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更新日:2026年3月2日

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「支給対象者」認定後の手続き

 とちぎ未来人材応援奨学金支援助成金の「支給対象者」として認定された後、助成金の交付を受けるためには、以下のとおり申請や届出を行う必要があります。
 提出及び連絡の遅れが生じると、助成を辞退していただく恐れもありますので、必ず御確認ください。
なお、辞退する場合も手続きが必要になります。

 

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・住所、氏名、連絡先の変更があった場合、速やかに住所(氏名)変更届(様式第7号)を提出してください。
・休職、産休、育休及び奨学金の返還猶予等が生じた場合、速やかに報告してください。

 

とちぎ未来人材応援事業 認定後 手続き一覧表
フロー図記号 手続き名 手続きを要するとき 提出期限 様式
支給決定申請【必須】

対象企業等に就職したとき

就職後、

1ヶ月以内 

交付申請【必須】

就職2年目以降で、助成を受けるとき ※毎年必要

毎年5月末
支給延長申請 県外へ転勤もしくは退職したとき

事由が生じた後、1ヶ月以内  ※

転職届 他の対象業種へ転職したとき 速やかに
辞退届

助成対象外となったとき

(支給決定後)

速やかに
辞退届

助成対象外となったとき

(支給決定前)

速やかに
未就職届 卒業後、就職しなかったとき 速やかに
進学(編入)届 卒業後、進学したとき 速やかに
退学(休学・留学・留年・停学)届 退学、休学、留学、留年,停学したとき 速やかに
復学届 復学したとき 速やかに
住所(氏名)変更届 住所、氏名(苗字)が変更になったとき 速やかに

※「県外への転勤が決定したとき、または対象企業を退職されたとき」等には、1ヶ月以内に書類の提出が
 必要です。提出が遅れる可能性がある場合等には、事前に労働政策課宛てにご連絡ください。【重要】

助成の要件など

認 定 年 度  H28年度~R元年度 R2年度~R5年度 R6年度~
対 象 業 種

製造業を営む県内の事業所※1

製造業、卸売業・小売業、情報通信業、宿泊業を営む県内の事業所※1

県内の事業所等(公務員を除く)※2

居    住 栃木県内に居住していること
雇 用 形 態 正規雇用であること
対 象 期 間 原則として就職の日から8年間(延長申請があった場合は延伸する(最大2年))
交 付 期 間 原則として就職の翌年度から8年間(延長申請があった場合は延伸する(最大2年))

1 大企業の場合は、県内に本社機能がある場合に限る。
大企業の場合は、県内に本社機能がある場合に限る。医療機関等は、県外に本部機能を有する場合も対象。

各手続きについて

 1 支給決定申請等の手続きについて

(1) 対象企業に就職(勤務地:県内)

 対象企業に就職した場合は、以下の書類を提出してください。

 【提出期限】就職後1ヶ月以内(例 令和8年4月1日就職の場合、4月30日までに提出

 【提出書類】

 (2) 対象企業に就職(勤務地:県外)

 栃木県内に本社はあるが、県外の支店に配属(転勤)となり一時的に【助成の要件】を満たさなくなった場合は、原則2年以内であれば助成対象期間を延長できます。

 (1)の書類に加え、支給延長申請書(様式第15号)(ワード:49KB)を提出してください。

 (3) 対象外企業に就職

 【助成の要件】を満たさないため、辞退届(様式第2号)(ワード:45KB)を提出してください。

 ※様式内の「支給対象者認定」に○を付けてください

 (4) 卒業後、就職しなかった場合

 卒業翌日から1か月以内に就職しなかった場合、速やかに未就職届(様式第6号)(ワード:44KB)を提出してください。

 その後、就職した場合は、1(1)の書類を提出してください。

 なお、卒業(修了)した日の翌日から起算して翌々年度の4月1日までに県内の事業所等に就職しない場合は、認定取消となります。

 

 2 交付申請等の手続きについて

 1(1)の書類を提出し、とちぎ未来人材応援奨学金支援助成金の支給決定の認定を受けた方は、毎年度、助成を受けるための交付申請を行う必要があります。
 ただし、前年度に奨学金を返還している方が対象となります。

  【交付申請から助成金支給までの手続きの流れ】 ※毎年度繰り返し

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① 交付申請

【提出期限(令和7年度分)】令和8(2026)年5月29日(金)

【提出書類】

③ 請求書の送付

 交付決定通知書を受領次第、以下の書類を速やかに提出してください。

 【提出書類】

  • とちぎ未来人材応援奨学金支援助成金交付請求書(別記様式第4)
  • とちぎ未来人材応援奨学金支援助成金交付決定通知書の写し

提出方法

 持参、郵送または電子メール(証明書等原本の提出が必要な場合は別途郵送が必要です)により下記宛て提出してください。

 〔提出先〕

 〒320-8501
 宇都宮市塙田1-1-20
 栃木県 産業労働観光部 労働政策課 雇用対策担当 宛て
 メール:koyou@pref.tochigi.lg.jp


 その他、御不明な点がございましたら、お問い合わせ先まで御連絡ください。
 

お問い合わせ

労働政策課 雇用対策担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3224

ファックス番号:028-623-3225

Email:koyou@pref.tochigi.lg.jp