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更新日:2025年8月18日

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ハンターへの道 ~狩猟免許取得から始まる野生鳥獣の保護管理~

狩猟は、自らの知恵と技術を駆使し、愛犬や仲間との連携で獲物を狩り、自然の恵みをジビエなどとして享受するものです。

また、イノシシやニホンジカなどの生息数の増加は、農林業の関係者にとって大きな脅威となっています。

農林業被害を軽減するには、

  1. 守るべき土地(農地)を柵等で囲うことや、追い払うこと(防護対策) 
  2. 加害鳥獣が近づきにくく、定住しにくい環境をつくること(環境整備)
  3. 加害鳥獣の一定数の捕獲を地域ぐるみで実行すること(捕獲)

などが重要です。

このうち、野生鳥獣の捕獲には、ライセンス(免許)が必要です。

あなたも免許をとって、鳥獣の保護管理の担い手である「森の番人」を目指してみませんか。

 

 はじめに

ひとは太古から、野生の生き物を狩って生きる糧としてきました。

ひとの生活は、狩りから農耕へと変化し、更なる進化を続けてきましたが、今でも人は、狩人(ハンター)のDNAを持ち続けています。

近世以降、人は国内において、野生鳥獣の生息区域を圧迫してきました。

結果、多くの鳥獣が絶滅したり、生息数の減少や生息域の縮小を招きました。

しかし昨今は、一部の種での逆転現象、すなわち、生息数の増加や生息域の拡大により、農林業被害が増えてきています。

その原因として、エネルギーの主力が薪からガスや石油などの化石燃料に変わったことで、これまで薪を採取していた里山林がヤブ化するとともに、住民の高齢化により耕地が放棄され里地里山の環境変化や荒廃が進行してきているため、人が出入りしている、または人が管理している生活範囲が縮小してきたことが挙げられます。

一方、これまで捕獲を担ってきたハンターの数も、高齢化に伴い減少し続けています。

 狩猟の目的には、伝統的な捕獲技術や文化を継承すること、自然からの恵みをありがたく頂戴すること、さらには、田畑を荒らす鳥獣を捕獲すること、増えすぎた個体数を減らすことなどがあります。

 

図1ハンターへのロードマップ

図1ハンターへのロードマップ

1 狩猟免許を取ろう

(1) 狩猟免許(「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年七月十二日法律第八十八号)」(以下、「鳥獣法」と略します)第39条、規則第2条)

使用できる猟具の種類に応じて、4種類の狩猟免許があります。

狩猟免許を取得するためには、狩猟に必要な技能及び知識に関して居住地の都道府県知事が行う試験に合格することが必要です。

表1 狩猟免許の種類

免許の種類

使用できる猟具の種類(法定猟具)

網猟免許

網(むそう網、はり網、つき網、なげ網)

わな猟免許

わな(くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな)

第一種銃猟免許

銃器(装薬銃(ライフル銃・散弾銃)、空気銃)

第二種銃猟免許

空気銃

圧縮ガス銃は空気銃の一種とされています。

(2) 受験資格

次のいずれにも該当しない者(居住する都道府県での受験になります)

  1.  20歳に満たない者(網猟、わな猟にあっては18歳に満たない者) 
  2.  精神障害、総合失調症、双極性障害(躁うつ病)、そう病及びうつ病、てんかん(軽微なものを除く)などの者
  3.  麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  4.  自分の行為の是非を判断して行動する能力が欠如又は著しく低い者
  5.  「鳥獣法」又は「鳥獣法」の規定による禁止若しくは制限に違反し、罰金以上の刑に処され、その刑の執行を終り、又は執行を受けなくなった日から3年を経過していない者
  6.  狩猟免許を取り消された日から3年を経過していない者

(3)狩猟免許試験(「鳥獣法」第48条、規則第51~55条)

ア.試験科目

表2 狩猟免許試験の試験科目

知識試験

【試験科目】

  1. 「鳥獣法」に関する知識
  2. 猟具に関する知識
  3. 鳥獣に関する知識
  4. 鳥獣の保護管理に関する知識

【合格基準】正解率70%以上

適性試験

【視力】矯正視力を含む

  1. 網猟・わな猟:両眼で0.5以上(一眼が見えない場合、他眼の視野が150度以上で、視力が0.5以上)
  2. 第一種銃猟、第二種銃猟:両眼で0.7以上かつ片眼が0.3以上(一眼が見えない場合又は0.3に満たない場合は、他眼の視野が150度以上で視力が0.7以上)

【聴力】補聴器による補正を含む

10mの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえる聴力

【運動能力】

狩猟を安全に行うことに支障を及ぼすおそれのある四肢又は体幹支障がないこと。

知識試験と適性試験の合格者のみ技能試験へ

技能試験

網猟・

わな猟

  1. 猟具の判別:法定猟具3種類、禁止猟具3種類について判別
  2. 猟具の架設:使用しようとする猟具1種類を架設する。 

網猟:「むそう網」

わな猟:「くくりわな」又は「はこわな」

      c.   鳥獣の判別

狩猟鳥獣、非狩猟鳥獣16種を判別する。

狩猟鳥獣にあっては、種の名称を回答する。

第一種銃猟

  1. 銃器の操作

模擬銃(上下2連式散弾銃)を使って、銃器の点検、分解及び結合、模擬弾の装填、射撃姿勢、脱包操作、団体行動の銃器の保持、銃器の受渡し、休憩時の銃器の取扱い、空気銃(ポンプ式模擬銃を使用)の操作(圧縮等操作、装填操作、射撃姿勢と操作)

   b.   鳥獣の判別:網猟・わな猟に同じ

   c.   距離の目測:300m、50m、30m及び10mの距離の目測を行う。

第二種銃猟

  1. 空気銃の操作:空気銃(ポンプ式模擬銃を使用)の操作(圧縮等操作、装填操作、射撃姿勢と操作)
  2. 鳥獣の判別:網猟・わな猟に同じ
  3. 距離の目測:300m、30m及び10mの距離の目測を行う。

【合格基準】各受験者の持ち点を100点とし、減点方式で70%以上の得点者が合格

 知識試験・適性試験・技能試験のすべてに合格した者に狩猟免許を交付します。

イ.免許申請(受験)時に必要な書類

(ア)狩猟免許申請書

狩猟免許申請書の用紙は、一般社団法人栃木県猟友会各支部及び表3の事務所にて配布しております。

また、以下のファイルを印刷してご使用いただいても結構です。

その場合には、必ず表と裏を1枚の用紙(A4判)に両面印刷してご使用ください。

狩猟免許申請書(別記様式第14号)(PDF:110KB)

(イ)写真1枚

申請日前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルで、裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの。

(ウ)住民票の写し

複写、コピーしたものは不可。

マイナンバー(個人番号)の記載がないものを提出してください。

(エ)銃の所持許可証の写し

銃の所持許可を現に受けている方のみ提出してください。

(オ)医師の診断書

銃の所持許可を現に受けている方については提出不要。

診断書は1-(2)-BからDのいずれにも該当しないことを証明するものであれば、参考様式のとおりでなくとも問題ありません。

申請日前3か月以内に発行されたものを提出してください。

診断を受ける病院等の指定はありませんので、診断書を発行可能かは病院等に直接お問い合わせください。

診断書:参考様式(栃木県)(PDF:99KB)

(カ)狩猟免許申請手数料
1、申請に係る手数料

A.申請に係る狩猟免許と異なる狩猟免許を現に受けている方・・・・・・・・ 3,900円
B. A 以外の方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,200円

2、手数料の納付方法

A.収入証紙

栃木県収入証紙を購入し、申請書に貼付して下さい。

受験する狩猟免許の種類ごとに手数料が必要です。

収入証紙は、お近くのファミリーマートやローソンでお買い求めください(取扱いのない店舗がありますので、詳しくは県会計管理課のページでご確認ください。)

栃木県の証紙です。収入印紙ではありませんので、お間違いのないようお願いします。

B.POSレジ

申請書の提出時に、申請先の環境森林事務所、森林管理事務所に設置してあるPOSレジにて支払ってください。

利用可能な決済方法の詳細は県会計管理課のページ(PDF:251KB)でご確認ください。

C.電子収納

申請時に、栃木県電子申請システムの電子収納機能により納付してください。

電子収納についての詳細は県自然環境課のページをご確認お願いします

(キ)狩猟免状交付方法の希望について

窓口交付、あるいは郵送(普通郵便・特定記録・簡易書留)のうち、 希望する交付方法に丸をつけて提出してください。また、郵送による 交付を希望する場合、返信用封筒に送付先の住所を記載し、郵送方法 に応じた額の切手を添付して提出してください。

狩猟免状交付方法の希望について(PDF:293KB)

ウ 試験日程と受験申請期間

今年度の試験日程は、県自然環境課のページ「 狩猟に関すること 」をご覧ください。

受験の申請は、試験日の20日前から10日前までに、お住まいの市町を所管する事務所(表3のとおり)へ必要書類を揃えて提出して下さい。

表3 栃木県環境森林部の出先機関等

お住まいの市町

事務所の名称

電話番号

住所

大田原市、那須塩原市、

那須烏山市、那須町、

那珂川町

県北環境森林事務所

【環境企画課】

0287-23-6363

大田原市本町2-2828-4

県那須庁舎5階

鹿沼市、日光市

県西環境森林事務所

【環境企画課】

0288-21-1180

日光市瀬川51-9

宇都宮市、真岡市、

上三川町、益子町、茂木町、

市貝町、芳賀町

県東環境森林事務所

【環境企画課】

0285-81-9001

真岡市荒町116-1

県芳賀庁舎2階

足利市、栃木市、佐野市、

小山市、下野市、壬生町、

野木町

県南環境森林事務所

【環境企画課】

0283-23-1441

佐野市堀米町607

県安蘇庁舎2階

矢板市、さくら市、塩谷町、

高根沢町

矢板森林管理事務所

【管理課】

0287-43-1290

矢板市鹿島町20-22

県塩谷庁舎2階

(4) 事前講習

一般社団法人栃木県猟友会では、試験の2~3週間前に狩猟免許を受験する者を対象とした任意の事前講習会を実施しており、県も協力しています。

事前講習会を受講するにあたっては、受講料が別途必要となります。

猟友会会員等による実技指導や法令に関する講義、知識試験の模擬テストなどを行います。

  1. 開講あいさつ                                                                9時15分
  2. 講師の紹介
  3. 講習要領の説明
  4. 講義                                                                              9時20分

法令等に関する知識(講師:県職員)                   9時20分~10時40分

鳥獣及び猟具に関する知識(講師:猟友会)       10時45分~12時15分

        休憩(昼食)

模擬テスト(知識試験(筆記))                          13時10分~14時10分

猟具の取扱い・技能講習                                      14時10分~16時50分

          4名を1グループとして講師2名を基本とする

   (網猟・わな猟)

使用してもよい猟具と禁止猟具の判別

猟具の架設(網猟:むそう網、わな猟:はこわな又はくくりわな)

鳥獣の判別

教本と図画を使用し、主要鳥獣の判別の指導を行う。

模擬テスト

(第一種銃猟)

模擬銃(上下2連式散弾銃及びポンプ式空気銃)を使用

(散弾銃)

銃器の点検、分解及び結合

模擬弾の装填、射撃姿勢、脱包操作

団体行動の場合の銃器の保持、銃器の受渡し

休憩時の銃器の取扱い

(空気銃)

空気銃の操作(圧縮等操作、装填操作、射撃姿勢操作)

鳥獣の判別

教本と図画を使用し、主要鳥獣の判別の指導を行う。

模擬テスト

距離の目測(300m,50m,30m及び10m)

(第二種銃猟)

ポンプ式模擬銃を使用

圧縮等操作、装填操作、射撃姿勢操作

鳥獣の判別

教本と図画を使用し、主要鳥獣の判別の指導を行う。

模擬テスト

距離の目測(300m,30m及び10m)

本年度の事前講習の日程受講料等は、県自然環境課のページ「 狩猟に関すること 」で確認してください。

 

事前講習会のお申込み・お問い合わせ先

一般社団法人栃木県猟友会

〒320-0051宇都宮市上戸祭60-1栃木防災(株)2階

TEL 028-611-1526 FAX 028-611-1675

事前講習会の申し込みは、開催日の7日前まで

 

この事前講習のテキストとして、一般社団法人大日本猟友会発行「狩猟読本」、一般社団法人大日本猟友会発行「狩猟免許試験例題集」を使用します。

これらのテキスト代は、県が費用を負担し、受講者に無料配布しています。

また、県による狩猟免許取得のための助成のほかに、市町が免許取得に対する補助や助成を行っていることがあります。

免許取得の前に、居住する市町の農林担当課、野生鳥獣担当課にご相談ください。

 (5) 狩猟免許試験までのタイムスケジュール

ア.狩猟免許申請

試験日の20日前から10日前までに、居住する市町を所管する事務所(表3のとおり)へ申請して下さい。

【必要書類:申請書、写真、住民票、診断書(銃の所持許可証)、申請手数料(県収入証紙)、狩猟免状交付方法の希望について】※詳細は1-(3)-イをご覧下さい。

イ.事前講習会

試験日の20日前から10日前に、試験会場と同じ又は近隣地で開催されます。

事前講習会の7日前までに県猟友会へお申し込みください。

ウ.狩猟免許試験

受験する免許の種類や重複受験の有無によりますが、試験の終了は午後になりますので、昼食の準備をお願いします。場合によっては昼休憩をとらずに試験を続行します。

 2 狩猟の道具【猟具(網やわな、銃)】を揃える

狩猟を始めるには、準備しなければならないものがあります。

狩猟の道具、猟具です。

「1.狩猟免許を取ろう」にある使用可能な猟具(法定猟具)は、表1のとおりです。

捕獲対象により猟具が異なり、網とわな、猟銃により手続きが違います。

また、後述のように猟銃の所持には、「銃砲刀剣類所持等取締法」(銃刀法)に基づく「銃の所持許可」が必要です。

(1)網・わな

法定猟具を購入するか、又は自分で製作して使用することになります。

猟具の購入先等は、先輩ハンターや県猟友会にお問い合わせください。

(2)猟銃

猟銃を所持するためには、「銃刀法」に基づき、あらかじめ講習会の受講(考査試験)か技能講習を受けなければなりません。

これらの手続きは、通常は平日行われます。

詳細は、住所を所管する警察署の生活安全課(公安委員会の窓口)にお問い合わせください。

銃所持の流れ

 3 狩猟者登録

(1)狩猟者登録の申請(鳥獣法第55条)

狩猟免許を取得しただけでは、狩猟をすることはできません。

狩猟をしたい都道府県に狩猟者登録を申請し、狩猟者登録証と狩猟者記章が交付されてはじめて狩猟ができるようになります。

「鳥獣法」による狩猟期間は、11月15日から翌年の2月15日となっています。

ただし、第二種特定鳥獣管理計画達成のため、環境大臣又は都道府県知事により、狩猟鳥獣の種類や場所を定めて、延長又は短縮されることがあるので、鳥獣保護区等位置図(ハンターマップ)等により確認する必要があります。

ア.登録の種類

狩猟者登録は、免許の種類により登録できる猟法が異なります。「表1狩猟免許の種類」を参照ください。

イ.地域

狩猟免許は全国で有効ですが、狩猟者登録は狩猟をしようとする都道府県を単位として行わなければなりません。

例えば既に栃木県で登録していても、他の都道府県で狩猟を行うには、別途その都道府県での登録が必要となります。

ウ.期間

狩猟者登録の有効期間は、10月15日から翌年の4月15日(北海道は9月15日から翌年の4月15日)となっています。

また、狩猟期間は、環境大臣又は都道府県知事により定められます。

基本は11月15日から翌年2月15日までですが、現在、時限的措置として、ニホンジカとイノシシに限って狩猟期間の延長が行われています。

栃木県では表4のとおりです。

表4狩猟期間の延長

狩猟期間延長対象区域

延長する狩猟期間

延長期間に捕獲できる鳥獣

宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、真岡市、大田原市、矢板市、

那須塩原市、さくら市、那須烏山市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、塩谷町、

高根沢町、那須町、那珂川町(20市町)

11月1日~11月14日

(使用できる猟具は、

わな及び止めさしを目的とした銃のみ)

2月16日~3月15日

ニホンジカ

イノシシ

( R6(2024)年度 鳥獣保護区等位置図(ハンターマップ))

エ.登録の資格要件

次の者は、狩猟者登録ができません。

  • 狩猟免許を所持していない者
  • 狩猟免許の効力を停止されている者
  • 狩猟に伴う損害賠償のための狩猟事故共済又はハンター保険(第一種、第二種銃猟)、施設賠償責任保険(網・わな)などに加入していない者、3千万円以上の賠償能力がない者など

オ.登録の申請

狩猟者登録を受けるときには、狩猟しようとする場所の都道府県知事に所定の申請書を提出してください。

栃木県へ狩猟者登録を申請する場合には、申請書のほか、次の書類等を添付し、あわせて狩猟者登録手数料及び狩猟税を納付する必要があります。

詳細は都道府県によって異なる可能性がありますので、栃木県以外の都道府県に申請する場合は、申請先の都道府県の担当部局に御確認ください。

【添付書類(栃木県の場合)】

A.写真2枚(縦3.0cm、横2.4cm、6月以内に撮影した無帽、正面、無背景のもの)。

裏面に氏名及び撮影年月日を記載します。

1枚は申請書に貼り付け、もう1枚は添付します。

B. 当該年度の狩猟事故共済保険契約証、又は3千万円以上のハンター保険等の契約証又は資産に関する証明書。

C. 当該年度の県民税所得割額を納付することを要しない者は、市町長の証明書。

ただし、控除対象配偶者又は扶養親族に該当する者で、農林水産業に従事している者にあっては市町の証明書と農林水産業に従事していることを明らかにした書面

D.狩猟者登録手数料1,800円(栃木県収入証紙)

E.狩猟免状交付方法の希望について

F.狩猟税は、栃木県狩猟税証紙を購入し納めてください。

なお、平成27年度から、県民税の所得割額による減免に加えて、過去1年間に有害鳥獣捕獲許可を有している者又は有害鳥獣捕獲の従事者、鳥獣被害防止特措法に基づき、市町長から任命された対象鳥獣捕獲員の減免が拡充されていますので、詳細については市町担当課へ御確認ください。

表5 狩猟税の減免と税額

区分

減免

措置

網猟

わな猟

第一種銃猟

第二種

銃猟

ア 下記以外の者

8,200円

16,500円

5,500円

イ Cの証明書等を添付した者

5,500円

11,000円

ウ 対象鳥獣捕獲員

非課税

-

-

-

エ 認定鳥獣捕獲等事業者の従事者

    (施行規則第65条第1項第9号)

非課税

-

-

-

オ 有害鳥獣許可捕獲者

    (施行規則第65条第1項第7号)

2分の1※

4,100円

(2,700円)

8,200円

(5,500円)

2,700円

(2,700円)

減税なし

カ 有害鳥獣許可の従事者

    (施行規則第65条第1項第8号)

 ※イの該当者については、さらに2分の1減税されます。

有害鳥獣捕獲をはじめるには

狩猟は、「鳥獣法」で狩猟期間内に「狩猟鳥獣」を対象に、狩猟免許を持つ者が都道府県に狩猟者登録して鳥獣を捕獲するものです。

一方、有害鳥獣捕獲は、農林水産業被害や人間の生活に影響を及ぼす場合に、個人や団体が許可を得た上で被害の原因となっている鳥獣を捕獲するものです。

栃木県では、単独市町の区域内における有害鳥獣捕獲許可は、その市町長に許可の権限を委譲しています。

許可の基準や条件等は、各市町の有害鳥獣捕獲許可取扱要領によります。

市町の有害鳥獣捕獲許可取扱要領は、ほぼすべて栃木県有害鳥獣捕獲許可取扱要領を準拠して定めています。

栃木県有害鳥獣捕獲許可取扱要領においては、農林業者が自己の管理地内で農林業被害の防止を目的に捕獲等を行う場合を除いて、次の要件を満たす者を許可の対象としています。

  1. 捕獲に必要な狩猟免許を有し、原則として過去1年間以内に狩猟者登録を受けていること。
  2. 銃器を使用する場合は、被害等発生の市町若しくはその周辺に居住していること。

有害鳥獣捕獲であっても、法定猟具を用いて行うことが原則です。

また、許可された条件に従って捕獲を行わなければなりません。

お問合せ先一覧

お問い合わせ一覧

項目

問合先

住所等

電話番号

狩猟免許(更新)・狩猟者登録に関する

事項

お住まいの市町を所管する事務所

(1.-(3)-ウ 表3参照)

(1.-(3)-ウ

表3参照)

(1.-(3)-ウ

表3参照)

猟具

共済保険

各種競技会・講習会等

(一社)栃木県猟友会

〒320-0051

宇都宮市上戸祭60-1

栃木防災(株)2階

TEL028-611-1526

FAX028-622-1675

猟銃の所持許可

銃刀法に基づく事項

栃木県公安委員会

各警察署

各警察署の

生活安全課

 

市町の助成や有害鳥獣捕獲の許可、許可捕獲に係る証明など

お住まいの市町

農林担当課

または

鳥獣担当課

 

 

参考文献  

「狩猟読本」(R7年4月)一般社団法人大日本猟友会

「改訂第5版鳥獣保護法の解説」(2017年3月16日)鳥獣保護管理研究会

「知ってたつもりの鳥獣対策 イノシシ編」(2010年9月1日) 宇都宮大学農学部付属里山科学センター

「獣害に強い集落づくりの手引き」(H27.3)栃木県環境森林部自然環境課

「狩猟免許試験例題集」(R7年4月)一般社団法人大日本猟友会

「令和6(2024)年度鳥獣保護区等位置図」(R6.11)栃木県

お問い合わせ

県北環境森林事務所

〒324-0041 大田原市本町2丁目2828-4

電話番号:0287-23-6363

ファックス番号:0287-23-6366

Email:kenhoku-ksj@pref.tochigi.lg.jp