重要なお知らせ
更新日:2025年9月27日
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「豚熱に関する特定家畜伝染病防疫対策指針」(農林水産大臣公表)(農林水産省HPへリンク)(外部サイトへリンク)により、豚熱ワクチン接種を行う者の対象が拡大され、栃木県では令和5年4月から本制度を導入しています。本制度を利用するためには、飼養衛生管理者が研修会を受けて登録飼養衛生管理者として登録を受けること、農場ごとに知事の認定を受けたうえで、県知事に豚熱ワクチンの使用許可を得る必要があります。
御不明な点がある場合は家畜保健衛生所まで御連絡ください。また、各種申請等には原則電子申請を利用してください。
「豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針」の⼀部改正(令和4(2022)年12⽉23⽇付け、農林⽔産省公表)を受け、令和4(2022)年12⽉から認められた新しい制度(登録飼養衛⽣管理者接種制度)です。
接種時は、以下の新しい様式により申請をしてください。
下記の管轄の家畜保健衛生検査所から電子申請へのリンクが可能です。
県央家畜保健衛生所:
電子申請:豚熱ワクチン接種票の交付依頼(外部サイトへリンク)
県南家畜保健衛生所:
電子申請:豚熱ワクチン接種票の交付依頼(外部サイトへリンク)
県北家畜保健衛生所:
電子申請:豚熱ワクチン接種票の交付依頼(外部サイトへリンク)
手続きはこちら
必要な手続きはこちら
申請はこちら
以下によくある質問をまとめました。詳しくは家畜保健衛生所に御相談ください。
新しく登録飼養衛生管理者となりたい場合の研修については、各家畜保健衛生所に御相談ください。
外国人研修生かどうかにかかわらず、登録要件を満たせば登録できます。ただし、日本語で開催される研修会の内容が理解でき、修了する必要があります。
また、家伝法12条の3の2において規定される飼養衛生管理者であることが必要です。飼養衛生管理者は、以下の業務を行うことが規定されています。
国は、豚熱ワクチンは、野生イノシシにおける豚熱感染状況等を加味して緊急的に実施しているものであり、違法性はないとされています。
制度の併用は可能です。併用する場合には以下の点に注意が必要です。
各農場で、複数名の登録飼養衛生管理者を登録することにより、一人の登録飼養衛生管理者が急病や急用などで接種できない場合も、確実に接種できるような体制を確保してください。
休職の対応など、計画が可能なものについては速やかに計画変更の手続きをお願いします。
やむを得ない場合は、その都度家畜保健衛生所に相談をお願いします。家畜防疫員接種などを検討します。
各家畜保健衛生所で使用済みワクチンを回収する場所と、未使用ワクチンを受け取りする場所を区別しています。詳細は各家畜保健衛生所にお問い合わせください。
基本的には、以下の手順で消毒をお願いします。詳細については、各家畜保健衛生所に御相談ください。
1汚れている場合は洗浄
2アルコールなどをスプレーする、消毒薬に漬けるなど、農場ごとのやりやすい方法で消毒
3ビニール袋に入れる
4ビニール袋外側をアルコールでスプレーする
お問い合わせ
県央家畜保健衛生所
〒321-0905 宇都宮市平出工業団地6-8
電話番号:028-689-1200
ファックス番号:028-689-1279
県南家畜保健衛生所
〒328-0002 栃木市惣社町1439-20
電話番号:0282-27-3611
ファックス番号:0282-27-4144
県北家畜保健衛生所
〒329-2747 那須塩原市千本松800-3
電話番号:0287-36-0314
ファックス番号:0287-37-4825