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更新日:2023年4月1日

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特定非営利活動法人の設立手続き

  NPO法人(特定非営利活動法人)を設立するには、「特定非営利活動促進法」等に定められた書類を添付した申請書を所轄庁に提出し、設立の認証を受ける必要があります。 また、認証後、法務局で登記することにより法人として成立します。

  NPO法人(特定非営利活動法人)の設立に必要な条件等は「NPO法人設立の要件」をご覧ください。

  なお、NPO法人の設立を検討されている場合は、書類の作成方法等について、書類提出先(「特定非営利活動法人の所轄庁について」をご覧ください。)に事前相談いただきますようお願いします。 

NPO法人設立の流れ

 

1  設立に関する事前相談

  • 書類の作成方法等について、事務所を置く予定の各市町担当課、又は県庁県民協働推進課(複数の市町に事務所を設置する場合)で相談いただけます。来庁の際は、なるべく事前に電話等で予約いただきますようお願いします。
  • 法人の名称を検討される場合、登記できない文字がありますのでご注意ください。詳しくは法務局(栃木県の場合は、宇都宮地方法務局 電話028-623-6333)にご確認ください。 法務省ホームページ  「登記・供託オンライン申請システムで取り扱う文字について」(外部サイトへリンク)
  • 予定している活動について、他法令の許認可や届出等が必要な場合は、NPO法人の設立手続きと併せて、各法令を所管する部署と必要に応じて打合せを行ってください。

2  設立認証申請書の提出(申請者) 

  •   郵送等で申請を行った場合は、書類の到達した日が受理日となります。

3  設立申請に係る縦覧(所轄庁) 

  • 提出された書類の一部(定款、役員名簿、設立趣意書、設立当初及び翌事業年度の事業計画書、設立当初及び翌事業年度の活動予算書)は、受理された日から2週間、公衆に縦覧されます。

4  認証又は不認証の決定(所轄庁) 

  • 所轄庁(権限移譲市町又は県)は、正当な理由がない限り、申請書を受理した日から2ヶ月と2週間以内に認証又は不認証の決定を行い、書面により通知します。 

5  設立の登記(申請者)

  •  設立の認証があった場合は、設立認証を受けた者が主たる事務所を管轄する法務局において設立の登記を行うことで、法人として成立します。
  • 設立の登記は、組合等登記令に従って、設立認証書が到達した日から2週間以内に行う必要があります(その他の事務所が、主たる事務所の所在地を管轄する法務局の管轄区域外にある場合は、その他の事務所の所在地を管轄する法務局において、設立の登記の日から2週間以内に、その他の事務所の所在地の登記をする必要があります。) 。登記方法については、法務局へお問い合わせください。

             参考 法務省ホームページ  商業・法人登記関係手続(外部サイトへリンク)

  • 設立の認証を受けてから6月を経過しても登記をしないときは、認証を取り消すことがあります。

6  設立登記完了の届出(法人) 

  • 設立登記が終了した後、遅滞なく、所轄庁(権限移譲市町又は県)に設立登記完了届出書等を提出します。

7  閲覧書類の備え置き(法人) 及び所轄庁における情報公開

  • 法人は定款等の書類を事務所に備え置き、社員その他の利害関係人から閲覧の請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、閲覧させなければなりません。
  • 所轄庁(栃木県の場合、権限移譲市町及び県)においても、認証書写し、定款、役員名簿、社員のうち10人以上の者の名簿、事業計画書、活動予算書、設立時の財産目録、登記事項証明書の写しを閲覧又は謄写に供することとなります。また、定款を内閣府NPOポータルサイト(外部サイトへリンク)に掲載するとともに、県ホームページに法人の概要を掲載することとしています。

8  他法令に基づく届出等(法人)

  • NPO法人は課税対象です。事業所開設の届出については、最寄りの税務署、県税事務所、市町村税務担当課へお問い合わせください。
  • 職員を雇用する場合は、労働保険(労災保険、雇用保険)、社会保険(健康保険、厚生年金)への加入が必要な場合があります。詳しくは最寄りの労働基準監督署やハローワーク、社会保険事務所へお問い合わせください。
  • 事業内容によっては、上記以外のNPO法以外の法令に関わる手続きが必要です。各法令に基づく手続きも行ってください。

            主な関係機関問い合わせ先(PDF:191KB)

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NPO法人の設立認証申請に必要な書類

 

 
 項目 提出書類 部数 様式(様式例)

記載例(作成例)

1

設立認証申請書(別記様式第1号)

   1 設立認証申請書(ワード:60KB)

設立認証申請書(記載例)(PDF:69KB)

文中のページ数は県作成手引きのページ数です。以下の記載例(作成例)でも同じです。

2

定款

   2 定款例(ワード:97KB) 定款例(解説付き)(PDF:286KB)

3

役員名簿

(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿) 

   2 役員名簿(ワード:59KB) 役員名簿(作成例)(PDF:54KB)

4

就任承諾及び誓約書の謄本

(各役員が法第20条(役員の欠格事由)に該当しないこと及び第21条(役員の親族等の排除)に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本)

   1 就任承諾及び誓約書(ワード:51KB) 就任承諾及び誓約書(作成例)(PDF:58KB)

5

各役員の住所又は居所を証する書面(住民票の写し)

(注)発行日が申請日の前6月以内のもの、個人番号(マイナンバー)の記載のないもの 

   1    

6

社員のうち10人以上の者の名簿

(社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面)

   1 社員名簿(ワード:56KB) 社員名簿(作成例)(PDF:61KB)

7

確認書

(法第2条第2項第2号(宗教活動・政治活動を主目的としないこと、選挙活動を目的としないこと)及び第12条第1項第3号(暴力団でないこと)に該当することを確認したことを示す書面)

   1 確認書(ワード:52KB) 確認書(作成例)(PDF:58KB)
 8

設立趣旨書

   2 設立趣旨書(ワード:52KB) 設立趣旨書( 作成例)(PDF:58KB)

9

 

設立についての意志の決定を証する議事録の謄本

 

 

   1 総会議事録(ワード:52KB) 総会議事録(作成例)(PDF:74KB)

10

設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(2ヵ年分)

 各 2

事業計画書(ワード:63KB) 事業計画書(作成例)(PDF:102KB)

11

設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(2ヵ年分)

 各 2

活動予算書(エクセル:50KB) 活動予算書(作成例(PDF:87KB)

12

補正書(別記様式第2号)

補正書(様式)(ワード:63KB) 補正書(作成例)(PDF:75KB)

 

(注)法人の設立申請のため提出した書類に不備があった場合は、軽微なもの(誤記や計算違いなどの明白な誤り)に限り、所轄庁が申請書を受理した日から1週間未満であれば補正することができます。補正書には、補正した後の書類をそれぞれ、当初の提出部数と同じ部数を添付してください。(補正のない書類の再提出は不要です。)

設立登記完了の届出に必要な書類

 

 
 項目 提出書類 部数 様式(様式例) 記載例(作成例)

1

設立登記完了届出書(別記様式第3号)

   1 設立登記完了届出書(ワード:51KB)  設立登記完了届出書(記載例)(PDF:78KB)

2

登記事項証明書(正本1部、コピー1部)

   2    

3

設立当初の財産目録 

   1 財産目録(ワード:58KB) 財産目録(作成例)(PDF:60KB)

 

 閲覧書類として事務所に備え置く書類(設立時)

  • 定款
  • 役員名簿
  • 事業計画書
  • 活動予算書
  • 設立の時の財産目録
  • 認証に関する書類の写し
  • 登記に関する書類の写し

 

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お問い合わせ

県民協働推進課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階

電話番号:028-623-3422

ファックス番号:028-623-2121

Email:kyodo@pref.tochigi.lg.jp

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