○栃木県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成19年3月30日

栃木県規則第34号

栃木県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 民間事業者等が、知事の権限に属する事務に係る書面の保存等を、栃木県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成19年栃木県条例第3号。以下「条例」という。)に基づき電磁的記録を使用して行う場合については、他の規則に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(電磁的記録による保存の適用範囲)

第3条 条例第3条第1項の規則等で定める保存は、別表第1の左欄に掲げる条例等の同表の右欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。

(電磁的記録による保存の方法)

第4条 民間事業者等は、条例第3条第1項の規定により、別表第1の左欄に掲げる条例等の同表の右欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合には、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

(1) 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法

(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

2 民間事業者等は、前項の規定による電磁的記録の保存を行う場合には、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成することができるようにしなければならない。

(電磁的記録による作成の適用範囲)

第5条 条例第4条第1項の規則等で定める作成は、別表第2の左欄に掲げる条例等の同表の右欄に掲げる規定に基づく書面の作成とする。

(電磁的記録による作成の方法)

第6条 民間事業者等は、条例第4条第1項の規定により、別表第2の左欄に掲げる条例等の同表の右欄に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合には、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第7条 条例第4条第3項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名とする。

(電磁的記録による縦覧等の適用範囲)

第8条 条例第5条第1項の規則等で定める縦覧等は、別表第3の左欄に掲げる条例等の同表の右欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。

(電磁的記録による縦覧等の方法)

第9条 民間事業者等は、条例第5条第1項の規定により、別表第3の左欄に掲げる条例等の同表の右欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合には、当該事項をインターネットを利用する方法、当該民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により行わなければならない。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第54号)

1 この規則は、平成19年9月30日から施行する。

(平成20年規則第61号)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年規則第49号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。ただし、第2条中栃木県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則別表第1社会福祉法施行細則(昭和27年栃木県規則第9号)の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第28号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年規則第35号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

(平19規則54・平20規則61・平24規則49・平30規則22・令3規則28・令3規則35・令4規則6・一部改正)

条例

規定

公衆浴場法施行条例(昭和24年栃木県条例第3号)

第7条第2号

栃木県有種畜貸付及び処分に関する条例(昭和24年栃木県条例第53号)

第11条

栃木県豚、緬羊、山羊種雄畜検査条例(昭和25年栃木県条例第29号)

第13条

旅館業法施行条例(昭和33年栃木県条例第43号)

第12条第1項第2号

栃木県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年栃木県条例第28号)

第11条

栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成10年栃木県条例第37号)

第17条第1項及び第26条

栃木県生活環境の保全等に関する条例(平成16年栃木県条例第40号)

第48条

保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和3年栃木県条例第44号)

第3条(同条に定める基準のうち、同条においてその定めるところによることとされる救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第18号)第8条及び第16条の2第3号に係る部分(第6条においてその例による場合を含む。)に限る。)

社会福祉法施行細則(昭和27年栃木県規則第9号)

第8条

栃木県補助金等交付規則(昭和36年栃木県規則第33号)

第23条

消費生活協同組合法施行細則(昭和42年栃木県規則第22号)

第2条

化製場等に関する法律施行細則(昭和59年栃木県規則第68号)

第11条

栃木県財務規則(平成7年栃木県規則第12号)

第180条

栃木県知事の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する規則(平成19年栃木県規則第54号)

第27条

別表第2(第5条、第6条関係)

別表第3(第8条、第9条関係)

栃木県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成19年3月30日 規則第34号

(令和4年4月1日施行)