重要なお知らせ
更新日:2023年11月17日
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中卒者・高校中退者等の母子家庭のお母さん・父子家庭のお父さん・その家庭のお子さんの高等学校卒業程度認定試験合格を支援しています。
栃木県の町にお住まいの20才未満のお子さんを養育する母子家庭のお母さん・父子家庭のお父さん又は、その家庭の20才未満のお子さんで
次の1から3の条件を全て満たす方
ただし、高校を卒業した方や、大学入学試験検定・高等学校卒業程度認定試験合格者など、すでに大学入学資格を取得している方は対象外です。
1.受講開始時給付金
対象講座の受講を開始した際に支給します。
2.受講修了時給付金
対象講座の受講を修了した際に支給します。
3.合格時給付金
2の給付金を受けた方が、受講修了日から2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給します。
受講開始料の40%に相当する額(上限10万円、40%に相当する額が4千円以下の場合は支給されません。)
受講料の10%に相当する額(上限12万5千円(ただし1の給付金と合計した額)、受講料の10%が4千円以下の場合は支給されません。)
受講料の10%に相当する額(上限15万円(ただし1と2の給付金と合計した額))
受講開始料の40%に相当する額(上限20万円、40%に相当する額が4千円以下の場合は支給されません。)
受講料の10%に相当する額(上限25万円(ただし1の給付金と合計した額)、受講料の10%が4千円以下の場合は支給されません。)
受講料の10%に相当する額(上限30万円(ただし1と2の給付金と合計した額))
お住まいの町を所管する各健康福祉センターへ、講座を受講する前にご相談ください。
県東健康福祉センター(真岡市荒町116-1/TEL0285-82-2139)
県南健康福祉センター(小山市犬塚3-1-1/TEL0285-21-2294)
県北健康福祉センター(大田原市本町2-2828-4/TEL0287-23-2172)
お問い合わせ
こども政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3067
ファックス番号:028-623-3070