重要なお知らせ
更新日:2021年3月25日
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基準器は、特定計量器の検定や定期検査等の基準として用いられるものです。また、特定計量器の製造事業者や修理事業者等に必要な設備として整備されるものです。
基準器には、高い精度を保持するため検査の有効期間が定められており、基準器の種類によって、経済産業大臣、知事又は日本電気計器検定所が検査を行います。
基準器の種類
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有効期間
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タクシーメーター装置検査用基準器 | 4年 |
基準分銅(1級、2級、3級) | 鋳鉄製、軟鋼製は1年。それ以外は5年 |
液体メーター用基準タンク | 5年 |
基準器検査証印が付されるとともに、基準器検査成績書が発行されます。
基準器検査証印
基準器検査を受けることができる者は次のとおり限定されています。
基準器を用いる 計量器の検査 |
基準器検査を受けることができる者
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検定 |
経済産業大臣、都道府県知事、 日本電気計器検定所(外部リンク)、指定検定機関 |
定期検査(代検査含む。) |
都道府県知事、特定市町村長、 指定定期検査機関、計量士 |
計量証明検査(代検査含む。) |
都道府県知事、指定計量証明検査機関、 計量士 |
特定計量器等の製造・修理 に係る検査 |
届出製造事業者、届出修理事業者、 指定製造事業者、(特殊容器含む製造事業者) |
計量器の基準となるものとして、基準器の他に標準器があります。産業の現場等においては、標準器を用いた校正(JCSS)により計量器の正しさが守られています。
JCSS(Japan Calibration Service System)とは、産業の分野等において使用されている計量器又は標準物質について、国家計量標準を基準とした計量器の校正又は標準物質の値付けを行い、その校正又は値付けを国家標準とのつながりによって対外的に証明することをいいます。
お問い合わせ
計量検定所
〒321-3226 宇都宮市ゆいの杜1-5-64
電話番号:028-667-9425
ファックス番号:028-667-9426