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ホーム > 子育て・福祉・医療 > 健康・保健衛生 > 健康福祉センター > 県南健康福祉センター及び栃木健康福祉センターのホームページ > 管内歯科技工所の歯科技工所番号について
更新日:2026年10月7日
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歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第63号)が令和8(2026)年10月1日から施行され、歯科医師が発行する歯科技工指示書等に、歯科技工所番号の記載が必要となりました。
管内市町に所在する歯科技工所の一覧及び歯科技工所番号については、下記のリンク先のページの「歯科技工所一覧(県南健康福祉センター管内)」をご覧ください。
記