○県立学校職員服務規程

昭和32年3月30日

栃木県教育委員会規則第3号

県立学校職員服務規程を次のように定める。

県立学校職員服務規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、法令、条例等に定めるもののほか、学校の職員の服務について、必要な具体的事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、学校とは、県立の中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校をいう。

2 この規程において、職員とは、栃木県教育委員会(以下「教育委員会」という。)の任命に係る職員で、学校に勤務する者をいう。

3 この規程において、教育長とは、栃木県教育委員会教育長をいう。

4 この規程において、事務職員等とは、第2項に規定する職員のうち、副主幹(事務長である者を除く。)、係長、主査、主任、主事、技師、学校司書、学校栄養士、学校看護師、技能技術員、公仕及び技術員をいう。

(昭39教委規則4・昭39教委規則13・昭41教委規則16・昭44教委規則1・昭54教委規則5・昭59教委規則1・昭60教委規則12・平8教委規則3・平14教委規則2・平15教委規則2・平18教委規則6・平19教委規則9・令8教委規則10・一部改正)

第2章 職員の服務

(着任)

第3条 職員は、採用、転任、転勤等を命ぜられたときは、その通知を受けた日から7日以内に着任しなければならない。

2 やむを得ない事情のため、前項の期間に着任できない場合は、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、着任の延期を願い出て、その承認を受けなければならない。

(昭39教委規則13・平15教委規則2・一部改正)

第4条 削除

(平23教委規則9)

(履歴書の提出)

第5条 職員は、着任後7日以内に、規定の履歴書を、学校及び教育委員会に提出しなければならない。

(職員記章)

第5条の2 職員は職務の執行に当たり、常に職員記章を左胸上部に着用していなければならない。

(昭42教委規則2・追加)

(出勤簿の整理保管)

第6条 校長は、教育長が別に定めるところにより、職員の勤務状況を出勤簿に整理し、保管するものとする。

(平8教委規則3・全改)

(退出)

第7条 職員は、退出しようとするときは、その保管する文書等、物品及び金銭等を遺漏なく収置しなければならない。

(平13教委規則8・一部改正)

(出張間の職務引継)

第8条 職員は、出張を命ぜられたときは、その出張不在間に職務の渋滞をきたさないよう、自己の担任職務を、校長の指名した職員に引き継いでおかなければならない。

(出張の復命)

第9条 職員は、出張より帰着したときは、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長(事務職員等の2日以内の出張の場合にあっては事務長)に、その用務に関する復命書を提出しなければならない。ただし、校長の出張で事の軽易なものについては復命を省略し、その他の職員の出張で事の軽易なものについては、口頭をもって復命することができる。

(昭51教委規則11・昭54教委規則5・一部改正)

(週休日の振替等)

第9条の2 学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成7年栃木県条例第5号。以下「勤務時間等条例」という。)第5条の規定による週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更は、様式第1による週休日の振替及び勤務時間の割振り変更簿により行うものとする。

(平7教委規則9・追加、平22教委規則5・平23教委規則9・一部改正)

(代休日の指定)

第9条の3 勤務時間等条例第9条第1項の規定による代休日の指定は、様式第1の2による代休日指定簿により行うものとする。

(平7教委規則9・追加、平23教委規則9・一部改正)

(深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条の4 職員は、勤務時間等条例第7条第1項から第3項まで(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、深夜及び正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限の請求をするときは、様式第1の3による深夜勤務・時間外勤務制限請求書を教育長に提出しなければならない。

2 職員は、学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成7年栃木県教育委員会規則第3号)第5条の4第3項(同規則第5条の5第3項において準用する場合を含む。)及び第5条の8第3項(同規則第5条の9において準用する場合を含む。)の規定による届出をするときは、様式第1の4による育児又は介護の状況変更届を教育長に提出しなければならない。

(平11教委規則8・追加、平14教委規則9・平19教委規則1・平22教委規則14・平23教委規則9・平28教委規則19・一部改正)

(妊産婦の勤務制限)

第9条の5 職員は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第66条第2項及び第3項の規定により超過勤務、休日勤務及び深夜勤務の制限の請求をするときは、様式第1の5による妊産婦の勤務制限請求書を教育長に提出しなければならない。

(平11教委規則8・追加、平23教委規則9・一部改正)

(休暇)

第10条 職員は、勤務時間等条例第10条に規定する休暇(以下「休暇」という。)を取得しようとするときは、あらかじめ様式第2、様式第2の2、様式第2の3、様式第2の4又は様式第2の5による休暇簿を校長(事務職員等の2日以内の休暇に係るものにあっては、事務長)に提出しなければならない。ただし、校長の2日を超える休暇並びにその他の職員の1月以上にわたる傷病休暇及び介護休暇にあっては、様式第3、様式第3の2、様式第3の3又は様式第3の4による休暇願又は休暇届を教育長に提出しなければならない。

(平7教委規則9・全改、平28教委規則19・一部改正)

第11条から第13条まで 削除

(昭45教委規則1)

(欠勤)

第14条 勤務時間等条例第6条の2第1項に規定する正規の勤務時間中に勤務しないことにつき、承認があった場合を除くほか、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するときは、様式第4による欠勤届を、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ提出しなければならない。

(昭44教委規則1・全改、昭45教委規則1・平7教委規則9・平19教委規則1・令元教委規則2・一部改正)

(願、届書の特例)

第15条 職員は、病気、災害その他やむを得ない事由により、第10条及び前条に規定する休暇簿、休暇願若しくは休暇届又は欠勤届(以下この条において「願届書」という。)を、あらかじめ提出することができない場合には、適宜の方法で連絡のうえ、事後速やかに当該願届書を提出しなければならない。

(昭45教委規則1・全改、平7教委規則9・一部改正)

(産後就業)

第16条 職員が、産後6週間を経過し、8週間を経過しない期間において勤務に就こうとするときは、医師の診断書又は意見書を添え、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、その請求をしなければならない。

(平元教委規則11・一部改正)

(妊娠中の勤務転換)

第17条 職員が、妊娠中身体に過激な勤務を避けて、他の軽易な勤務に就こうとするときは、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、その請求をしなければならない。

(職務専念義務免除)

第18条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年栃木県条例第18号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、様式第6による職務専念義務免除承認簿を校長(事務職員等の2日以内の職務専念義務免除に係るものにあっては事務長)に提出しなければならない。ただし、校長の2日を超える場合及びその他の職員の7日を超える場合にあっては、様式第7による職務専念義務免除承認申請書を教育長に提出しなければならない。

(昭45教委規則1・全改、昭51教委規則11・昭54教委規則5・一部改正)

(研修)

第19条 職員は、研修をしようとするときは、様式第8による研修許可願を、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては、7日以内の場合には校長に、7日をこえる場合には教育長に、それぞれ提出しなければならない。

(昭44教委規則1・一部改正)

(休職)

第20条 職員は、心身の故障のため休職しようとするときは、様式第9による休職願に、医師の診断書を添えて、教育長に提出しなければならない。ただし、結核性疾患による休職の場合の休職願は、様式第10によらなければならない。

2 職員は、研究所その他これに準ずる施設において職務に関連する事項の調査、研究等に従事するため休職しようとするときは、その休職しようとする日前10日までに、様式第11による休職願に、当該事由を証する書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

3 職員は、国若しくは外国政府の機関又はこれらに準ずる公共的機関の要請により、当該職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事するため休職しようとするときは、様式第11による休職願に、当該事実を証する書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(昭44教委規則1・昭60教委規則12・平17教委規則16・平20教委規則24・一部改正)

(復職)

第21条 職員は、休職の事由がやんで復職しようとするときは、様式第12による復職願及び必要書類を、教育長に提出しなければならない。

(昭44教委規則1・一部改正)

(退職)

第21条の2 職員は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前10日までに様式第12の2による退職願を教育長に提出しなければならない。

(平3教委規則11・追加)

(専従許可等)

第22条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、あらかじめ様式第13による専従許可申請書を、教育長に提出しなければならない。

2 専従許可を受けた職員は、地方公務員法第55条の2第4項に規定する事由が生じた場合には、その旨を教育長に書面で届出なければならない。

(昭44教委規則1・追加)

(他の職務の従事)

第23条 職員は、教育委員会の命によらないで、教育に関する他の職を兼ね又は教育に関する他の事業もしくは事務に従事しようとするときは、様式第14による申請書類を教育長に提出しなければならない。

(昭44教委規則1・旧第22条繰下・一部改正)

(育児休業承認等)

第23条の2 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項の規定により、育児休業の承認の請求をするときは、その休業を始めようとする日の1月(当該請求に係る子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号)第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合は、2週間)前までに、様式第14の2による育児休業承認請求書を教育長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、育児休業をしている職員が育児休業法第3条第1項の規定により休業の期間の延長を請求する場合について準用する。

3 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく様式第14の4による養育状況変更届を教育長に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(昭52教委規則1・追加、平4教委規則5・平14教委規則9・平20教委規則24・平22教委規則14・平28教委規則19・令4教委規則9・一部改正)

(育児短時間勤務承認等)

第23条の3 職員は、職員の育児休業等に関する条例第13条の規定により、育児短時間勤務の承認を請求するときは、その勤務を始めようとする日の1月前までに、様式第14の5による育児短時間勤務承認請求書を教育長に提出しなければならない。この場合において、同条例第11条第6号の規定により、子の養育をするための計画について申し出ようとする職員は、様式第14の5の2による育児短時間勤務計画書を併せて提出しなければならない。

2 前項の規定は、育児短時間勤務をしている職員が職員の育児休業等に関する条例第13条の規定により育児短時間勤務の期間の延長を請求する場合について準用する。

3 前条第3項の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(平20教委規則24・追加、令4教委規則9・一部改正)

(部分休業承認等)

第23条の4 職員は、育児休業法第19条第1項の規定による請求、同条第2項の規定による申出及び同条第3項の規定による変更をするときは、様式第14の6による部分休業承認請求書を学校長に提出しなければならない。

2 前項の請求は、部分休業を始めようとする日の10日前までにしなければならない。

3 部分休業の承認を受けた職員が、当該承認に係る部分休業の一部を取り消すときは、様式第14の7による部分休業取消簿を、あらかじめ学校長に提出しなければならない。

4 第23条の2第3項の規定は、部分休業について準用する。

(平4教委規則5・追加、平14教委規則9・一部改正、平20教委規則24・旧第23条の3繰下・一部改正、令7教委規則10・一部改正)

(修学部分休業承認等)

第23条の5 職員は、職員の修学部分休業に関する条例(平成16年栃木県条例第46号)第2条第1項の規定により、修学部分休業の承認を申請するときは、その休業を始めようとする日の10日前までに、様式第14の8による修学部分休業承認申請書を学校長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、修学部分休業をしている職員が職員の修学部分休業に関する条例第5条の規定により修学部分休業の期間の延長を申請する場合について準用する。

3 修学部分休業の承認を受けた職員が、当該承認に係る修学部分休業の一部を取り消すときは、様式第14の9による修学部分休業取消簿を、あらかじめ学校長に提出しなければならない。

4 修学部分休業をしている職員は、修学部分休業に係る教育施設の課程を退学し、又は休学した場合には、遅滞なく様式第14の10による修学状況変更届を学校長に届け出なければならない。

(平17教委規則16・追加、平20教委規則24・旧第23条の4繰下・一部改正)

(高齢者部分休業承認等)

第23条の6 職員は、職員の高齢者部分休業に関する条例(平成16年栃木県条例第47号)第2条第1項の規定により、高齢者部分休業の承認を申請するときは、その休業を始めようとする日の10日前までに、様式第14の11による高齢者部分休業承認申請書を学校長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、高齢者部分休業をしている職員が職員の高齢者部分休業に関する条例第6条の規定により高齢者部分休業の休業時間の延長を申請する場合について準用する。

3 高齢者部分休業の承認を受けた職員が、当該承認に係る高齢者部分休業の一部を取り消すときは、様式第14の12による高齢者部分休業取消簿を、あらかじめ学校長に提出しなければならない。

(平17教委規則16・追加、平20教委規則24・旧第23条の5繰下・一部改正)

(自己啓発等休業承認等)

第23条の7 職員は、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年栃木県条例第58号)第2条の規定により、自己啓発等休業の承認を申請するときは、その休業を始めようとする日の属する年度の前年度の9月末日までに、様式第14の13による自己啓発等休業承認申請書を教育長に提出しなければならない。

2 自己啓発等休業をしている職員が、職員の自己啓発等休業に関する条例第6条の規定により、自己啓発等休業の期間の延長を申請するときは、当該自己啓発等休業の期間の末日の1月前までに、自己啓発等休業承認申請書を教育長に提出しなければならない。

3 自己啓発等休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく様式第14の14による自己啓発等休業状況変更届を教育長に届け出なければならない。

(1) 自己啓発等休業に係る教育施設の課程の履修を取りやめた場合

(2) 自己啓発等休業に係る教育施設の課程を休学し、又は停学にされた場合

(3) 自己啓発等休業に係る国際貢献活動を取りやめた場合

(平20教委規則24・追加)

(配偶者同行休業承認等)

第23条の8 職員は、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年栃木県条例第35号)第2条の規定により、配偶者同行休業の承認を申請するときは、その休業を始めようとする日の1月前までに、様式第14の15による配偶者同行休業承認申請書を教育長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、配偶者同行休業をしている職員が職員の配偶者同行休業に関する条例第6条の規定により配偶者同行休業の期間の延長を申請する場合について準用する。

3 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく様式第14の16による配偶者同行休業状況変更届を教育長に届け出なければならない。

(1) 配偶者同行休業に係る配偶者が死亡した場合

(2) 配偶者同行休業に係る配偶者が職員の配偶者でなくなった場合

(3) 配偶者同行休業に係る配偶者と生活を共にしなくなった場合

(4) 職員の配偶者同行休業に関する条例第7条第1号又は第3号に掲げる事由に該当することとなった場合

(平26教委規則11・追加)

(受験)

第24条 職員は、学校その他の試験をうけようとするときは、様式第15により、教育長に届け出なければならない。

(昭44教委規則1・旧第23条繰下・一部改正)

(履歴事項異動届)

第25条 職員は、氏名、本籍、住所、学歴、免許及び資格に異動があったとき又は訂正の必要が生じたときは、様式第16により、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長及び教育長に、それぞれ届けなければならない。

(昭44教委規則1・旧第24条繰下・一部改正、平23教委規則9・一部改正)

(事務引継)

第26条 職員は、免職、休職、転任、転勤等を命ぜられたときは、後任者に遅滞なく担任事務の引継をなし、両者の連署を以て、様式第17により、校長の事務にあっては教育長に、その他の職員の事務にあっては校長に、それぞれ届け出なければならない。

2 前項の場合において、校長、教頭、主幹教諭及び教諭(部主事、教務主任、学年主任、学習指導主任、生徒指導主事、進路指導主事、保健体育主事、学科主任、農場長又は寮務主任に命ぜられた者に限る。)以外の職員にあっては、口頭をもってこれに代えることができる。

(昭44教委規則1・旧第25条繰下・一部改正、平23教委規則9・一部改正)

(職務上の秘密の発表)

第27条 職員は、法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、様式第18による許可願を教育長に提出しなければならない。

(昭44教委規則1・旧第26条繰下・一部改正)

(提出文書等の経由)

第28条 校長以外の職員が、教育長又は教育委員会に提出する文書等は、校長を経由しなければならない。

(平13教委規則8・一部改正)

第3章 校長の服務

(不在時等の処置)

第29条 校長は、不在その他の事由により事務を執ることができないときは、教頭又は当該事項につきあらかじめ指定した職員に、その事務を取り扱わしめなければならない。

(昭46教委規則6・昭49教委規則11・一部改正)

(2日を超える県外出張)

第30条 校長は、2日を超える県外出張をしようとするときは、用務、用務地及び日程を具し、教育長に願い出て、その許可を受けなければならない。

(昭51教委規則11・一部改正)

(添申及び進達)

第31条 校長は、所属職員から教育長又は教育委員会に対する願、申請、届出、報告等の書類の提出があった場合には、遅滞なく添申又は進達しなければならない。

(専決事項)

第32条 校長は、その学校に係る次の事項については、専決するものとする。ただし、重要若しくは異例又は特に必要があると認められるものについては、この限りでない。

(1) 所属職員の着任延期の願い出に対する承認

(2) 所属の職員の出張命令及びその復命の受理(事務職員等の2日以内の出張に係るものを除く。)

(3) 所属職員(事務職員等を除く。)の時間外勤務命令

(4) 所属の職員の通勤手当の支給額の決定

(5) 所属の職員の扶養親族の認定

(6) 所属の職員の児童手当の受給資格及び額の認定

(7) 所属の職員の住居手当の支給額の決定

(8) 所属の職員の単身赴任手当の支給額の決定

(9) 所属の職員の定時制通信教育手当及び産業教育手当の受給者の決定

(10) 所属の会計年度任用学校職員(会計年度任用学校職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年栃木県条例第10号)第2条第1項第1号に規定する事務職員及び同号に規定するその他の職員に限る。)の採用及び退職(免職の処分による退職を除く。)並びに給料、報酬及び退職手当の額の決定

(11) 所属職員の研修(7日を超える研修を除く。)の願い出に対する許可

(12) 所属の職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替及び勤務時間の割振りの変更

(13) 所属の職員の超勤代休時間の指定

(14) 所属職員の代休日の指定

(15) 所属の職員の休暇(校長の2日を超える休暇、所属職員の引き続き1月以上にわたる傷病休暇及び介護休暇事務職員等の2日以内の休暇を除く。)の願い出に対する承認及び届出の受理

(16) 所属の職員の職務専念義務免除(校長の2日を超える職務専念義務免除及び所属職員の7日を超える職務専念義務免除並びに事務職員等の2日以内の職務専念義務免除を除く。)の承認

(17) 所属の職員の部分休業の承認

(18) 妊娠中の所属職員が、軽易な業務への転換を請求した場合の承認

(19) 教育実習の承認

(20) 公文書の開示の可否の決定

(21) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の可否の決定

(22) 教育財産の使用許可及び貸付けの決定(軽易又は定例的なものに限る。)

2 事務長は、その学校に係る次の事項については、専決するものとする。ただし、重要若しくは異例又は特に必要があると認められるものについては、この限りでない。

(1) 事務職員等の2日以内の出張命令及びその復命の受理

(2) 事務職員等の時間外勤務命令

(3) 事務職員等の2日以内の休暇の承認及び届出の受理

(4) 事務職員等の2日以内の職務専念義務免除の承認

(5) 卒業証明書、在学証明書その他の証明書(成績証明書を除く。)の交付

(6) 児童及び生徒の旅客運賃割引証の交付

(7) 公用車の管理

(8) 事務に関する軽易な調査、報告、回答及び照会

(9) その他前各号に準ずる事項のうち校長が指定する事項

(昭39教委規則11・昭42教委規則2・昭43教委規則12・昭44教委規則1・昭44教委規則6・昭45教委規則1・昭46教委規則1・昭51教委規則11・昭52教委規則1・昭54教委規則5・昭56教委規則9・昭58教委規則5・昭61教委規則10・平元教委規則11・平2教委規則5・平3教委規則5・平4教委規則6・平4教委規則17・平7教委規則9・平13教委規則8・平17教委規則8・平22教委規則2・平22教委規則11・平22教委規則13・平23教委規則7・平24教委規則8・平31教委規則10・令2教委規則6・一部改正)

(報告事項)

第33条 校長は、その学校に係る次の事項については、速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 火災、盗難その他の非常変災があったとき。

(2) 所属職員が通算30日以上の休暇を取ったとき又は欠勤したとき。

(3) 所属の職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第3号に規定する職務専念義務免除(校長の2日を超える職務専念義務免除及び所属職員の7日を超える職務専念義務免除を除く。)の承認をしたとき。

(4) 所属の職員及び児童、生徒又は幼児の非行その他の事故があったとき。

(5) 所属の職員及び児童、生徒又は幼児の善行並びに教育委員会以外の機関又は団体等から表彰を受けたとき。

(6) 所属の職員の資格の喪失、免許状の失効又はこれらの原因となると認められる事実の発生したとき。

(7) 感染症その他集団疾病の発生したとき。

(昭39教委規則13・昭44教委規則6・昭45教委規則1・昭52教委規則1・平元教委規則11・平21教委規則10・一部改正)

(届出事項)

第34条 校長は、卒業式、記念祭等重要なる学校行事を行う場合には、教育長に届け出なければならない。

(平7教委規則9・一部改正)

第4章 補則

(細部事項の委任)

第35条 この規則に定める諸条項を実施するために必要な細部の事項については、教育長が別に指示することができる。

附則

1 この規則は、昭和32年4月1日から施行する。

2 教育職員服務規程(昭和27年栃木県教育委員会訓令第61号)及び公立学校長職務規程(昭和27年栃木県教育委員会訓令第62号)は、昭和32年3月31日限り、廃止する。

附則(昭和36年教委規則第5号)

この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

附則(昭和39年教委規則第4号)抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

附則(昭和39年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和39年教委規則第13号)

この規則は、昭和40年1月1日から施行する。

附則(昭和41年教委規則第16号)

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

附則(昭和42年教委規則第2号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

附則(昭和43年教委規則第12号)

この規則は、昭和43年9月1日から施行する。

附則(昭和44年教委規則第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、改正前の規程に基づいてなされた願、届出は改正後の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

附則(昭和44年教委規則第6号)

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和45年教委規則第1号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

附則(昭和46年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和46年教委規則第6号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和49年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

附則(昭和51年教委規則第11号)

この規則は、昭和51年9月1日から施行する。

附則(昭和52年教委規則第1号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和54年教委規則第5号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和56年教委規則第9号)

この規則は、昭和56年6月21日から施行する。

附則(昭和58年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年教委規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和60年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年教委規則第11号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成2年教委規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成3年教委規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成3年教委規則第11号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

附則(平成4年教委規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成4年教委規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成4年教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成7年教委規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年教委規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成11年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年教委規則第8号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

附則(平成14年教委規則第2号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

附則(平成14年教委規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年教委規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年教委規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年4月1日から同月10日までの間に大学、研究所その他これらに準ずる施設において職務に関連する事項の調査、研究等に従事するため休職しようとする職員に対する改正後の第20条第2項の規定の適用については、同項中「その休職しようとする日前10日まで」とあるのは、「平成17年4月1日」とする。

3 平成17年4月1日から同月10日までの間に修学部分休業を始めようとする職員に対する改正後の第23条の4第1項の規定の適用については、同項中「その休業を始めようとする日の10日前まで」とあるのは、「平成17年4月1日」とする。

4 平成17年4月1日から同月10日までの間に高齢者部分休業を始めようとする職員に対する改正後の第23条の5第1項の規定の適用については、同項中「その休業を始めようとする日の10日前まで」とあるのは、「平成17年4月1日」とする。

附則(平成18年教委規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年教委規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年教委規則第24号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年教委規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年教委規則第14号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

3 平成22年6月30日から同年7月30日までの間に育児休業を始めようとする職員(この規則の施行前に県立学校職員服務規程(以下「服務規程」という。)第23条の2第1項の定めるところにより育児休業の承認を請求した職員を除く。)に対する同項の規定の適用については、同項中「その休業を始めようとする日の1月前まで」とあるのは、「平成22年6月30日」とする。

4 平成22年6月30日から同年7月30日までの間に育児短時間勤務を始めようとする職員(この規則の施行前に服務規程第23条の3第1項の定めるところにより育児短時間勤務の承認を請求した職員を除く。)に対する同項の規定の適用については、同項中「その勤務を始めようとする日の1月前まで」とあるのは、「平成22年6月30日」とする。

5 平成22年6月30日から同年7月9日までの間に部分休業を始めようとする職員(この規則の施行前に服務規程第23条の4第1項の定めるところにより部分休業の承認を請求した職員を除く。)に対する同項の規定の適用については、同項中「その休業を始めようとする日の10日前まで」とあるのは、「平成22年6月30日」とする。

附則(平成23年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年教委規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年教委規則第19号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

附則(平成31年教委規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年教委規則第2号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月1日から施行する。

附則(令和2年教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年教委規則第9号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和7年教委規則第10号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

附則(令和8年教委規則第10号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(平22教委規則5・全改、平22教委規則14・一部改正、平23教委規則9・旧様式第1の2繰上、令3教委規則6・一部改正)

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(平7教委規則9・追加、平22教委規則14・一部改正、平23教委規則9・旧様式第1の3繰上、令3教委規則6・一部改正)

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(平14教委規則9・全改、平22教委規則14・一部改正、平23教委規則9・旧様式第1の4繰上、平28教委規則19・一部改正)

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(平11教委規則8・追加、平14教委規則9・平22教委規則14・一部改正、平23教委規則9・旧様式第1の5繰上、平28教委規則19・一部改正)

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(平11教委規則8・追加、平23教委規則9・旧様式第1の6繰上)

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(平22教委規則5・全改、令3教委規則6・一部改正)

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(平7教委規則9・追加、令3教委規則6・一部改正)

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(平7教委規則9・追加、令3教委規則6・一部改正)

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(平7教委規則9・追加、平14教委規則9・平28教委規則19・令3教委規則6・一部改正)

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(平28教委規則19・追加、令3教委規則6・一部改正)

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(平7教委規則9・全改、令3教委規則6・一部改正)

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(平7教委規則9・追加、令3教委規則6・一部改正)

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(平7教委規則9・追加、平14教委規則2・令3教委規則6・一部改正)

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(平7教委規則9・追加、平14教委規則9・平28教委規則19・令3教委規則6・一部改正)

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(昭44教委規則1・全改、昭45教委規則1・旧様式第6繰上、昭52教委規則1・平4教委規則5・令3教委規則6・一部改正)

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様式第5 削除

(昭45教委規則1)

(平7教委規則9・全改、令3教委規則6・一部改正)

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(昭44教委規則1・全改、昭52教委規則1・平4教委規則5・令3教委規則6・一部改正)

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(昭36教委規則5・全改、昭44教委規則1・旧様式第10繰上・一部改正、昭52教委規則1・平4教委規則5・令3教委規則6・一部改正)

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(昭36教委規則5・全改、昭44教委規則1・旧様式第11繰上、昭52教委規則1・平4教委規則5・平17教委規則16・令3教委規則6・一部改正)

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(昭36教委規則5・全改、昭44教委規則1・旧様式第12繰上、昭52教委規則1・平4教委規則5・平17教委規則16・令3教委規則6・一部改正)

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(昭60教委規則12・全改、平4教委規則5・平17教委規則16・平20教委規則24・令3教委規則6・一部改正)

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(昭36教委規則5・全改、昭44教委規則1・旧様式第14繰上、昭52教委規則1・平4教委規則5・平17教委規則16・平20教委規則24・令3教委規則6・一部改正)

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(平3教委規則11・追加、平4教委規則5・令3教委規則6・一部改正)

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(昭44教委規則1・追加、昭52教委規則1・平4教委規則5・令3教委規則6・一部改正)

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(昭36教委規則5・全改、昭44教委規則1・旧様式第15繰上、昭52教委規則1・平4教委規則5・令3教委規則6・一部改正)

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(令4教委規則9・全改)

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様式第14の3 削除

(令4教委規則9)

(平20教委規則24・全改、平22教委規則14・平28教委規則19・令3教委規則6・一部改正)

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(平20教委規則24・追加、平22教委規則14・平28教委規則19・令3教委規則6・一部改正)

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(令4教委規則9・追加)

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(令7教委規則10・全改)

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(令7教委規則10・全改)

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(平17教委規則16・追加、平20教委規則24・旧様式第14の7繰下・一部改正、令3教委規則6・一部改正)

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(令7教委規則10・全改)

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(平17教委規則16・追加、平20教委規則24・旧様式第14の9繰下・一部改正、令3教委規則6・一部改正)

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(平17教委規則16・追加、平20教委規則24・旧様式第14の10繰下・一部改正、令3教委規則6・一部改正)

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(令7教委規則10・全改)

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(平20教委規則24・追加、令3教委規則6・一部改正)

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(平20教委規則24・追加、令3教委規則6・一部改正)

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(平26教委規則11・追加、令3教委規則6・一部改正)

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(平26教委規則11・追加、令3教委規則6・一部改正)

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(昭36教委規則5・全改、昭44教委規則1・旧様式第16繰上、一部改正、昭52教委規則1・平4教委規則5・令3教委規則6・一部改正)

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(平23教委規則9・全改、令3教委規則6・一部改正)

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(昭36教委規則5・全改、昭44教委規則1・旧様式第18繰上、一部改正、昭52教委規則1・平4教委規則5・令3教委規則6・一部改正)

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(昭36教委規則5・全改、昭44教委規則1・旧様式第19繰上、昭52教委規則1・平4教委規則5・令3教委規則6・一部改正)

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県立学校職員服務規程

昭和32年3月30日 教育委員会規則第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
◆ 昭和32年3月30日 教育委員会規則第3号
◇ 昭和36年3月31日 教育委員会規則第5号
◇ 昭和39年3月27日 教育委員会規則第4号
◇ 昭和39年10月9日 教育委員会規則第11号
◇ 昭和39年12月26日 教育委員会規則第13号
◇ 昭和41年12月24日 教育委員会規則第16号
◇ 昭和42年3月24日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和43年8月16日 教育委員会規則第12号
◇ 昭和44年2月4日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和44年3月29日 教育委員会規則第6号
◇ 昭和45年3月24日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和46年2月6日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和46年3月31日 教育委員会規則第6号
◇ 昭和49年11月1日 教育委員会規則第11号
◇ 昭和51年8月31日 教育委員会規則第11号
◇ 昭和52年3月1日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和54年2月19日 教育委員会規則第5号
◇ 昭和56年6月19日 教育委員会規則第9号
◇ 昭和58年4月1日 教育委員会規則第5号
◇ 昭和59年2月24日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和60年12月27日 教育委員会規則第12号
◇ 昭和61年4月1日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和61年10月1日 教育委員会規則第10号
◇ 平成元年3月31日 教育委員会規則第11号
◇ 平成2年3月30日 教育委員会規則第5号
◇ 平成3年3月29日 教育委員会規則第5号
◇ 平成3年12月24日 教育委員会規則第11号
◇ 平成4年3月31日 教育委員会規則第5号
◇ 平成4年3月31日 教育委員会規則第6号
◇ 平成4年7月14日 教育委員会規則第17号
◇ 平成7年3月31日 教育委員会規則第9号
◇ 平成8年3月29日 教育委員会規則第3号
◇ 平成11年5月18日 教育委員会規則第8号
◇ 平成13年9月28日 教育委員会規則第8号
◇ 平成14年2月26日 教育委員会規則第2号
◇ 平成14年3月29日 教育委員会規則第9号
◇ 平成15年3月28日 教育委員会規則第2号
◇ 平成17年3月31日 教育委員会規則第8号
◇ 平成17年4月1日 教育委員会規則第16号
◇ 平成18年3月31日 教育委員会規則第6号
◇ 平成19年1月19日 教育委員会規則第1号
◇ 平成19年3月30日 教育委員会規則第9号
◇ 平成20年3月31日 教育委員会規則第24号
◇ 平成21年3月31日 教育委員会規則第10号
◇ 平成22年3月26日 教育委員会規則第2号
◇ 平成22年3月26日 教育委員会規則第5号
◇ 平成22年4月16日 教育委員会規則第11号
◇ 平成22年4月30日 教育委員会規則第13号
◇ 平成22年6月29日 教育委員会規則第14号
◇ 平成23年3月30日 教育委員会規則第7号
◇ 平成23年3月30日 教育委員会規則第9号
◇ 平成24年5月15日 教育委員会規則第8号
◇ 平成26年6月20日 教育委員会規則第11号
◇ 平成28年12月28日 教育委員会規則第19号
◇ 平成31年3月29日 教育委員会規則第10号
◇ 令和元年10月31日 教育委員会規則第2号
◇ 令和2年3月31日 教育委員会規則第6号
◇ 令和3年3月31日 教育委員会規則第6号
◇ 令和4年9月30日 教育委員会規則第9号
◇ 令和7年9月12日 教育委員会規則第10号
◇ 令和8年3月31日 教育委員会規則第10号