重要なお知らせ
更新日:2025年1月31日
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計量器は、製造時に正確でも、使用しているうちに誤差が生じる場合があります。そのため、取引又は証明に使用している非自動はかり、分銅及びおもり、皮革面積計は、一定期間ごとに知事又は特定市町村長(宇都宮市計量検査所(外部サイトへリンク))が行う定期検査を受けなければなりません。
(1) 非自動はかり、分銅及びおもり 2年
(偶数年は県北地区、奇数年は県南地区で実施します。なお、日程については、計量器(はかり)の定期検査の日程をご覧ください。)
(2) 皮革面積計 1年
定期検査済証印が付されます。
(1) 代検査を受検した計量器
定期検査に代わり計量士が検査を実施し、計量法に基づき届け出たものについては、定期検査が免除されます。
(2) 新たに購入(修理)した計量器
新たに購入(修理)した計量器で検定等が実施された翌月の1日から一定の期間は、定期検査が免除されます。
定期検査の対象となる計量器(非自動はかり、分銅等)は、計量器に次の印が付されているものです。
(1)検定証印
(2)基準適合証印
証印の画像は計量器の検定制度をご覧ください。
また、家庭用特定計量器については定期検査の対象外です。また、家庭用特定計量器を使った取引、証明行為はできません。
計量法で定める取引、証明行為とは、
取引:有償であると無償であると問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為
証明:公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること
とされています。具体的には、以下のような行為が対象となります。ご不明な点等がありましたら、計量検定所までお問い合わせください。
1 スーパー、商店等で量目を表記(明示)した商品の売買に非自動はかり等を使用する場合
2 工場、事業所等で原材料の購入、製品の販売出荷のために非自動はかり等を使用する場合
3 学校、給食センター等で食材の購入(検品)のために非自動はかり等を使用する場合
4 運送業者等(宅配便取次店を含む)が、貨物の運賃算出等に非自動はかり等を使用する場合
5 農業、漁業で農産物、水産物などの売買、出荷のために非自動はかり等を使用する場合
6 病院、調剤薬局等で薬の調剤等に非自動はかり等を使用する場合
7 廃棄物処理業者が、処理費用の算定のために非自動はかり等を使用する場合
8 自動詰込機(自動はかり)により詰め込んだ商品の量目を最終確認するために、非自動はかりを使用する場合
9 観光農園や農産物直売所において、料金算定や量目表記のために非自動はかり等を使用する場合
1 保健所(保健センター)、病院(産婦人科医院含む)、診療所、学校、社会福祉施設、幼稚園、保育所等で法、条例等に定められた健康診断(体重測定)に非自動はかり等(体重計)を使用する場合
1 事業所、飲食店(パン屋も含む)、製麺所等で原材料の配合(調理)に非自動はかり等を使用する場合
2 個人が健康管理のために使用する非自動はかり等を場合
3 公民館、公衆浴場等に利用者の健康管理の目安として非自動はかり等を設置し、使用する場合
4 郵便物の料金の目安を調べるために非自動はかり等を使用する場合
5 農家で試しはかりとして非自動はかり等を使用する場合
6 動物病院で治療のため非自動はかり等を使用する場合
7 商店等で量目を表記(明記)しないで、商品を小分けにするためのみに非自動はかり等を使用する場合
早見表をご覧ください。
お問い合わせ
計量検定所
〒321-3226 宇都宮市ゆいの杜1-5-64
電話番号:028-667-9425
ファックス番号:028-667-9426