重要なお知らせ
更新日:2019年4月1日
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母子家庭のお母さん又は父子家庭のお父さんが、就職やキャリアアップのために、あらかじめ指定された「教育訓練給付講座」を受講し、修了した場合に、受講に要した経費の一部が支給となる事業です。
・栃木県内の町に住所を有すること。 ※市にお住まいの方は、市役所にお問い合わせください。
・児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準にあること。
・教育訓練講座を受講することが、就職やキャリアアップに必要と認められること。
・雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座
これらの講座は、厚生労働省ホームページで検索できます。
※ただし、給付金を受けるには受講前に「講座指定」を受ける必要があります。
●雇用保険法の規定による教育訓練給付金の支給を受けることができない方
対象講座の受講料の60%に相当する額(上限20万円×修学年限、最大80万円)を支給します。
(ただし、1万2千円を超えない場合には支給されません。)
●雇用保険法の規定による教育訓練給付金の支給を受けることができる方
上記に定める額から教育訓練給付金の支給額を差し引いた額を支給します。
(ただし、1万2千円を超えない場合には支給されません。)
お住まいの町を所管する窓口へ ※市にお住まいの方は市役所にお問い合わせください。
・県東健康福祉センター〔所管区域:芳賀郡〕
(真岡市荒町2-15-10/TEL0285-82-2139)
・県南健康福祉センター〔所管区域:上三川町、下都賀郡〕
(小山市犬塚3-1-1/TEL0285-21-2294)
・県北健康福祉センター〔所管区域:那須郡、塩谷郡〕
(大田原市住吉町2-14-9/TEL0287-23-2172)
お問い合わせ
こども政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3067
ファックス番号:028-623-3070