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更新日:2025年10月24日

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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

  令和6年5月17日、父母が母が 離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。(同月24日公布)

 この法律は、こど もを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、 親子交流等に関するルールを見直しています。

 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して2年を超えない範囲内(令和8年5月)において政令で定める日に施行されます。

 詳細については、以下法務省ホームページを御確認ください。

法務省ホームページ

法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

養育費相談

 養育費・親子交流相談支援センター

  電話番号(固定電話)0120-965-419

  電話番号(携帯電話)03-3980-4108

  養育費・親子交流相談支援センター

 

 母子家庭等就業・自立支援センター(公益財団法人栃木県ひとり親家庭福祉連合会)

  電話番号 028-665-7801

  栃木県母子家庭等就業・自立支援センター

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〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

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ファックス番号:028-623-3070

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