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更新日:2025年8月12日

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医療的ケア児等在宅レスパイト事業(小児慢性特定疾病児童等家族支援事業)

在宅で人工呼吸器を装着した小慢児童等を対象として、診療報酬で定められた回数を超える訪問看護費用を助成します。

  1. 対象者
  2. 利用限度
  3. 有効期間
  4. 申請手続き(患者)
  5. 申請手続き(訪問看護ステーション等医療機関)
  6. その他
  7. 申請書等の提出先

1.対象者

以下の1~5の要件をすべて満たす患者さんがこの制度を利用できます。

  1. 栃木県内に住所を有する方(宇都宮市を除く)
  2. 満20歳未満の方
  3. 同居の家族が介護している方
  4. 医師の訪問看護指示書による医療的ケアを必要としている方(指示書中「装着・使用医療機関等」の欄に該当項目があるもの)
  5. 訪問看護により医療的ケアを受けている方

2.利用限度

  • 1回あたり1時間以上(30分単位、30分未満切り捨て)
  • 年間48時間まで

※年度途中で新規申請を行った場合は、利用決定月からの年度内の残月数×4時間を利用限度とします。

例)6月利用決定 → 10か月×4時間=40時間

3.有効期間

  • 4月1日から翌年3月31日まで

※年度途中で新規申請を行った場合は、申請書の受理日からその年度の3月31日までです。

4.申請手続き(患者)

患者家族向け
  提出書類 提出先
事業を利用したい 様式第1-4号(Word版(ワード:24KB)PDF版(PDF:81KB)
主治医の訪問看護指示書(申請時に有効なもの、写しでも可)
訪問看護計画書(最新のもの、写しでも可)
訪問看護ステーション等医療機関
氏名、住所等が変更となった 様式第9号(Word版(ワード:24KB)PDF版(PDF:86KB)
変更事項が確認できる書類
訪問看護ステーション等医療機関
利用決定通知書をなくした 様式第10号(Word版(ワード:23KB)PDF版(PDF:75KB) 訪問看護ステーション等医療機関
県外転出した、亡くなった 様式第11号(Word版(ワード:23KB)PDF版(PDF:80KB) 訪問看護ステーション等医療機関

 

ご利用の際の注意点

  • 訪問看護費用の他に発生する実費(看護師の交通費等)や利用者都合による当日のキャンセル等に伴うキ ャンセル料等は自己負担していただきます。
  • 当事業の利用を希望する場合は、事前に訪問看護ステーション等医療機関に相談してください。
  • 訪問看護ステーション等医療機関の状況によって、訪問看護の利用が難しい場合がありますのでご了承く ださい。

5.申請手続き(訪問看護ステーション等医療機関)

訪問看護ステーション等医療機関向け
  提出書類 提出先
委託契約をしたい 承諾書(Word版(ワード:17KB)PDF版(PDF:61KB)
※栃木県小児慢性特定疾病児童等家族支援事業実施要領をご確認ください。
県健康増進課難病対策担当
患者から申請書の提出があった 患者が作成した様式第1-3号等
その他の添付書類
県健康福祉センター
患者家族と利用契約をする 参考ひな型(ワード:26KB) 患者家族
本事業による訪問看護を実施する※ 主治医の訪問看護指示書(実施月のもの、写しでも可)
訪問看護計画書(実施月のもの、写しでも可)
県健康福祉センター

委託料を請求する

実施月の翌月15日までに提出

様式第5-2号(Word版(ワード:23KB)PDF版(PDF:67KB)

様式第8-1-1号(Word版(ワード:27KB)PDF版(PDF:69KB)

様式第8-1-2号(Word版(ワード:29KB)PDF版(PDF:97KB)

主治医の訪問看護指示書(請求月のもの、写しでも可)

訪問看護計画書(請求月のもの、写しでも可)

県健康福祉センター

※本事業による訪問看護を実施しようとする場合は、あらかじめ主治医の訪問看護指示書と訪問看護計画書の提出が必要ですが、請求と合わせて提出していただいても差し支えありません。(ただし、送付月分に限る。)

※健康福祉センター

患者さんの住所を管轄する県健康福祉センター

注意点

  • 複数の訪問看護ステーション等医療機関が訪問看護を行う場合でも、患者さん1人あたり利用決定月から年度内の残月数×4時間までとなりますので、事業所同士で調整の上提出してください。

委託契約

  • 承諾書の内容に基づき、訪問看護ステーション等医療機関に「委託契約書」を2部送付します。委託契約書(2 部)すべてに契約者の印を押印の上、ご返送ください。

※委託契約は、栃木県と訪問看護ステーション等医療機関で包括的に締結するため、複数の患者さんに訪問看護を提供する場合でも一人 ひとり委託契約を締結する必要はありません。

  • 契約期間は4月1日から翌年3月31日まで

※年度途中で新規申請を行った場合は、承諾書の受理日からその年度の3月31日までです。

※自動更新ではありません。更新申請について、毎年3月に訪問看護ステーション等医療機関の皆様に通知いたします。

6.その他

7.申請書等の提出先

申請書等の提出先
患者さんの住所 提出先
鹿沼市 県西健康福祉センター 健康対策課           
 〒322-0068 鹿沼市今宮町1664-1
 Tel 0289-62-6225
真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 県東健康福祉センター 健康対策課
 〒321-4305 真岡市荒町116-1
 Tel 0285-82-3323
小山市、下野市、上三川町、野木町 県南健康福祉センター 健康対策課
 〒323-0811 小山市犬塚3-1-1
 Tel 0285-22-1509
大田原町、那須塩原市、那須町 県北健康福祉センター 健康対策課
 〒324-8585 大田原市本町2-2828-4
 Tel 0287-22-2679
足利市、佐野市 安足健康福祉センター 健康支援課
 〒326-0032 足利市真砂町1-1
 Tel 0284-41-5895
日光市 今市健康福祉センター 保健衛生課
 〒321-1263 日光市瀬川51-8
 Tel 0288-21-1066
栃木市、壬生町 栃木健康福祉センター 保健衛生課
 〒328-8504 栃木市神田町6-6
 Tel 0288-22-4121
矢板市、さくら市、塩谷町、高根沢町 矢板健康福祉センター 保健衛生課
 〒329-2163 矢板市鹿島町20-22
 Tel 0287-44-1297
那須烏山市、那珂川町 烏山健康福祉センター 保健衛生課
 〒321-0621 那須烏山市中央1-6-92
 Tel 0287-82-2231

 

宇都宮市にお住まいの方は、宇都宮市子ども発達センター(028-647-4721)にお問合せください。 


お問い合わせ

健康増進課 難病対策担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3086

ファックス番号:028-623-3920

Email:kenko-zoshin@pref.tochigi.lg.jp