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更新日:2023年5月29日

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関連する事業サービスについて

  このページでは、小児慢性特定疾病などで長期にわたって療養している児童とご家族の方がご利用になれる事業サービスについてご案内します。

1 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業

 本事業は、小児慢性特定疾病の対象の児童に対して、便器や特殊マット等の日常生活用具を給付することによって、日常生活の便宜を図り、福祉の増進を資することを目的に実施しています。 
※本事業は、県内の各市町が実施しております(実施していない市町もあります)ので、詳細はお住まいの地域の市町にお問い合わせください。

↓対象品目↓

便器 特殊マット 特殊便器 特殊寝台
歩行支援用具 入浴補助用具 特殊尿器 体位変換器
車いす 頭部保護帽 電気式たん吸引器 クールベスト
紫外線カットクリーム ネブライザー(吸入器)  パルスオキシメーター ストーマ装具(蓄便袋)
ストーマ装具(蓄尿袋) 人工鼻    

  

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2 小児慢性特定疾病児童等総合支援事業

 本事業は、小児慢性特定疾病などで長期にわたり療養している児童とご家族に対して、各健康福祉センターにおいて、家庭看護、食事・栄養等に関する相談、福祉制度の紹介、精神的支援、その他日常生活の様々な悩みに関する相談支援を行っています。 

↓お問い合わせ窓口↓

管轄地域 健康福祉センター 担当窓口 電話番号
鹿沼市 県西健康福祉センター 健康対策課 0289-62-6225
真岡市・益子町・茂木町・市貝町・芳賀町 県東健康福祉センター 健康対策課 0285-82-3323
小山市・下野市・上三川町・野木町 県南健康福祉センター 健康対策課 0285-22-1509
大田原市・那須塩原市・那須町 県北健康福祉センター 健康対策課 0287-22-2679
足利市・佐野市 安足健康福祉センター 健康支援課 0284-41-5895
日光市 今市健康福祉センター 保健衛生課 0288-21-1066

栃木市・壬生町

栃木健康福祉センター 保健衛生課 0282-22-4121

矢板市・さくら市・塩谷町・高根沢町

矢板健康福祉センター 保健衛生課 0287-44-1297
那須烏山市・那珂川町 烏山健康福祉センター 保健衛生課 0287-82-2231

◎宇都宮市にお住まいの方は、宇都宮市子ども支援課(028-632-2296)へお問い合わせください。

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3 小児慢性特定疾病児童等家族支援事業

 本事業は、在宅で長期にわたり療養している児童とご家族に対して、一人ひとりの自立した生き方を支援するとともに、その負担を軽減して福祉の増進を図るため、以下3つの事業を実施しています。

↓該当事業をクリック↓

◎宇都宮市にお住まいの方は、宇都宮市が行っている同事業をご利用いただくこととなります。詳細は、宇都宮市子ども支援課(028-632-2296)へお問合せください。

 

 小児慢性特定疾病児童等一時入院支援事業

 在宅において人工呼吸器を装着している、又は気管切開を行っている小児慢性特定疾病児童等(以下「小慢児童等」という。)の介護を行う者の病気等のため、小慢児童等が医療機関に一時的に入院できるよう支援します。

(1)対象者

栃木県内(宇都宮市を除く。)に住所を有する下記のいずれかに該当する者(満20歳に達している者を除く。)であって、慢性的な疾病に起因して人工呼吸器を装着し、又は気管切開を実施した在宅で療養している小慢児童等及びその家族

ア  小児慢性特定疾病医療費受給者

イ  小児慢性特定疾病医療費受給者証所持歴のある者

ウ  小児慢性特定疾患医療受診券所持歴のある者

(2)実施場所

県と委託契約を締結している医療機関(以下「実施医療機関」という。)

(3)利用限度

・原則として、1回あたり7日以内

・1年度内において、28日まで

(4)留意点

・一時入院における自宅と実施医療機関との間の移送費用、差額ベッド代等は自己負担していただきます。その他、一時入院時における治療等、医療保険の自己負担があります。

・受入医療機関の空きベッドの状況、小慢児童等の症状等によって、一時入院が難しい場合がありますので、ご了承ください。

・通常の入院と同様、受入医療機関の医療・看護体制でのケア提供となります。ご自宅と同等の介護・療養環境を設定することが難しい場合がありますので、あらかじめご了承ください。

(5)対象者利用手続き
①県への利用申請・利用決定

・住所地を管轄する健康福祉センターに、「小児慢性特定疾病児童等家族支援事業(一時入院支援事業)利用申請書」(様式第1号)(ワード:22KB)を提出してください。

・なお、上記(1)イ又はウに該当する者として当事業の利用を希望する場合には、併せて、「診断書」(様式第18号)(ワード:21KB)等を提出してください。

・事業の対象者として認められた場合は「一時入院支援事業利用決定通知書兼利用券」(様式第2号)、不承認の場合は「不承認通知書」(様式第3号)が交付されます。

②実施医療機関への申込み等

・認定家族は、一時入院を希望する実施医療機関に「小児慢性特定疾病児童等一時入院利用申込書」(様式第4号)(ワード:21KB)により直接申し込んでください。ただし、希望する実施医療機関において受け入れが困難である等、実施医療機関が見つからない場合、認定家族は健康福祉センターに対し、実施医療機関の受け入れ調整を依頼することができます。

・認定家族は、一時入院時に、利用決定通知書兼利用券(様式第2号)を実施医療機関に必ず提示してください。

③利用決定の更新、変更の届出等

・利用の更新手続きは自動更新です。

※健康福祉センターが、随時、認定家族の状況を把握することにより、当事業の対象者であるかを判断します。

・氏名、住所等に変更が生じた場合は、「小児慢性特定疾病児童等家族支援事業利用資格変更届」(様式第19号)(ワード:21KB)及び変更事項が確認できる書類を健康福祉センターに提出してください。

・利用決定通知書兼利用券の破損や亡失した場合は、「小児慢性特定疾病児童等家族支援事業再交付申請書」(様式第20号)(ワード:21KB)を健康福祉センターに提出してください。

④事業の終了

県外転出、死亡等の事由が生じた場合、認定家族は、速やかに「小児慢性特定疾病児童等家族支援事業終了届」(様式第21号)(ワード:21KB)を健康福祉センターに提出してください。

(6)実施医療機関委託契約手続き、委託料請求手続き等

委託契約手続き及び委託料請求手続きについては、健康増進課が窓口となります。

①県との委託契約手続き

新たに委託契約を希望する医療機関は、健康増進課までお問い合わせください。

②委託料請求手続き

・当事業を行った実施医療機関に対し、患者1人、1日あたり12,000円を県から交付します。

・実施医療機関は、「小児慢性特定疾病児童等家族支援事業(一時入院支援事業)委託料請求書」(様式第5号)(ワード:22KB)に、利用決定通知書兼利用券(様式第2号)の写しを添付した上で、下表のとおり委託料を請求してください。

サービス提供月 請求月
4月から6月実施分   7月
7月から9月実施分 10月
10月から12月実施分 1月
1月から3月実施分 翌年度4月  
(7)その他

一時入院申込書を受理した実施医療機関は、対象者の住所地を管轄する健康福祉センターに、速やかに一時入院申込書(様式第4号)の写しを送付してください。

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 小児慢性特定疾病児童等介助人派遣事業

 在宅において人工呼吸器を装着している、又は気管切開を行っている小慢児童等の介護を行う者の休養等のため、介助人(家政婦)による介護サービス等を利用するための費用を助成することにより、小慢児童等が安心して療養生活を送れるよう支援します。

(1)対象者

一時入院支援事業と同様

(2)介助人の要件

職業安定法第30条第1項の許可を受けている有料職業紹介事業者(以下「家政婦紹介所」という。)に登録している家政婦等

(日本看護家政婦紹介事業協会栃木県支部(以下「支部」という。)に委託)

(3)利用限度

1月あたり16時間とし、その範囲内で複数回の利用が可能

※1回あたり3時間未満の場合は、本事業の対象外です。

(4)派遣費用の負担

介助人によるサービスの利用に要する費用は県が負担します。

※介助人の交通費については、認定家族の負担とし、その都度介助人に支払ってください。

※利用限度時間を超える介助人の利用に要する料金は、認定家族の負担となります。

(5)対象者利用手続き
①県への利用申請・利用決定

・住所地を管轄する健康福祉センターに、「小児慢性特定疾病児童等家族支援事業(介助人派遣事業)利用申請書」(様式第6号)(ワード:22KB)を提出してください。

・なお、上記(1)イ又はウに該当する者として当事業の利用を希望する場合には、併せて、「診断書」(様式第18号)等を提出してください。

・事業の対象者として認められた場合は「小児慢性特定疾病児童等家族支援事業(介助人派遣事業)利用決定通知書」(様式第7号)、不承認の場合は「不承認通知書」(様式第3号)が交付されます。

②サービスの利用

認定家族が直接家政婦紹介所に申し出てください。

※家政婦紹介所の一覧はパンフレットに掲載しています。

③利用決定の更新、変更の届出等 及び ④事業の終了

一時入院支援事業と同様

(6)支部委託料請求手続き等

委託料請求手続きについては、健康増進課が窓口となります。

①委託料請求手続き

・サービス単価は以下のとおりです。

サービス種別 単価

日勤 短時間サービス

 (提供時間帯 午前8時から午後6時まで)

 (提供時間  3時間~6時間)

1時間あたり 1,500円

日勤 長時間サービス

 (提供時間帯 午前9時から午後5時まで)

 (提供時間  8時間)

1サービスあたり 10,035円

夜勤

 (提供時間帯 午後6時から午前8時まで)

 (提供時間  14時間)

1サービスあたり 13,260円
手数料(紹介手数料15%+事務処理費5%) 20%

・支部は、「小児慢性特定疾病児童等家族支援事業(介助人派遣事業)委託料請求書」(様式第9号)(ワード:21KB)に、「利用実績一覧票(総括票)」(様式第10号)(ワード:23KB)及び「介助人派遣事業利用報告書(個人用)」(様式第11号)(ワード:24KB)を添付の上、下表のとおり委託料を請求してください。

サービス提供月 請求月
4月から6月実施分   7月
7月から9月実施分 10月
10月から12月実施分 1月
1月から3月実施分 翌年度4月  
(7)その他

介助人又は家政婦紹介所は、当事業の利用が決まった際には、対象者の住所地を管轄する健康福祉センターに、「小児慢性特定疾病児童等家族支援事業(介助人派遣事業)連絡票」(様式第8号)(ワード:21KB)を提出してください。

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 小児慢性特定疾病児童等訪問看護事業

 人工呼吸器を装着した小慢児童等を対象として、診療報酬で定められた回数を超える訪問看護費用を助成します。

(1)対象者

栃木県内(宇都宮市を除く。)に住所を有する小児慢性特定疾病医療費の受給者(満20歳に達している者を除く。)で、かつ、当該小児慢性特定疾病を主たる要因として在宅で人工呼吸器を使用している患者のうち、医師が訪問看護を必要と認める小慢児童等

(2)実施場所

県と委託契約を締結している訪問看護ステーション又は訪問看護を行うその他の医療機関(以下「訪問看護ステーション等医療機関」という)

(3)利用限度

・原則として、1週間につき5回以内

・1年度内において、100回まで

ただし、対象者の病状等の状況から特に必要と認められる場合は、1年度内100回の範囲内で1週間につき5回を超える訪問看護を行うことができるものとします。

(4)対象者利用手続き
①県への利用申請・利用決定

・以下の書類を、住所地を管轄する健康福祉センターに提出してください。

※上記の書類は、本事業を実施しようとする訪問看護ステーション等医療機関がとりまとめて、健康福祉センターに提出することが可能です。

・本事業の対象者として認められた場合は、申請者及び訪問看護ステーション等医療機関に「小児慢性特定疾病児童等訪問看護利用決定通知書」(様式第13号又は様式第14号)、不承認の場合は対象者に「不承認通知」が交付されます。

②利用決定の更新、変更の届出等 及び ③事業の終了

一時入院支援事業と同様

(5)訪問看護ステーション等医療機関委託契約手続き
①県との委託契約手続き

窓口は健康増進課となります。新たに委託契約を希望する訪問看護ステーション等医療機関は、健康増進課までお問い合わせください。

②実施方法

・本事業による訪問看護を実施しようとする訪問看護ステーション等医療機関は、対象者の住所地を管轄する健康福祉センターに、あらかじめ、毎月の主治医の訪問看護指示書及び訪問看護計画書を提出してください。

・毎月、対象者の住所地を管轄する健康福祉センターに、対象患者別の「小児慢性特定疾病児童等訪問看護事業実績報告書」(様式第15号)(ワード:23KB)を提出してください。

③事業費請求手続き

・診療報酬において、在宅患者訪問看護・指導料を算定する場合には、原則として1日につき4回目以降(ただし、特別な事情により複数の訪問看護ステーション等医療機関により訪問看護を実施する場合にはこの限りではない。)の訪問看護について、患者1人当たり年間100回を限度として、次により支払うものとします。

費用の別 単価
(1)医師による訪問看護指示料 1月1回に限り3,000円
(2)訪問看護ステーションが行う保健師又は看護師による訪問看護の費用の額 1回につき8,450円
(3)訪問看護ステ-ションが行う准看護師による訪問看護の費用の額 1回につき7,950円
(4)その他の医療機関が行う保健師又は看護師による訪問看護の費用の額 1回につき5,550円
(5)その他の医療機関が行う准看護師による訪問看護の費用の額 1回につき5,050円

※ただし、1日につき3回目の訪問看護を前2回と同一訪問看護ステーションで行う場合には、特例措置として3回目に対して次のイ又はロの費用を当面の間支払うものとします。

費用の別 単価
イ 保健師又は看護師による訪問看護の費用の額             1回につき2,500円  
ロ 准看護師による訪問看護の費用の額 1回につき2,000円

・本事業のために行った訪問看護指示料の請求は、対象者の住所地を管轄する健康福祉センターに、「小児慢性特定疾病児童等訪問看護事業訪問看護指示料請求書」(様式第16号)(ワード:22KB)を提出してください。

・本事業のために行った訪問看護の費用の請求は、対象者の住所地を管轄する健康福祉センターに、「小児慢性特定疾病児童等訪問看護事業訪問看護費用請求書」(様式第17号)(ワード:22KB)を提出してください。

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※本事業の実績報告書や請求書等については、押印を省略することが可能です。

押印を省略する場合には、当該様式に「発行者(法人の場合は発行責任者及び担当者)の氏名及び連絡先」を明記してください。

 

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 在宅難病患者・家族支援事業はこちら

 在宅人工呼吸器使用患者支援事業はこちら

 

お問い合わせ

健康増進課 難病対策担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3086

ファックス番号:028-623-3920

Email:kenko-zoshin@pref.tochigi.lg.jp