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更新日:2023年1月11日

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登録飼養衛生管理者接種制度に関する情報

 

 

「豚熱に関する特定家畜伝染病防疫対策指針」(農林水産大臣公表)(PDF:3,558KB),(農林水産省HPへリンク)により、豚熱ワクチン接種を行う者の対象が拡大され、栃木県では令和5年4月から本制度を導入しています。本制度を利用するためには、飼養衛生管理者が研修会を受けて登録飼養衛生管理者として登録を受けること、農場ごとに知事の認定を受けたうえで、県知事に豚熱ワクチンの使用許可を得る必要があります。御不明な点がある場合は家畜保健衛生所まで御連絡ください。また、各種申請等には原則電子申請を利用してください。

農場の認定に関する手続き

栃木県登録飼養衛生管理者接種に係る農場認定要領(PDF:143KB)に基づき以下の申請をしてください。認定の審査後、適正と認める場合は認定証を交付します。

なお、申請は原則電子申請でお願いします。紙面で提出される場合も申請書の届出に押印は不要です。書類の提出先は農場を所轄する家畜保健衛生所です。

(1)農場の認定要件

主に大きく二点あります。確実な遵守をお願いします。

飼養衛生管理基準の遵守

家畜の所有者が守るべき衛生管理の方法です。各項目について遵守をお願いします(参考:国のホームページ(外部サイトへリンク))。特に栃木県の重点指導項目:リーフレット(PDF:309KB)については遵守している必要があります。

ワクチン管理体制の整備

豚熱ワクチンを適時適切に接種し、厳格に管理する必要があります。以下のひな型等を参考にワクチンの管理、保管体制や接種方法を農場毎に定めた作業手順書を作成してください。

・手順書の作成(ひな形(ワード:1,103KB))(別紙 チェックリスト(エクセル:23KB)

(2)農場の認定申請

申請にあたっては、以下の点に注意してください。

・農場ごとに申請が必要です。

・農場で飼養している家畜の所有者が申請してください。

(家畜の所有者が農場の所有者と異なる場合は、農場の所有者でも申請が可能です。)

申請に必要な書類

電子申請の場合

書面で申請する場合

1栃木県登録飼養衛生管理者接種に係る農場認定申請書

こちら(外部サイトへリンク)

別記様式1(ワード:26KB)

2栃木県登録飼養衛生管理者接種に係る農場認定に係る誓約書

別記様式2(ワード:26KB)
3作業手順書

ひな形(ワード:1,103KB)

別紙 チェックリスト(エクセル:23KB)

認定を受けた事項に変更が生じた場合

家畜保健衛生所を通じて、変更後30日以内に、以下の書類を提出してください。

申請に必要な書類

電子申請の場合

書面申請の場合

備考

栃木県登録飼養衛生管理者接種に係る農場認定申請事項変更届

こちら(外部サイトへリンク)

別記様式3(ワード:26KB)

変更事項により添付書類が必要

申請内容の変更事項と必要な添付書類

変更事項

必要添付書類

備考

1家畜の所有者又は農場名称の変更

なし

農場所在地の変更は、新規申請が必要

2手順書の変更

新旧手順書の写し 変更箇所が分かるように記載

農場認定証の書換え交付(再交付)を申請する場合

認定証の記載内容に変更があった場合、または、認定証をき損・紛失した場合は書換え交付(再交付)を申請することができます。

申請に必要な書類

電子申請の場合

書面申請の場合

備考

1栃木県登録飼養衛生管理者接種に係る農場認定証書換え交付(再交付)申請書

こちら(外部サイトへリンク)

別記様式6(ワード:25KB)

 
2交付された認定証(原本)   書換え交付、き損による再交付の場合のみ添付

農場認定を辞退する場合

登録飼養衛生管理者によるワクチン接種を全く行わなくなった場合は、家畜保健衛生所へ辞退届を提出してください。

申請に必要な書類

電子申請の場合

紙面申請の場合

1栃木県登録飼養衛生管理者接種に係る農場認定辞退届

こちら(外部サイトへリンク)

別記様式7(ワード:25KB)

2交付された認定証(原本)

 

登録飼養衛生管理者接種として登録するために必要な手続き

(1)登録飼養衛生管理者になるための研修会

認定農場で登録飼養衛生管理者が豚熱ワクチン接種を行うためには「栃木県登録飼養衛生管理者による豚熱ワクチン接種のための研修会実施要領(令和5年2月17日付け)(PDF:266KB)」に基づき、研修会を受講し、登録を申請する必要があります。なお、研修会修了証は以下の基礎研修及び実地研修終了後に発行します。

○基礎研修

    日付 時間
県央家畜保健衛生所 第1回 令和5年7月19日(水曜日) 14時00分~16時00分
第2回 令和5年8月25日(金曜日) 14時00分~16時00分
第3回 令和5年9月11日(月曜日) 14時00分~16時00分
県南家畜保健衛生所 第1回 令和5年7月20日(木曜日) 14時00分~16時00分
第2回 令和5年8月23日(水曜日) 14時00分~16時00分
第3回 令和5年9月12日(火曜日) 14時00分~16時00分
県北家畜保健衛生所 第1回 令和5年7月21日(金曜日) 14時00分~16時00分
第2回 令和5年8月24日(木曜日) 14時00分~16時00分
第3回 令和5年9月13日(水曜日) 14時00分~16時00分

研修会への参加申込みは以下の様式、又は電子申請からお願いします。

・生産者向け(対面のみ)

電子申請はこちら(生産者向け)(外部サイトへリンク) 別紙様式(生産者向け)(エクセル:52KB) 

・獣医師向け(Web受講可)

電子申請はこちら(獣医師向け)(外部サイトへリンク) 別紙様式(獣医師向け)(エクセル:51KB) 

○実地研修  

知事認定獣医師又は家畜防疫員から、実際に豚を使用する農場において実地研修を行い、報告書を家畜保健衛生所に提出してもらってください。2年目以降の研修では免除することもできます。詳しくは基礎研修会で御確認ください。 

別記様式1 実地研修報告書:PDFExcel記載例

(2)登録飼養衛生管理者名簿への登録申請

基礎研修及び実地研修を受講後は登録飼養衛生管理者名簿への登録申請をしてください。

申請に必要な書類

電子申請の場合

書面申請の場合

1栃木県登録飼養衛生管理者名簿への登録申請書

こちら(外部サイトへリンク)

様式3(PDF:36KB)

2豚熱ワクチン接種のための登録飼養衛生管理者名簿登録申請に係る誓約書 様式4(PDF:37KB)
3研修会修了証(写し)  

登録内容を変更する場合

家畜保健衛生所を通じて、変更後30日以内に以下の書類を提出してください。

申請に必要な書類

電子申請の場合

書面申請の場合

備考

栃木県登録飼養衛生管理者名簿への登録変更届

こちら(外部サイトへリンク)

様式5(PDF:27KB)

変更事項により添付書類が必要

申請内容の変更事項と必要な添付書類

変更事項

必要添付書類

1登録飼養衛生管理者の氏名変更

なし

2接種農場の変更 なし

修了証の書換え交付(再交付)を申請する場合

修了証の記載内容に変更が生じた場合又は修了証をき損・紛失した場合は、書換え交付(再交付)を申請することができます。

申請に必要な書類

電子申請の場合

書面申請の場合

備考

1登録飼養衛生管理者のための研修会修了証書換え(再交付)申請書

こちら(外部サイトへリンク)

様式2(PDF:27KB)

 

2交付された修了証(原本)

 

書換え交付、き損による再交付の場合のみ添付

名簿からの除外を申請する場合

許可期限内にワクチン接種を全く行わなくなった場合は、家畜保健衛生所に名簿からの除外申請書を提出してください。

申請に必要な書類

電子申請の場合

書面申請の場合

備考

豚熱ワクチン接種のための登録飼養衛生管理者名簿からの除外申請書

こちら(外部サイトへリンク)

様式7(PDF:27KB)

変更事項により添付書類が必要

豚熱ワクチンの使用許可に関する申請

申請は、こちらからお願いします。

よくある質問

以下によくある質問をまとめました。詳しくは家畜保健衛生所に御相談ください。

登録飼養衛生管理者になるための研修会の開催予定について教えてください。年1回ですか。

毎年各家畜保健衛生所で3回開催を予定しています。

なお、登録飼養衛生管理者となっても継続のために毎年研修の受講が必要です。

外国人研修生を飼養衛生管理者として登録できますか。

外国人研修生かどうかにかかわらず、登録要件を満たせば登録できます。ただし、日本語で開催される研修会の内容が理解でき、修了する必要があります。

また、家伝法12条の3の2において規定される飼養衛生管理者であることが必要です。飼養衛生管理者は、以下の業務を行うことが規定されています。

  • 衛生管理区域に出入りするものを管理すること。
  • 従業員に対して、飼養衛生管理基準の周知を行うこと。
  • 従業員に対して、衛生管理を適正に行うために必要な教育及び訓練を行うこと。

獣医師でなければ診療を行ってはならないとされている獣医師法17条との整合性についてどのように考えればよいですか。

国は、豚熱ワクチンは、野生イノシシにおける豚熱感染状況等を加味して緊急的に実施しているものであり、違法性はないとされています。

知事認定獣医師と登録飼養衛生管理者のワクチン接種を併用する農場の取り扱いについて、どのように考えればよいですか。

制度の併用は可能です。併用する場合には以下の点に注意が必要です。

  • 知事認定獣医師と登録飼養衛生管理者が、それぞれ別々にワクチン使用許可を受ける必要があります。
  • 接種は、各許可申請時に提出いただく、農場ごとの接種計画に基づき実施してください。

万が一、当日に接種ができない(事故や急病等)場合は、どうすればよいですか。

各農場で、複数名の登録飼養衛生管理者を登録することにより、一人の登録飼養衛生管理者が急病や急用などで接種できない場合も、確実に接種できるような体制を確保してください。

休職の対応など、計画が可能なものについては速やかに計画変更の手続きをお願いします。

やむを得ない場合は、その都度家畜保健衛生所に相談をお願いします。家畜防疫員接種などを検討します。

家畜保健衛生所内のワクチンの受け渡しに関して、どのようにすればよいですか。

各家畜保健衛生所で使用済みワクチンを回収する場所と、未使用ワクチンを受け取りする場所を区別しています。詳細は各家畜保健衛生所にお問い合わせください。

ワクチンの空き瓶の消毒はどのようにすればよいですか。

基本的には、以下の手順で消毒をお願いします。詳細については、各家畜保健衛生所に御相談ください。

1汚れている場合は洗浄

2アルコールなどをスプレーする、消毒薬に漬けるなど、農場ごとのやりやすい方法で消毒

3ビニール袋に入れる

4ビニール袋外側をアルコールでスプレーする

 

お問い合わせ

県央家畜保健衛生所

〒321-0905 宇都宮市平出工業団地6-8

電話番号:028-689-1200

ファックス番号:028-689-1279

Email:kenou-khe@pref.tochigi.lg.jp

県南家畜保健衛生所

〒328-0002 栃木市惣社町1439-20

電話番号:0282-27-3611

ファックス番号:0282-27-4144

Email:kennan-khe@pref.tochigi.lg.jp

県北家畜保健衛生所

〒329-2747 那須塩原市千本松800-3

電話番号:0287-36-0314

ファックス番号:0287-37-4825

Email:kenpoku-khe@pref.tochigi.lg.jp