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ホーム > くらし・環境 > 協働・社会貢献 > NPO・ボランティア > NPO法人関連情報 > 法人成立後の手続き その1(事業報告書等の提出・貸借対照表の公告・役員変更)
更新日:2023年3月31日
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このサイトでは、認証法人の手続きを掲載しています。認定法人の場合は、認定法人に係る手続きのサイトをご覧ください。
特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3ヶ月以内に、前事業年度の事業報告書等を作成し、作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、その法人のすべての事務所に備え置き(法第28条第1項)、正当な理由がある場合を除いて、その社員その他の利害関係人から請求があったときは、事業報告書等を閲覧させなければなりません(同条第3項)。
また、所轄庁(栃木県の場合、権限移譲市町(PDF:61KB)又は県)に毎事業年度初めの3ヶ月以内に提出しなければなりません(法第29条)。所轄庁においても、提出された事業報告書等(過去5年間に提出を受けたものに限ります。)について閲覧又は謄写の請求があったときは、これを閲覧させ、又は謄写させることとなっています(法第30条)。また、広く情報を提供するため、内閣府NPOポータルサイト(外部サイトへリンク)に掲載することとしています。
なお、事業報告書等について、3年以上にわたって所轄庁に提出が行われないときは、所轄庁は設立の認証を取り消すことができます。
書類名 | 提出部数 | 様式(様式例) | 記載例(作成例) | ||||
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1 | 事業報告書等提出書(別記様式第8号) | 1 | 事業報告書等提出書(ワード:27KB) | 事業報告書等提出書(記載例)(PDF:75KB) | |||
2 | 事業報告書 | 2 | 事業報告書(ワード:63KB) | 事業報告書(作成例)(PDF:101KB) | |||
3 |
計算書類 (詳しくは、下記の「計算書類及びNPO法人会計基準について」をご覧ください。)
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2 |
活動計算書、貸借対照表、計算書類の注記(エクセル:86KB) |
活動計算書、貸借対照表、計算書類の注記(作成例)(PDF:287KB) 文中のページ数は県作成手引きのページ数です。以下の記載例(作成例)でも同じです。 |
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4 | 財産目録 | 2 | 財産目録(ワード:61KB) | 財産目録(作成例)(PDF:66KB) | |||
5 |
年間役員名簿 (前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿) |
2 | 年間役員名簿(ワード:58KB) | 年間役員名簿(作成例)(PDF:84KB) | |||
6 |
前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面 |
2 | 社員名簿(ワード:56KB) | 社員名簿(作成例)(PDF:64KB) |
「計算書類」とは、「活動計算書」、「貸借対照表」(計算書類の注記を含む)のことをいいます。
計算書類のうち、「活動計算書」は、“法人の1年間の収益から費用や損失を引いて、正味財産がどれだけ増減したか”を示す、営利企業における損益計算書に相当するものです。また、「注記」は、貸借対照表や活動計算書では伝えきれない事項を補うものです。
活動計算書を作成する理由としては、NPO法人の会員になったり、寄附をしようとする方にとって、その法人がどのような活動をしてどのような財務基盤を有しているか等の財務的生存力を把握するための情報は重要であり、また、“市民が法人の活動を監督する”という法の理念から、正味財産の増減とその理由が分かり易く示されている必要があるとされるためです。
「分かり易く示されている」ためには、一定のルールを基準として、統一的な書式で活動計算書が作成されていることが望まれます。このため、全国のNPO支援団体等から組織された「NPO法人会計基準協議会」が、平成22年7月に「NPO法人会計基準」(外部サイトへリンク)を策定・公表しました(2017年12月12日最終改正)。また、内閣府の「特定非営利活動促進法人の会計の明確化に関する研究報告書」(平成23年11月)においても、「NPO法人会計基準」が現段階で最も望ましい会計基準とされており、各所轄庁やNPO活動支援組織が連携して「NPO法人会計基準」の普及を図っています。活動計算書を作成する場合は、できるだけ「NPO法人会計基準」に基づいて作成していただくようお願いします。
なお、どの会計基準を採用した場合でも、「注記」で採用した会計基準を明記してください。
NPO法人は、前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければなりません。(法第28条の2)。
貸借対照表の公告の方法として、次の方法のいずれかを定款で具体的に定めておく必要があります。
役員に変更があったときは、遅滞なく「役員の変更等届出書」を必要書類を添えて所轄庁(栃木県の場合、権限移譲市町又は県)に提出しなければなりません(法第23条第1項、同条第2項)。また、代表権を有する者に変更がある場合は、変更のあった日から2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局での登記が必要です(組合等登記令第3条第1項)。
なお、役員名簿は、法人のすべての事務所に備え置き(法第28条第1項)、正当な理由がある場合を除いて、その社員その他利害関係人から請求があったときは、最新のものを閲覧させなければなりません(同条第3項)。所轄庁に提出された最新の役員名簿は、閲覧又は謄写の請求があったときは、これを閲覧させ、又は謄写させることとなっています(法第30条)。
書類名 | 提出部数 | 様式(様式例) | 記載例(作成例) | |||
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1 | 役員の変更等届出書(別記様式第4号) |
1 |
役員変更等届出書(ワード:34KB) | 役員変更等届出書(記載例)(PDF:67KB) | ||
2 | 変更後の役員名簿 |
2 |
役員名簿(ワード:59KB) | 役員名簿(記載例)(PDF:54KB) | ||
3 |
新任の場合のみ |
住所又は居所を証する書面(住民票の写し) (注)発行日が届出日の前6月以内のもの、個人番号(マイナンバー)の記載のないもの |
1 |
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4 | 新任の場合のみ | 就任承諾及び誓約書の謄本 |
1 |
就任承諾及び誓約書の謄本(ワード:51KB) | 就任承諾及び誓約書の謄本(作成例)(PDF:58KB) |
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