小児慢性特定疾病指定医制度
小児慢性特定疾病指定医の公表
小児慢性特定疾病指定医
- 「児童福祉法の一部を改正する法律」(以下「改正児童福祉法」といいます。)が、平成27年1月1日から施行となり、新たな小児慢性特定疾病医療費助成制度が開始されました。
- 新制度では、栃木県知事(医療意見書を作成する主たる勤務先の医療機関の所在地が宇都宮市の医師については宇都宮市長)による医師の指定を行い、平成27年1月1日からは、改正児童福祉法に基づく指定を受けた医師(小児慢性特定疾病指定医)のみが、小児慢性特定疾病児童等の医療費助成に係る支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)を作成できることとなります。小児慢性特定疾病指定医以外が作成した診断書(医療意見書)は認められませんので御注意ください。
- 小児慢性特定疾病指定医の指定を受けるには、申請の手続きが必要です。
- 令和4年4月1日から今まで複数の医療機関勤務する場合であってその勤務地の都道府県等が異なる場合、医療意見書を作成するに当たり、各都道府県等ごとに申請が必要でしたが、主たる勤務地の都道府県等のみ申請に変更になります。詳細は、別添資料を御参照ください。
指定先申請一元化に係る資料(PDF:282KB)
難病の指定医制度については「難病の医療費助成制度における指定医制度」をご覧ください。
小児慢性特定疾病指定医の申請と医療費助成申請
小児慢性特定疾病指定医の役割
- 医療費助成の支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)を作成すること。
- 患者データ(医療意見書)を登録管理システムに登録すること。
小児慢性特定疾病指定医の要件
以下の1.及び2.の要件を満たし、3.又は4.のいずれかの要件を満たす方が対象となります。
- 診断又は治療に5年以上(臨床研修期間含む)従事した経験を有すること
- 診断書を作成するのに必要な知識と技能を有すること
- 学会が認定する専門医の資格を有する者
厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格(PDF:117KB)
- 小児慢性特定疾病の診断及び治療に従事した経験があり、知事が行う研修を受講した者
小児慢性特定疾病指定医の責務
小児慢性特定疾病指定医(専門医の資格を有する指定医を除く。)は5年ごとに研修を受ける必要があります。申請内容に変更があった場合には、変更のあった事項及びその年月日を指定を受けた栃木県知事(宇都宮市長)に届け出る必要があります。
申請手続き
申請書等の提出は電子メール又は郵送にて受け付けています。
- 電子メール:nambyo@pref.tochigi.lg.jp
- 郵送先:〒320-8501宇都宮市塙田1-1-20 栃木県保健福祉部健康増進課難病対策担当宛て
なお、医療意見書を作成する主たる勤務先の医療機関の所在地が宇都宮市内の医師の方の申請先は宇都宮市(外部サイトへリンク)ですので御注意願います。
新規申請
主として勤務する医療機関が栃木県内(宇都宮市を除く)にある方で、小児慢性特定疾病指定医の指定を申請する方は下記の書類を提出してください。(以下の1,2,3または1,2,4)
- 小児慢性特定疾病指定医指定申請書兼経歴書(エクセル:26KB) PDF(PDF:124KB)
(申請書記載例)(PDF:170KB)
- 医師免許証の写し
- 専門医資格を証明する書類の写し(専門医資格がある方のみ)
- 栃木県小児慢性特定疾病指定医研修に係る終了証
変更届出
下記の内容に変更があった場合には、「小児慢性特定疾病指定医変更届出書」に指定通知書を添えて、提出してください。
更新申請
小児慢性特定疾病指定医につきましては、指定医の指定を受けた日から5年を超えない日までの間に、更新の手続きを行わなければ、その期間の経過によって、その効力を失います。
小児慢性特定疾病指定医は自らの責任のもと指定通知書を管理することとし、指定通知書の有効期間についても十分注意してください。
辞退届
小児慢性特定疾病指定医の指定を辞退する場合には、指定の辞退を希望する日から60日前までに「辞退届」及び「小児慢性特定疾病指定医決定通知書(原本)」を提出してください。
小児慢性特定疾病指定医研修
栃木県では、小児慢性特定疾病指定医研修をWEB研修として実施します。