重要なお知らせ
更新日:2015年3月9日
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精神障害者の通院治療を促進し、適正な医療を受けていただくために、県で指定した医療機関等で要した費用(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額)の100分の90を医療保険とあわせて負担します。
本人 : 申請書等を各市・町へ提出
→市・町:受給者証を本人へ交付
→本人 : 医療機関等で受給者証を提示し、受診
申請書、医師の診断書、健康保険証(カード)の写し、所得がわかる証明書等。
詳しくは申請する市・町におたずねください。
1年以内(更新可)
1割(低所得世帯等については、利用者負担額が軽減されます。)
1.氏名、通院医療機関等、保険の種類に変更があった場合は、居住地の市・町に届出が必要になります。
2.転居された場合は、すみやかに新しい居住地の市・町に届け出てください。
各市役所、各町役場、各健康福祉センター、栃木県精神保健センター
お問い合わせ
県西健康福祉センター
〒322-0068 鹿沼市今宮町1664-1 上都賀庁舎
電話番号:0289-64-3125
ファックス番号:0289-64-3059