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更新日:2025年8月12日

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訪問看護事業(小児慢性特定疾病児童等家族支援事業)

在宅で人工呼吸器を装着した小慢児童等を対象として、診療報酬で定められた回数を超える訪問看護費用を助成します。

  1. 対象者
  2. 給付内容
  3. 有効期間
  4. 申請手続き(患者)
  5. 申請手続き(訪問看護ステーション等医療機関)
  6. 申請書等の提出先

1.対象者

以下の1~5の要件をすべて満たす患者さんがこの制度を利用できます。

  1. 栃木県内に住所を有する方(宇都宮市を除く)
  2. 満20歳未満の方
  3. 小児慢性特定疾病医療受給者の方
  4. 当該小児慢性特定疾病医療の受給疾病を主たる要因として、在宅で人工呼吸器を使用している方
  5. 主治医が診療報酬で請求できる回数を超えた訪問看護を必要と認める方

2.給付内容

給付対象

  • 栃木県と委託契約を締結した訪問看護ステーション等医療機関が、診療報酬において在宅患者訪問看護・指導料を算定する場合に、1日につき4回目以降(ただし、特別な事情により同日に複数の訪問看護ステーション等医療機関が訪問看護を実施する場合にはこの限りではない。)の訪問看護※が本事業の給付対象となります。

※原則として、本事業の給付対象となる訪問看護回数は1週間につき5回を限度とします。

給付額

  • 各費用については、訪問看護ステーション等医療機関から栃木県に請求をしていただきます。

給付額(原則)

給付額(原則)
区分 費用の額
医師による訪問看護指示料 1月に1回に限り3,000円
訪問看護ステーションが行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護費用 1回につき8,450円       
訪問看護ステーションが行う准看護師による訪問看護費用 1回につき7,950円
その他の医療機関が行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護費用 1回につき5,550円
その他の医療機関が行う准看護師による訪問看護費用 1回につき5,050円

 

  • ただし、1日につき3回目の訪問看護を前2回と同一訪問看護ステーション等医療機関で行う場合には、特例措置として、3回目に対して次の費用を請求できます。

給付額(特例措置)

給付額(特例措置)
区分 費用の額
保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護費用 1回につき2,500円    
准看護師による訪問看護費用 1回につき2,000円

3.有効期間

  • 4月1日から翌年3月31日まで

※年度途中で新規申請を行った場合は、申請書の受理日からその年度の3月31日までです。

4.申請手続き(患者)

患者家族向け
  提出書類 提出先
事業を利用したい 様式第1-3号(Word版(ワード:25KB)PDF版(PDF:83KB)
主治医の訪問看護指示書(申請時に有効なもの、写しでも可)
訪問看護計画書(診療報酬対象分と対象外分を含む訪問看護計画書をいう。)(最新のもの、写しでも可)
県健康福祉センター※        
サービスを利用したい   訪問看護ステーション等医療機関
氏名、住所等が変更となった 様式第9号(Word版(ワード:24KB)PDF版(PDF:86KB)
変更事項が確認できる書類
県健康福祉センター
利用決定通知書をなくした 様式第10号(Word版(ワード:23KB)PDF版(PDF:75KB) 県健康福祉センター
県外転出した、亡くなった 様式第11号(Word版(ワード:23KB)PDF版(PDF:80KB) 県健康福祉センター

 

※事業を利用したい場合、訪問看護ステーション等医療機関がとりまとめて県健康福祉センターに提出することも可能です。

※県健康福祉センター

患者さんの住所を管轄する県健康福祉センター

5.申請手続き(訪問看護ステーション等医療機関)

訪問看護ステーション等医療機関向け
  提出書類 提出先
委託契約をしたい 承諾書(Word版(ワード:17KB)PDF版(PDF:60KB)
※栃木県小児慢性特定疾病児童等家族支援事業実施要領をご確認ください。
県健康増進課難病対策担当
本事業による訪問看護を実施する※ 主治医の訪問看護指示書(実施月のもの、写しでも可)
訪問看護計画書(実施月のもの、写しでも可)
県健康福祉センター

委託料を請求する

実施月の翌月10日までに提出

様式第8-2号(Word版(ワード:25KB)PDF版(PDF:76KB)

様式第5-3-1号(Word版(ワード:24KB)PDF版(PDF:71KB))※指示書発行の医療機関から請求

様式第5-3-2号(Word版(ワード:25KB)PDF版(PDF:73KB)

主治医の訪問看護指示書(請求月のもの、写しでも可)

訪問看護計画書(請求月のもの、写しでも可)

県健康福祉センター

※本事業による訪問看護を実施しようとする場合は、あらかじめ主治医の訪問看護指示書と訪問看護計画書の提出が必要ですが、請求と合わせて提出していただいても差し支えありません。(ただし、送付月分に限る。)

注意点

  • 複数の訪問看護ステーション等医療機関が訪問看護を行う場合でも、患者さん1人あたり年間100回までとなりますので、事業所同士で調整の上提出してください。

委託契約

  • 承諾書の内容に基づき、訪問看護ステーション等医療機関に「委託契約書」を2部送付します。委託契約書(2 部)すべてに契約者の印を押印の上、ご返送ください。

※委託契約は、栃木県と訪問看護ステーション等医療機関で包括的に締結するため、複数の患者さんに訪問看護を提供する場合でも一人 ひとり委託契約を締結する必要はありません。

  • 契約期間は4月1日から翌年3月31日まで

※年度途中で新規申請を行った場合は、承諾書の受理日からその年度の3月31日までです。

※自動更新ではありません。更新申請について、毎年3月に訪問看護ステーション等医療機関の皆様に通知いたします。

6.申請書等の提出先

申請書等の提出先
患者さんの住所 提出先
鹿沼市 県西健康福祉センター 健康対策課           
 〒322-0068 鹿沼市今宮町1664-1
 Tel 0289-62-6225
真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 県東健康福祉センター 健康対策課
 〒321-4305 真岡市荒町116-1
 Tel 0285-82-3323
小山市、下野市、上三川町、野木町 県南健康福祉センター 健康対策課
 〒323-0811 小山市犬塚3-1-1
 Tel 0285-22-1509
大田原町、那須塩原市、那須町 県北健康福祉センター 健康対策課
 〒324-8585 大田原市本町2-2828-4
 Tel 0287-22-2679
足利市、佐野市 安足健康福祉センター 健康支援課
 〒326-0032 足利市真砂町1-1
 Tel 0284-41-5895
日光市 今市健康福祉センター 保健衛生課
 〒321-1263 日光市瀬川51-8
 Tel 0288-21-1066
栃木市、壬生町 栃木健康福祉センター 保健衛生課
 〒328-8504 栃木市神田町6-6
 Tel 0288-22-4121
矢板市、さくら市、塩谷町、高根沢町 矢板健康福祉センター 保健衛生課
 〒329-2163 矢板市鹿島町20-22
 Tel 0287-44-1297
那須烏山市、那珂川町 烏山健康福祉センター 保健衛生課
 〒321-0621 那須烏山市中央1-6-92
 Tel 0287-82-2231

 

宇都宮市にお住まいの方は、宇都宮市子ども支援課(028-632-2296)にお問合せください。 


お問い合わせ

健康増進課 難病対策担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3086

ファックス番号:028-623-3920

Email:kenko-zoshin@pref.tochigi.lg.jp