○栃木県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成19年3月30日
栃木県規則第34号
栃木県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 民間事業者等が、知事の権限に属する事務に係る書面の保存等を、栃木県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成19年栃木県条例第3号。以下「条例」という。)に基づき電磁的記録を使用して行う場合については、他の規則に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
2 民間事業者等は、前項の規定による電磁的記録の保存を行う場合には、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成することができるようにしなければならない。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第7条 条例第4条第3項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名とする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第54号)抄
1 この規則は、平成19年9月30日から施行する。
附則(平成20年規則第61号)抄
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年規則第49号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。ただし、第2条中栃木県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則別表第1社会福祉法施行細則(昭和27年栃木県規則第9号)の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第22号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第28号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年規則第35号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
(平19規則54・平20規則61・平24規則49・平30規則22・令3規則28・令3規則35・令4規則6・一部改正)
別表第2(第5条、第6条関係)
別表第3(第8条、第9条関係)