重要なお知らせ
更新日:2020年10月14日
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はしかや百日せきのような感染症の原因となるウイルスや細菌、又は菌がつくり出す毒素の力を弱めて予防接種液(ワクチン)をつくり、これを体に接種して、その病気に対する抵抗力(免疫)をつくることを 「予防接種」といい、予防接種に使う薬液のことを「ワクチン」といいます。
予防接種法は、予防接種の実施によって感染のおそれのある疾病の発生やまん延を予防し、公衆衛生の向上や増進に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的としています。
予防接種には、予防接種法によって対象疾病、対象者および接種期間などが定められた「定期の予防接種」と、それ以外の「任意の予防接種」があります。
令和7年度から「帯状疱疹ワクチン(高齢者)」が定期の予防接種に追加されました。
定期の予防接種は「A類疾病」と「B類疾病」に分かれており、年齢等によって対象者が定められています。
A類疾病は主に小児を対象しており、原則、全額公費負担(無料)であり、主に集団予防に重点を置いていることから接種の努力義務があります。
B類疾病は主に高齢者の個人予防に重点を置いたもので、接種の努力義務はなく、公費負担も一部となることから自己負担が生じる場合があります。
A類疾病 |
ロタウイルス感染症,B型肝炎,Hib感染症,肺炎球菌感染症(小児),ジフテリア,百日せき,破傷風,急性灰白髄炎(ポリオ),結核(BCG),麻しん,風しん,水痘(水ぼうそう),日本脳炎,ヒトパピローマウイルス感染症 |
B類疾病 |
インフルエンザ(高齢者),肺炎球菌感染症(高齢者),新型コロナウイルス感染症(高齢者),帯状疱疹(高齢者) |
予防接種は各市町主体で実施しています。実施場所や接種時期などの詳細は、お住まいの市町の予防接種担窓口(PDF:84KB)へ直接お問い合わせください。
接種の対象時期等を確認し、必ず接種しましょう。なお、接種の対象時期から外れると公費負担を受けられませんのでご注意ください。
帯状疱疹は、過去に水痘(水ぼうそう)にかかった時に体の中に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って、典型的には体の左右どちらかに帯状に、時に痛みを伴う水疱(水ぶくれ)が出現する病気です。合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。
帯状疱疹は、70歳代で発症する方が最も多くなっています。
帯状疱疹ワクチンによって、帯状疱疹やその合併症を予防できます。
※2025年度から、65歳の方などへの帯状疱疹ワクチンの予防接種が、予防接種法に基づく定期接種の対象になりました。
かかりつけ医が、お住まいの市町以外にいる場合や、やむを得ない事情によりお住まいの市町で予防接種を受けることができなかった場合は、お住まいの市町以外でも、定期の予防接種を受けることができます。
詳しくは、お住まいの市町の予防接種担当窓口(PDF:84KB)までお問い合わせください。
また、栃木県医師会のホームページ(外部サイトへリンク)も参考にしてください。
子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)についてをご覧ください。
予防接種健康被害救済制度についてをご覧ください。
任意の予防接種は公費負担がなく、接種費用はすべて自己負担となります。ただし、お住まいの市町によっては任意の予防接種費用の一部助成を実施している場合があります。 詳細はお住まいの市町のホームページ等でご確認ください。
下記の方でワクチンの接種を希望する方は、お近くの医療機関へお問い合わせください。
なお、海外渡航予定のある方で、定期の予防接種以外の接種を希望する方は、栃木県予防接種センターでも予約を受け付けております。
お問い合わせ
感染症対策課 感染症対策担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎北別館3階
電話番号:028-623-2834
ファックス番号:028-623-3759