重要なお知らせ
更新日:2025年10月24日
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令和6年5月17日、父母が母が 離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。(同月24日公布)
この法律は、こど もを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、 親子交流等に関するルールを見直しています。
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して2年を超えない範囲内(令和8年5月)において政令で定める日に施行されます。
詳細については、以下法務省ホームページを御確認ください。
法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
養育費・親子交流相談支援センター
電話番号(固定電話)0120-965-419
電話番号(携帯電話)03-3980-4108
母子家庭等就業・自立支援センター(公益財団法人栃木県ひとり親家庭福祉連合会)
電話番号 028-665-7801