新型コロナウイルス感染症に関する情報
令和6年4月以降の栃木県における新型コロナへの対応は次のとおりです。
- 新型コロナウイルス感染症の患者発生状況は、週報報告の結果(定点当たり報告数)として、
「栃木県感染症情報センター」で週1回公表しています。
(そのほか、流行状況のデータ等を掲載しています)
- 発熱等の症状やワクチン接種後の副反応に関する相談は、かかりつけ医や地域の医療機関へご相談ください。
- 厚生労働省の電話相談窓口
【新型コロナウイルス感染症】
TEL→0120-565653
(受付時間:9時00分~21時00分)
【新型コロナワクチン】
TEL→0120-700-624
(受付時間:9時00分~21時00分)
- 救急医療を受診するか迷ったときは以下にご相談ください。
とちまる救急安心電話相談
<概ね15歳未満>TEL→#8000
<概ね15歳以上>TEL→#7119
(月~金 16時~翌朝10時/土・日・祝 24時間(10時~翌朝10時))
以下のリンク先をご覧ください。
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- 発熱等の症状がみられた場合には、かかりつけ医や近隣の医療機関を受診ください。
診断により入院あるいは自宅での療養となります。
- また、薬局等で購入できる検査キットを利用して、陽性かどうか確認することも可能です。
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令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。
その際、以下の情報を参考にしてください。
(1)外出を控えることが推奨される期間
- 特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1) として5日間は外出を控えること(※2)、
かつ、
- 5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。
症状が重い場合は、医師に相談してください 。
(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
(2)周りの方への配慮
- 10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。
- 発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。
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令和5年5月8日以降は、5類感染症へ位置づけ変更となったことから、一般に新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。
また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
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ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。
以下のホームページに、家族やお子様が感染された場合のリーフレットを掲載しておりますので、ご確認ください。
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- 令和6(2024)年4月から、通常の医療提供体制に移行することに伴い、公費支援は終了しました。
- 医療費の自己負担割合に応じた、通常の窓口負担となります。
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県による療養証明書の発行は終了しました。
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まずは、かかりつけ医や診断や治療を受けた医療機関など、身近な医療機関へご相談ください。
詳しくは、 「新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(後遺症)について」をご確認ください。
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お住まいの自治体が開設する避難所へ避難する場合は、下記の点にご協力をお願いします。
- 避難所の受付で、陽性であることや現在の体調等についてお知らせください。
- 不織布マスクを着用し、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策に協力をお願いします。
- 可能な限り、高齢者等ハイリスク者との接触はお控えください。
なお、避難とは「難を避ける」ことです。安全な場所にいる方は避難所に行く必要はありません。
また、感染拡大防止ができる場合は、安全な親戚・知人宅等も避難先として検討してください。
避難する際は、危険な状況になる前に安全な場所へ移動してください。
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新型コロナワクチンの全額公費(無料)による特例臨時接種は、令和6年3月31日で終了しました。
令和6年4月1日以降の接種については、以下のとおりです。
- 「65歳以上の方」及び「60~64歳で、心臓・腎臓または呼吸器の機能に障害があり身の回りの生活が極端に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり日常生活がほとんど不可能な方」には、秋冬に市町村による定期接種が行われます。費用は、原則有料(一部助成あり)となります。詳細は、お住まいの市町村からの案内をご確認ください。
- 定期接種以外で接種をご希望の場合は、任意接種として、自費で接種していただくことになります。
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まずは、かかりつけ医や予防接種を受けた医療機関など、身近な医療機関へご相談ください。
詳細については、「新型コロナワクチンの有効性・安全性(副反応)などについて」をご確認ください。
また、厚生労働省における審査の結果、ワクチン接種による健康被害と認められた場合には法律に基づく救済が受けることができます。詳しくは、「予防接種健康被害救済制度」をご確認ください。
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