
【URL】https://apply.e-tumo.jp/pref-tochigi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=8711(外部サイトへリンク)
4.留意点
5.参考様式 仕入控除税額の算出及び添付資料の確認に御活用ください。
お知らせ(令和6年4月30日更新)
当該補助金は受付を終了いたしました。
なお、現時点では同様の事業実施は予定されておりません。
※以降は参考のため掲載しています。
【緊急時の介護人材確保に係る費用】
緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、帰宅困難職員の宿泊費、連携機関との連携に係る旅費
※割増賃金・手当のうち、いわゆる危険手当については、令和5年10月以降は以下のとおり補助上限額が設定されます。
補助上限額:1人当たり4,000円/日かつ20,000円/月
【職場環境の復旧・環境整備に係る費用】
介護サービス事業所・施設等の消毒、清掃費用、感染性廃棄物の処理費用、在庫不足が見込まれる衛生用品の購入費用
・検査費用(事業所の判断で実施する定期的検査や一斉検査含む)は補助対象外です。
・要因解消後も利用できる備品購入費用は補助対象外です。
【連携により緊急時の人材確保支援を行うための費用】
感染者が発生した事業所・施設等への介護人材応援派遣のための、緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険のための加入費用、職員派遣に係る旅費・宿泊費
【施設内療養に要する費用】
一人当たり1日1万円(上限1人15万円)
・一定の数以上療養している日は、追加補助あり
※令和5年10月以降は一人当たり1日5,000円(上限1人75,000円)となります。
詳細は基準単価表(PDF:98KB)のとおり
・厚生労働省と個別協議を行い必要と認められた場合は、基準単価を超えて補助可能です。
・個別協議を要する場合は、県にて協議書類を作成しますので、所要額をそのまま御申請ください。
・個別協議を実施する場合、通常よりも交付決定等が2ヶ月程度遅くなる見込みですので、御承知ください。
※ 今後の新型コロナウイルス感染症の流行などで、予算上限額を超える交付申請があった場合には、新規申請受付の停止、基準単価を超えての補助の停止(国への個別協議の停止)などの措置を取らせていただく場合がございます。また、交付決定等についても遅れることがございますので、あらかじめご承知おきください。
あらかじめ、実施要綱等を御確認の上、以下の(1)~(5)の書類をメールで御提出ください。
(送付先:kaigohoken@pref.tochigi.lg.jp)
(2)別添様式(エクセル:109KB) 個票記入例(PDF:342KB)
・黄色着色部分に必要事項を記入の上、サービス種別毎に個票をそれぞれ作成してください。
・品目等を記入する際は、「消毒液等」とひとくくりにせず、各品目、数量、単価を記入してください。
・個票に全て記載することが困難な場合、別途任意様式にて一覧作成の上、御提出ください。
(3)対象経費チェックリスト(参考1、2)(エクセル:41KB)
・対象となるかかり増し経費が発生した時期により様式が異なります。
令和5年5月7日以前 → 参考1
令和5年5月8日以降 → 参考2
(4)施設内療養チェックリスト(参考3)(エクセル:18KB)
・令和5年5月8日以降に施設内療養を実施した場合のみ提出してください。
・年度当初に実施した調査にご回答いただいている場合は、当時の回答内容を記入してください。
・(4)、(5)は施設内療養者が発生している場合のみ提出してください。
※ 対象経費の支出が確認できる書類の提出は不要ですが、適切に保管してください。県が必要に応じて提出を求める場合があります。対象経費の支出が確認できない場合は、補助金の返還となることがあります。
以下の書類は交付決定後に御提出ください。
令和4年度発生分:令和5年7月7日(金)(令和4年度発生分の受付は終了しました。)
令和5年度発生分:随時(発生後、1ヶ月以内を目安にご提出ください)新規受付を停止しています。
【仮受付の提出期限】
○令和5年4月1日~令和5年9月30日までの発生分:令和5年10月31日(火)(受付は終了しました。)
○令和5年10月~令和6年2月までに発生した分:令和6年3月31日(日)
○令和6年3月以降に発生した分:令和6年4月30日(火)
お問い合わせ
高齢対策課 介護サービス班介護事業者チーム
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3149
ファックス番号:028-623-3058