重要なお知らせ
更新日:2018年8月20日
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特定計量器を使用する事業所が、計量士を配置し、必要な設備を整え、自主的に適正な計量管理を実施していくものです。
その指定を受けようとする事業所は、知事(国の事業所にあっては、経済産業大臣)への申請が必要となります。(届出・申請等様式)
(1)定期検査の免除
定期的に計量士及び計量管理の担当者が検査を実施するため、知事又は特定市町村長(宇都宮市計量検査所(外部サイトへリンク))が行う特定計量器の定期検査が免除されます。
(2)簡易修理の実施
計量法で定めた「簡易修理」を行うことができます。
(3)製品等の品質管理の向上
計量士や計量管理の担当者による適正な計量管理が行われるため、製品の品質管理の向上が図れます。
(4)企業イメージの向上
次の標識を掲げることができ、信用度を高めることが期待されます。
適正計量管理事業所の標識
お問い合わせ
計量検定所
〒321-3226 宇都宮市ゆいの杜1-5-64
電話番号:028-667-9425
ファックス番号:028-667-9426