重要なお知らせ
更新日:2020年4月1日
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ひとり親家庭の親と子が病気などのため医療機関で診療を受け たとき、窓口で支払う自己負担額を助成します。何らかの医療保険に加入していることが必要で、他制度で助成を受けている場合や受給資格者(児童を扶養している父又は母、養育者)及び同居している扶養義務者(受給資格者の親や兄弟など)の所得制限により助成対象とならない場合があります。
「ひとり親家庭の親と子」とは、(1)次に掲げる者であって、満18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童を現に扶養している者及び児童、(2)父母のない満18歳に達する日以後最初の3月31 までの間にある児童を現に扶養している配偶者のない者及びその児童をいいます。
・ 配偶者と死別した者で現に婚姻(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)していない者
・ 配偶者と離婚した者で現に婚姻していない者
・ 配偶者が重度の障害の状態にある者
・ 配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されている者
・ 婚姻によらないで父又は母となった者で現に婚姻していない者
・ 配偶者の生死が明かでない者
・ 配偶者から引き続き1年以上遺棄されている者
・ 配偶者が裁判所からのDV保護命令を受けた者(平成24年8月から)
(2)の場合で、養育者が「配偶者のない者以外の者(=夫婦など)」である場合は、児童のみが助成対象となります。
(1)助成対象
医療保険の適用を受ける全ての疾病又は負傷により対象者が保険給付を受けた場合の自己負担額
ただし、次の部分については助成対象外となります。
・薬局を除く医療機関ごとに月500円(1レセプト)
・入院時食事療養費
(2)所得制限限度額
令和6(2024)年11月1日から所得制限限度額が引上げられます
(3)助成を受けるための手続き
お住まいの市町村児童福祉主管課で受給資格者証交付申請の手続きをしてください。交付申請に必要な書類等については、電話等で事前に確認をするようにしてください。
実際に医療機関窓口で自己負担額を支払った後、定められた様式でお住まいの市町村児童福祉主管課へ助成申請すると、後日指定した金融機関の口座に自己負担額が振り込まれます。郵送により助成申請することもできます。なお、助成申請の期限は、保険給付を受けた日(=診療を受けた日)の翌月初日から起算して1年となりますので注意してください。
(お問合せ先)
市町担当課一覧(PDF:24KB)
お問い合わせ
こども政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3067
ファックス番号:028-623-3070