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更新日:2025年9月12日

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【家きんの飼養者のみな様へ】自己点検について

自己点検項目

渡り鳥の飛来により鳥インフルエンザの発生リスクの高まる10月から5月にかけて、防疫対策を徹底するため、飼養衛生管理基準の中から特に重要な「重点指導項目(7項目)」を自己点検しましょう。

鳥インフルエンザの発生を予防するためには、まずは、みなさまの農場におけるウイルス侵入防止対策を強化しましょう。

自己点検が必要な項目

  • 衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒等
  • 衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用
  • 衛生管理区域に立ち入る車両の消毒等
  • 家きん舎に立ち入る者の手指消毒等
  • 家きん舎ごとの専用の靴の設置及び使用
  • 野生動物の侵入防止のためのネット等の設置、点検及び修繕
  • ねずみ及び害虫の駆除

不備が見つかったら、すぐに修繕・対策をしてください。

100羽以上の家きんを飼養している場合の報告

家きん所有者からの家畜保健衛生所への自己点検報告については、令和7年10月分から、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)による報告が可能となりました。以下の手続きを行い、報告をお願いします。

(1) eMAFF IDを取得する

eMAFFの利用にあたっては、eMAFF IDの取得が必要となります。

下記HPを参照し、利用開始手続きを行ってください。

IDの取得作業において、「個人認証」が必要となる場面がありますが、家畜保健衛生所では対面での個人認証は実施しておりません
gBizIDエントリーの場合はオンライン認証を行う、または印鑑登録証明書をGビズID運用センターに郵送してBizIDプライムを取得してください。

なお、eMAFFは、農林水産省が所管する申請サービスであり、IDの取得方法やログイン方法について、県では回答することができません。
不明点等については、下記HPの窓口にお問合せください

(2)eMAFFへのログイン

gBizIDが取得できたら、農林水産省共通申請サービス画面からgBizIDを使用してログインしてください。

(3)農場台帳を登録する

eMAFFで自己点検報告を行うためには、「農場台帳」を登録する必要があります。

次の手順により、eMAFFで「農場台帳」の登録作業を行って下さい。

(4) 自己点検結果を報告する

農場台帳の登録後、次の手順により、10月~5月までの期間、毎月、自己点検結果を報告してください。

eMAFFに関する問い合わせ先

eMAFF操作についてお困りの場合の問合せ先はこちら⇒​eMAFF|お困りの場合(外部サイトへリンク)

操作等の詳細については、専用のマニュアルを参考にしてください。

マニュアルのダウンロードはこちら⇒eMAFF|お困りの場合|マニュアルから探す(外部サイトへリンク)

  • eMAFF共通の申請者用向けマニュアル:「0101100_申請者マニュアル」
  • 飼養衛生管理に関する申請者向けマニュアル:「1701100_飼養衛生管理_申請者」

100羽未満の家きんを飼養している場合の報告

飼養規模にかかわらず発生リスクが高まる10月から5月までは、自己点検をお願いします。

報告については、家畜保健衛生所から案内を送付します。国のシステム(eMAFF又は飼養衛生管理等支援システム)を用いた報告は受け付けておりませんので、御注意ください。


お問い合わせ

畜産振興課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階

電話番号:028-623-2344

ファックス番号:028-623-2353

Email:chikusan@pref.tochigi.lg.jp