特殊容器制度
1 特殊容器
特殊容器とは、詰められた液体の体積を計量する代わりに、ある高さまで液体商品を満たしていれば、正しい量が確保されるように製造された透明または半透明の容器(例えば、牛乳びん、醤油びん、ビールびん)をいいます。これらの容器には次のマークが表示されています。
なお、この表示は、容器の下部に内容量の表示と共に付されています。
特殊容器の表示
2 特殊容器製造事業の指定
特殊容器の製造の事業を行う者は、工場または事業場ごとに知事の指定を受けなければなりません。
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