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更新日:2023年4月1日

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経営安定資金の御案内

  1. 基盤強化融資
  2. 事業活動継続融資 
  3. 新型コロナウイルス感染症対策融資
  4. 原油・原材料高騰等緊急対策資金
  5. 伴走支援型特別融資

1. 基盤強化融資

融資対象者

県内に事業所を有する中小企業者等で、次の要件のいずれかに該当するもの

  1. 景気低迷等により、経営の安定に支障を生じており、最近の3か月間又は6か月間の売上高が前年同期又は2年前同期に比較して、3%以上減少しているもの
  2. 受取手形の不渡り等の債権回収に困難を生じたことにより経営の安定に著しく支障を来しているもの
  3. 中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号の規定に基づき市町村長の認定を受けたもの(特定中小企業者)  →  国のセーフティネット保証制度(中小企業庁)対応となっています。
  4. 中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき市町村長の認定を受けたもの(特例中小企業者)【危機関連保証の専用資金】 
  5. 特定被災区域内に事業所があり、東日本大震災により直接被害を受け、又は最近の3か月間売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比較して10%以上減少しているもの
  6. 為替相場の急激な変動等により、事業活動に影響を受けており、最近の3か月間又は6か月間の売上高が前年同期又は2年前同期に比較して3%以上減少しているもの
  7. 為替相場の急激な変動等により、次の全ての要件を満たすもの

 (1)主要原材料(原油、石油製品その他原材料で、製品の製造若しくは加工又は役務の提供(以下「製品等」という。)に係る売上原価のうち10%以上を占めるものをいう。以下同じ。)の最近1か月間の仕入価格が、前年同期又は2年前同期と比較して10%以上上昇していること

 (2)物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であり、最近3か月間又は6か月間の売上高に占める主要原材料の仕入価格の

割合が、前年同期又は2年前同期の売上高に占める主要原材料の仕入れ価格の割合を上回っていること。

資金使途

売上げの減少、取引先の倒産、取引条件の悪化等による経営不安を防止するための運転資金

融資限度額

運転資金 4,000万円

(融資対象者5の場合は5,000万円)

融資期間

1年超10年以内(うち据置1年以内)

融資利率

年 1.8%以内(責任共有制度対象)
年 1.6%以内(責任共有制度対象外)

 責任共有制度について

信用保証及び
保証料

信用保証協会の保証を付するものとする

 保証料について

  

2. 事業活動継続融資

融資対象者

県内に事業所を有する中小企業者等で、次のいずれかに該当するもの

  1. 故意若しくは重過失によらない火災若しくは風水害等の非常災害を受けたもの
  2. BCPの策定及びBCPに基づく対策等を含め、災害等の未然防止対策として、知事が特に必要と認めた事業を行うもの
  3. 中小企業強靱化法に基づき、事業継続力強化計画について経済産業大臣の認定を受けたもの

資金使途

運転資金及び設備資金

融資限度額

運転資金 3,000万円
設備資金 5,000万円

融資期間

運転資金 1年超7年以内(うち据置1年以内)

設備資金 1年超10年以内(うち据置2年以内)

融資利率

年 1.8%以内(責任共有制度対象)
年 1.6%以内(責任共有制度対象外)

 責任共有制度について

信用保証及び
保証料

信用保証協会の保証を付するものとする

 保証料について

  

3. 新型コロナウイルス感染症対策融資(チラシ

融資対象者

県内に事業所を有する中小企業者又は中小企業団体で、次のいずれかに該当するもの

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月の売上高が前年同月(新型コロナウイルス感染症による影響を受ける前の同月でも可。)に比較して3%以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高が3%以上減少する見込みであるもの
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月の売上総利益率又は営業利益率が前年同月(新型コロナウイルス感染症による影響を受ける前の同月でも可。)に比較して3%以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上総利益率又は営業利益率が3%以上減少する見込みであるもの
  3. 信用保険法第2条第5項第4号又は同条同項第5号の規定による認定を受けたもの(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)

資金使途

運転資金、設備資金及び借換資金

(借換資金は、既に借入している保証協会の保証付き県制度融資の借換に限る。)

融資限度額

6,000万円

融資期間

1年超10年以内(うち据置2年以内)

融資利率

年 1.4%以内(責任共有制度対象)
年 1.2%以内(責任共有制度対象外)

 責任共有制度について

信用保証及び
保証料

信用保証協会の保証を付するものとする

 保証料について

 

4. 原油・原材料高騰等緊急対策資金(チラシ

融資対象者

県内に事業所を有する中小企業者又は中小企業団体で、次のいずれかに該当するもの

  1. 原油・原材料価格の上昇等の影響により、最近1か月の売上高が前年同月(原油・原材料価格の上昇等による影響を受ける前の同月でも可。)に比較して3%以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高が3%以上減少する見込みであるもの
  2. 原油・原材料価格の上昇等の影響により、最近1か月の売上総利益率又は営業利益率が前年同月に比(原油・原材料価格の上昇等による影響を受ける前の同月でも可。)較して3%以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上総利益率又は営業利益率が3%以上減少する見込みであるもの
  3. 原油・原材料価格の上昇等の影響により、信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定を受けたもの

資金使途

運転資金、設備資金及び借換資金

(借換資金は、既に借入している保証協会の保証付き県制度融資の借換に限る。)

融資限度額

8,000万円

融資期間

1年超10年以内(うち据置2年以内)

融資利率

年 1.4%以内(責任共有制度対象)
年 1.2%以内(責任共有制度対象外)

 責任共有制度について

信用保証及び
保証料

信用保証協会の保証を付するものとする

 保証料について

 

5. 伴走支援型特別融資(チラシ

融資対象者

次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者又は中小企業団体(ただし、県内に事業所等を有するものに限る。)

  1. 信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定を受けていること(注1)
  2. 信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定を受けていること(注1)

3.  次の⑴又は⑵ iからviのいずれかに該当すること(注1)(注2)

⑴最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少して
いること

⑵ i 最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較し
て5%以上減少していること
  ii 最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較し
て5%以上減少していること
  iii 直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較し
て5%以上減少していること
  iv 最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比
較して5%以上減少していること
  v 最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比
較して5%以上減少していること
  vi 直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比
較して5%以上減少していること

 

注1:保険法第3条の3の規定による特別小口保険に係る保証を除く。

注2:保険法第3条の規定による普通保険に係る保証及び同法第3条の2の規定による無担保保険に係る保証(いずれも一般分に限る。)に限る。

資金使途

運転資金、設備資金及び借換資金

(借換資金は、既に借入している保証協会の保証付き県制度融資の借換に限る。)

融資限度額

1億円

融資期間

10年以内(うち据置5年以内)

融資利率

年 1.4%以内(責任共有制度対象)
年 1.2%以内(責任共有制度対象外)

 責任共有制度について

信用保証

信用保証協会の保証(伴走支援型特別保証)を付するものとする。

経営安定資金(様式集)

 

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お問い合わせ

経営支援課 金融担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3181

ファックス番号:028-623-3340

Email:keiei@pref.tochigi.lg.jp