重要なお知らせ
更新日:2019年8月27日
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タクシーに設置しているタクシーメーターは、1年に1回検査を受けなければなりません。
タクシーメーターは、タクシー車両に装着した状態で、性能が法令で定める基準に適合しているかどうかを検査します。これを、装置検査といいます。
タクシーメーターに、合格したことを証する装置検査証印が付されます。
また、タクシーメーターの近くに有効期限が表示されたシールが付されます。
装置検査証印 有効期限シール(見本)
旧型式タクシーメーター(頭部証印が付されているタクシーメーター)については、平成26年4月1日以降、タクシーメーター装置検査の申請は行えませんので、御留意願います。詳しくはタクシーメーターに係る施行、経過措置についてをご覧ください。
お問い合わせ
計量検定所
〒321-3226 宇都宮市ゆいの杜1-5-64
電話番号:028-667-9425
ファックス番号:028-667-9426