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更新日:2025年4月25日

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認定農業者になるには(認定農業者制度)

認定農業者制度

1  認定農業者制度とは

    認定農業者制度は、農業者が農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画(農業経営改善計画)を市町村等が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

   

2  認定農業者の認定基準について

    市町村等による農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次のとおりです。

(1)計画が市町村の定める基本構想に照らして適切なものであること

(2)計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること

(3)計画の達成される見込みが確実であること

    ※「基本構想」は各市町村ごとに定められていますので、各市町村の農政担当課に確認してください。

 

3  認定の手続き

    認定を受けようとする農業者は、市町村等に次のような内容を記載した農業経営改善計画書を提出し、認定を申請します。

(1)農業経営の現状

(2)農業経営の改善目標

       ・経営規模の拡大(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)

       ・生産方式の合理化(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)

       ・経営管理の合理化(複式簿記での記帳など)

       ・農業従事の様態等(休日制の導入など)

   

 4 共同申請  

    家族経営協定を締結した夫婦や親子などが農業経営改善計画を共同申請することができます。

【共同申請のメリット】

 ・共同経営者としての地位・責任が明確化されます。
 ・それぞれの役割分担に基づく経営改善への取組の促進が期待されます。
 ・親子で計画づくりをする場合には将来の経営継承の円滑化にもつながります。

【共同申請の条件】

認定申請者が、全て同一の世帯(※)に属する者である、又はかつて同一の世帯に属していた者(その者の配偶者を含みます。)であること。
   ※「同一の世帯」とは、住居及び生計を同じくする親族の集団です。
・家族経営協定等の取決めが締結されており、その中で、当該農業経営から生ずる収益が当該認定申請者の全てに帰属すること及び当該農業経営に関する基本的事項について当該認定申請者の全ての合意により決定することが明確化されていること。
・当該家族経営協定等の取決めが遵守されていること。

【家族経営協定とは】

    家族経営協定とは、家族農業経営にたずさわる各世帯員が、経営方針や役割分担、収益の配分、みんなが働きやすい就業環境などについて話し合い、取り決めるものです。家族経営協定については、最寄りの市町、農業委員会、農業振興事務所へご相談ください。

    参考:家族経営協定_農林水産省HP(外部サイトへリンク)

 

5  認定の有効期間

    農業経営改善計画の認定の有効期間は、認定された日から起算して5年間です。

 

6  認定を受けた場合の主な支援措置

    農用地利用集積の支援、制度資金、補助事業の活用など、経営改善のための多くの支援措置が準備されています。

    参考:栃木県担い手育成総合支援協議会(外部サイトへリンク)

 

    令和2(2020)年4月から、複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農地区域に応じて都道府県又は国が一括で行うことになりました。

    なお、現時点で既に特定の市町村で認定を受けている農業経営改善計画の有効期間中は、改めて都道府県又は国への申請を行う必要はありません。

 

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お問い合わせ

経営技術課 担い手育成担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階

電話番号:028-623-2317

ファックス番号:028-623-2315

Email:agriinfo@pref.tochigi.lg.jp