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更新日:2025年6月27日

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栃木県奨学のための給付金(公立)制度について〔令和7(2025)年度〕

高等学校等の「授業料以外の教育に必要な経費」の負担軽減を目的として、一定の要件を満たす世帯(生活保護受給世帯、道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税の世帯)に対し、給付金を支給します。 とちまるくんの画像

(貸与ではないので、返還不要です。) 

右向きの矢印こちらで該当するかチェックすることができます。支給対象確認チャート(PDF:280KB)

私立学校に在籍の場合は、文書学事課ホームページをご覧ください

令和7年度は【通常申請】と【失業等による家計急変世帯に対する支給申請】があります  

 

【通常申請】

1  支給対象者

当該年度の7月1日時点において、次の1~3の全てに該当する世帯の保護者等が対象となります。

  1. 保護者等が栃木県内に住所を有すること。
  2. 公立の高等学校、高等専門学校(第3学年まで)、高等学校等専攻科に在学する高校生等がいること。 
  3. 次のいずれかに該当すること。

ア)生活保護受給世帯であること(生業扶助が措置されていること)

イ)保護者全員の当該年度(前年所得分)の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(専攻科に通う生徒にあっては、保護者等全員の都道府県民税所得割・市町村民税所得割額の合算額が105,500円未満(扶養する子が3人以上いる場合においては264,500円未満)の場合を含む。)である

こと

 

支給対象の除外

高校生等が、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(令和5年5月10日こ支家第47号)」による措置費等の支弁対象となる高校生等であって、見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く)が措置されている場合は、対象となりません。 

 

2  高校生等一人当たりの支給金額 

 

区分番号 世帯区分 学校区分 支給額
(1) 生活保護受給世帯 全日制・定時制・通信制 32,300円
(2) 道府県民税所得割・市町村民税所得割が非課税である世帯 通信制・専攻科 50,500円
(3) 道府県民税所得割・市町村民税所得割が非課税である世帯 全日制・定時制 143,700円
(4) 道府県民税所得割・市町村民税所得割の合算額が105,500円未満である世帯 専攻科 10,100円
(5) 道府県民税所得割・市町村民税所得割の合算額が264,500円未満であり、扶養する子が3人以上いる世帯 専攻科 10,100円
(6) 着用を義務づけられている制服が災害等により喪失・毀損し再度、制服の購入が必要な場合

全日制・定時制・通信制・専攻科

64,800円

 

 

3  支給の申請

給付金の支給には、申請が必要です。

必要書類を、持参または郵送にて、次の提出先に提出してください。

提出先及び提出期限

在籍する学校 提出先 提出期限
栃木県内の国公立高等学校等
(高等専門学校含む)
在籍する学校 学校の指定する日

茨城県・群馬県・埼玉県の公立高等学校・高等学校等専攻科

在籍する学校

学校の指定する日

上記以外の国公立高等学校等 栃木県教育委員会事務局
教育政策課企画調整(総務)担当
令和7(2025)年8月15日

※奨学のための給付金制度は保護者が在住している都道府県により申請方法が異なります。

※提出期限後に申請を希望される方は、上記の各提出先までご相談ください。

必要書類

区分番号 世帯区分 必要書類
(1) 生活保護受給世帯に扶養されている高校生等

(2)(3)(4)(5)

道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯に扶養されている高校生等(専攻科に通う生徒にあっては、都道府県民税所得割・市町村民税所得割の合算額が105,500円未満(扶養する子が3人以上いる場合においては264,500円未満)の場合を含む。)          

(課税証明書等で申請)

道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯に扶養されている高校生等(専攻科に通う生徒にあっては、都道府県民税所得割・市町村民税所得割の合算額が105,500円未満(扶養する子が3人以上いる場合においては264,500円未満)の場合を含む。)          

(マイナンバーで申請)

(6) 着用を義務づけられている制服が災害等により喪失・毀損し再度、制服の購入が必要な場合

 

学校徴収金に未納がある場合には、学校からの依頼により、給付金を未納分の学校徴収金に充当することを学校長に委任する旨の委任状を提出していただきます。 

 ・委任状(PDF:39KB)

 

○マイナンバーによる申請にあたっては、あらかじめ税の申告をお願いします

 無職無収入などの理由で税申告をされていない保護者の方については、マイナンバーによる税情報の確認ができず、認定が遅れる原因となりますので、速やかに、令和7(2025)年1月1日に住民登録があった市区町村の窓口で、税の申告手続き(収入がない旨の申告)を行ってください。

 高校生等奨学給付金の認定においては、保護者等全員が非課税であることを確認する必要があることから、控除対象配偶者の方であっても税の申告手続きが必要です。

 ただし、生活保護(生業扶助)受給世帯及び高等学校等専攻科については、マイナンバーによる税情報確認を行いませんので、マイナンバーの提出は必要ありません。

 税申告の手続きに関するお問い合わせは、各自治体の税担当課へお願いいたします。

 

4  支給の方法

申請された内容を審査し、支給決定の通知を郵送します。

給付金の支給は、11月下旬を予定しており、口座届出書に記載された口座に、一括して振り込みます。

なお、提出期限を過ぎて申請された方は、審査終了次第の振り込みとなります。

私立学校に在籍の場合は、文書学事課ホームページをご覧ください

【失業等による家計急変世帯に対する支給申請】

 

1  支給対象者

通常申請による給付金支給の対象にはならない(前年所得が多いなど)世帯のうち、令和7(2025)年7月1日時点(7月2日以降に家計急変が発生した場合は、家計急変発生月の翌月(家計急変発生日が月の初日である場合は家計急変発生月)の1日)において次の1~3の全てに該当する世帯の保護者等が対象となります。

  1. 保護者等が栃木県内に住所を有すること。
  2. 公立の高等学校、高等専門学校(第3学年まで)、高等学校等専攻科に在学する高校生等がいること。
  3. 家計急変による経済的な理由から保護者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯(専攻科に通う生徒にあっては、保護者等全員の都道府県民税・市町村民税所得割額の合算額が105,500円未満(多子世帯においては264,500円未満)の世帯を含む。)に相当すると認められる世帯  

2  高校生等一人当たりの支給金額 

 

区分番号 世帯区分 学校区分 支給額
(2) 道府県民税所得割・市町村民税所得割が非課税である世帯 通信制・専攻科 50,500円
(3) 道府県民税所得割・市町村民税所得割が非課税である世帯 全日制・定時制 143,700円
(4) 道府県民税所得割・市町村民税所得割の合算額が105,500円未満である世帯 専攻科 10,100円
(5) 道府県民税所得割・市町村民税所得割の合算額が264,500円未満であり、扶養する子が3人以上いる世帯 専攻科 10,100円
(6) 着用を義務づけられている制服が災害等により喪失・毀損し再度、制服の購入が必要な場合

全日制・定時制・通信制・専攻科

64,800円

 

※上記支給額は7月1日までに家計急変した場合の支給額です。家計急変発生月により額が異なります。

3  支給の申請

給付金の支給には、申請が必要です。

必要書類を、持参または郵送にて、次の提出先に提出してください。

提出先及び提出期限

在籍する学校 提出先 提出期限
栃木県内の国公立高等学校等
(高等専門学校含む)
在籍する学校 学校の指定する日
茨城県・群馬県・埼玉県の公立高等学校・高等学校等専攻科 在籍する学校

学校の指定する日

上記以外の国公立高等学校等 栃木県教育委員会事務局
教育政策課企画調整担当
①令和7年1月1日から7月1日までに家計急変が発生した場合
➡令和7(2025)年8月15日
(消印有効)

②令和7年7月2日以降に家計急変が発生した場合
➡随時受付
最終
令和8(2026)年1月30日
(消印有効)

※奨学のための給付金制度は保護者が在住している都道府県により申請方法が異なります。

※提出期限後に申請を希望される方は、上記の各提出先までご相談ください。

必要書類

区分番号 世帯区分 必要書類

(2)(3)(4)(5)

道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税に相当すると認められる世帯に扶養されている高校生等(専攻科に通う生徒にあっては、都道府県民税所得割・市町村民税所得割の合算額が105,500円未満(扶養する子が3人以上いる場合においては264,500円未満)の場合を含む。)   

       

(課税証明書等で申請)

道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税に相当すると認められる世帯に扶養されている高校生等(専攻科に通う生徒にあっては、都道府県民税所得割・市町村民税所得割の合算額が105,500円未満(扶養する子が3人以上いる場合においては264,500円未満)の場合を含む。)          

(マイナンバーで申請)

(6) 着用を義務づけられている制服が災害等により喪失・毀損し再度、制服の購入が必要な場合

 ※学校徴収金に未納がある場合には、学校からの依頼により、給付金を未納分の学校徴収金に充当することを学校長に委任する旨の委任状を提出していただきます。 

 ・委任状(PDF:40KB)

 

○マイナンバーによる申請にあたっては、あらかじめ税の申告をお願いします

 無職無収入などの理由で税申告をされていない保護者の方については、マイナンバーによる税情報の確認ができず、認定が遅れる原因となりますので、速やかに、令和7(2025)年1月1日に住民登録があった市区町村の窓口で、税の申告手続き(収入がない旨の申告)を行ってください。

 高校生等奨学給付金の認定においては、保護者等全員が非課税であることを確認する必要があることから、控除対象配偶者の方であっても税の申告手続きが必要です。

 ただし、生活保護(生業扶助)受給世帯及び高等学校等専攻科については、マイナンバーによる税情報確認を行いませんので、マイナンバーの提出は必要ありません。

 税申告の手続きに関するお問い合わせは、各自治体の税担当課へお願いいたします。

 

4  支給の方法

申請された内容を審査し、支給決定の通知を郵送します。(7月2日以降の家計急変の場合は決定次第)

給付金の支給は、11月下旬を予定しており、口座届出書に記載された口座に、一括して振り込みます。(7月2日以降の家計急変の場合は決定次第)

私立学校に在籍の場合は、文書学事課ホームページをご覧ください

 【その他】

奨学のための給付金制度は、保護者が在住している都道府県により、申請方法等が異なります。 

お問い合わせ

教育政策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南別館4階

電話番号:028-623-3354

ファックス番号:028-623-3356

Email:kyouiku@pref.tochigi.lg.jp

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