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更新日:2012年3月27日
栃木県公式ホームページからダウンロード
※社団法人栃木県建設業協会及び各支部でも販売しています。
社団法人栃木県建設業協会一覧( PDFファイル ,168KB)
「登記されていないことの証明書」「身分証明書」等、申請・変更届出の際に変更された書類があります。
建設業の許可申請に係る近年の変更点については、こちらを参照してください。
建設業の許可の有効期間は、5年間です。許可のあった日から、5年目の対応する日の前日をもって満了します。有効期間の末日が日曜日等の休日であってもその日をもって満了することとなりますので注意して下さい。
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新規申請
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現在「有効な許可」をどこの行政庁からも受けていない場合 |
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許可換え新規
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ある行政庁の許可を受けている業者が、本店・営業所の変更により、別の行政庁へ申請を行う場合 |
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般・特新規
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一般の建設業許可のみを受けている者が特定建設業の許可を申請する場合、または特定の建設業許可のみを受けている者が一般建設業許可を申請する場合 |
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業種追加
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「一般建設業の許可を受けている者」が、「他の一般建設業の業種」の許可を申請する場合、又は「特定建設業の許可を受けている者」が、「他の特定建設業の業種」の許可を申請する場合 |
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更新
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既に「許可を受けている建設業」をそのまま続けようとする場合 |
※ 般・特新規、業種追加、更新を合わせて申請することも可能です。ただし、更新を合わせて申請する場合は、許可満了までに1ヶ月以上の期間があることが必要です。
(1) 大臣許可の申請
新規、許可換え新規、般・特新規 登録免許税 15万円(浦和税務署へ直接納入)
業種追加・更新 申請手数料 5万円 (収入印紙)
(2) 栃木知事許可の申請
新規、許可換え新規、般・特新規 申請手数料 9万円(栃木県収入証紙)
業種追加・更新 申請手数料 5万円(栃木県収入証紙)
※ 手数料は、一般建設業と特定建設業に区分して計算したものを合計します。
(例) 知事許可で、土木一式工事業を一般建設業で新規申請し(9万円)、建築一式工事業を特定建設業で新規申請する(9万円)場合の申請手数料は18万円です。
(3) 証紙購入場所
足利銀行本店及び支店、栃木県県庁及び地方総合庁舎の生協売店
申請書は、正本の他、定められた数の写し等を、定められた土木事務所に提出する必要があります。
正本・写しともに左側に2穴を開け、ひもとじして提出して下さい。
(1)提出部数
正本:1部、写し:2部+営業所のある都道府県の数
(例)本店が本店が栃木県、営業所が東京都のみにある場合の提出部数は、正本1部+写し4部となります。
*大臣許可の場合、法定外の添付資料は申請書に添付せず、直接郵送することになります。
正本:1部、写し:2部、入力用1部
栃木県知事許可の場合、正本・写し共に法定外の添付資料を申請書に添付して下さい。
入力用は申請の種類に応じて作成します。詳しくは「建設業許可申請の手引」(P19、P31~)を参照してください。
(2)建設業許可に関する問い合わせ先及び申請書等提出先
不明な点がありましたら、監理課又は主たる営業所を管轄する土木事務所(総務課)にお問い合わせ下さい。
建設業許可申請書等の提出先は営業所を管轄する土木事務所となります(監理課では受け付けません)。
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監理課 建設業担当 Tel 028-623-2390
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管轄する土木事務所
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市町名
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宇都宮土木事務所 Tel 028-626-3124
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宇都宮市、上三川町
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鹿沼土木事務所 Tel 0289-65-3211
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鹿沼市
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日光土木事務所 Tel 0288-53-1211
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日光市
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真岡土木事務所 Tel 0285-83-8301
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真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町
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栃木土木事務所 Tel 0282-23-3433
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栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町、岩舟町
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矢板土木事務所 Tel 0287-44-2185
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矢板市、さくら市、塩谷町、高根沢町
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大田原土木事務所 Tel 0287-23-6612
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大田原市、那須塩原市、那須町
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烏山土木事務所 Tel 0287-83-1321
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那須烏山市、那珂川町
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安足土木事務所 Tel 0284-41-2331
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足利市、佐野市
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このページに関するお問い合わせ
監理課 建設業担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2390
ファックス番号:028-623-2392