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更新日:2012年5月15日
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平成15年6月の地方自治法の一部改正により、公の施設の管理に関して、従来の「管理委託制度」に代わり、新たに「指定管理者制度」が創設されました。
「指定管理者制度」は、近年、民間でも十分なサービス提供能力が認められる主体が増加していること、多様化する住民ニーズに対応するため、民間事業者の有するノウハウを活用することが有効である場合もあることから、公の施設の管理の委託先を公共団体、公共的団体、政令で定める出資法人から民間事業者にまで拡大し、住民サービスの向上と経費の縮減を図ることを目的に創設されたものです。
〔指定管理者制度と管理委託制度、業務委託の相違〕
| 項目 | 指定管理者制度 | 管理委託制度 | 業務委託 |
| 相手先 | 地方公共団体が指定する法人その他の団体(民間事業者も幅広く含まれる。) | 公共団体、公共的団体、政令で定める出資法人 | 民間事業者等 |
| 手法 | 「指定」という行政処分により公の施設の管理権限を当該指定を受けた者に委任する。 | 地方公共団体との契約に基づき、具体的な管理の事務又は業務の執行を委託する。 | 私法上の業務委託契約 |
| 権限 | 個々の使用許可が可能 利用料金制が可能 |
個々の使用許可は不可 利用料金制が可能 |
いずれも不可 |
本県においては、公の施設の指定管理者の指定に関して、手続の共通化を図るため、栃木県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例等を制定しました。
栃木県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年栃木県条例第4号)
栃木県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成17年栃木県規則第11号)
栃木県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成17年栃木県教育委員会規則第3号)
栃木県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規程(平成20年栃木県公営企業管理規程第7号)
栃木県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する要綱(PDF:226KB)
公の施設の指定管理者制度に関する運用指針( PDFファイル ,31KB)
本県では、まず、社会経済情勢や県民ニーズの変化に適切に対応していく観点から、廃止、民営化、市町村への移譲を含めた公の施設のあり方等に関する抜本的な検討を行いました。
次に、県の施設として維持すべきとされた施設であっても、その管理に民間の能力を活用して、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることができる施設については、原則として、指定管理者の導入を図ることとしました。
なお、指定管理者制度は、民間事業者まで含めた幅広い対象の中から、当該施設の管理に最も相応しい管理者を指定する制度です。このため、指定管理者の選定方法は、公募を原則としています。
指定管理者制度導入施設一覧(平成24年4月1日)(PDF:12KB)
指定管理者制度導入施設一覧(平成23年4月1日)(PDF:161KB)
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