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更新日:2022年2月14日

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令和4年定期報告書の提出について

家畜伝染病予防法に基づく令和4年定期報告書の提出について

家畜伝染病予防法条に基づく定期の報告について、家畜飼養者の皆様へ提出していただく書類を送付しました。定期の報告についての詳しい情報は、畜産振興課ホームページをご参照ください。

★提出する書類は以下の4種類です★

1 定期報告書(別紙あり)
2 飼養衛生管理基準遵守状況チェック表
3 定期報告添付書類
 添付書類1:衛生管理区域・飼養密度・埋却地情報(馬については飼養密度、埋却地情報は不要)
 添付書類2・3:畜舎配置図・埋却地の地図(馬については添付書類3は不要)
 その他:早期通報マニュアルの写し(大規模のみ)
4 農場ごとの飼養衛生管理マニュアルの写し
※小規模飼養者の方は、1 定期報告書と4 飼養衛生管理マニュアルの写しを提出してください。
小規模飼養者:牛・馬等:1頭、鹿・めん羊・豚等:6頭未満、鶏等:100羽未満、ダチョウ:10羽未満のみ飼養している場合をいう。

提出方法

 当所に郵送・FAX・メールで提出してください。
(郵送の場合は必ず切手を貼ってください。)

県北家畜保健衛生所

〒329-2747 栃木県那須塩原市千本松800-3
電話番号:0287-36-0314
FAX:0287-37-4825
Mail:kenpoku-khe@pref.tochigi.lg.jp

 分からないことがありましたら県北家畜保健衛生所までお気軽にお問合せください。

提出する書類の書き方

注意! 農場が複数(2カ所以上)の場所にある場合は、農場ごとに書類を作成してください。

★様式については、畜産振興課ホームページでもダウンロードできます。

1 定期報告書 ※全員提出

(1)飼養している全ての畜種について、2月1日時点の頭・羽数を記入してください。

(2)畜舎数を記載する項目もあるので忘れずに記入してください。

(3)個人情報の提供に関する同意の項目があります。
家畜防疫のため同意していただき、忘れずにチェック☑をお願いします。

(4)飼養衛生管理者*が複数いる場合は、別紙にも記入してください。 新設!
 *畜舎毎に配置する必要があるが、下記の頭数を超えない範囲であれば一人が複数の畜舎を管理することも可
 乳用種の雄・交雑種の牛:17か月以上は200頭、4~17か月未満は3000頭
 上記以外の牛:24か月齢以上は200頭、4~24か月未満は3000頭
 豚:3000頭、10か月未満の肥育豚は1万頭
 鶏:10万羽、 だちょう:10羽、 山羊・めん羊:3000頭

2 飼養衛生管理基準遵守状況のチェック表 ※小規模飼養者以外は提出

(1)各設問にはい、いいえ、該当なしのいずれかにを記載してください。

(2)記入欄には、設問に記述回答してください。

3 定期報告書添付書類 ※小規模飼養者以外は提出

◎添付書類1~3:過去に提出いただいた最新の添付書類の写しを同封しました。内容を御確認の上、以下に従って提出してください。(馬については添付書類1の飼養密度、埋却地情報、添付書類3は不要)

(1)内容に変更がない場合
 →変更なし 変更あり印の「変更なし」に○を付け、返送してください。

(2)内容に変更がある場合
 →以下のような変更がある場合、同封した添付書類に書き加えるか、新たに図や書類の作成をして返送してください。
 ・ 埋却予定地の場所や面積が変更になった
 ・ 施設を増設した(畜舎を新設した等)
 ・ 施設の用途が変わった(育成舎を飼料庫にした等)
 ・ 作業動線を変えた(消毒槽、動噴の場所を変えた等)

(3)大規模所有者:早期通報マニュアルを作成し、写しを家保に送付

4 飼養衛生管理マニュアル ※全員提出

(1)独自のマニュアルがある場合:コピーを提出してください。

(2)新たにマニュアルを作成する場合:ひな型を参考に作成し、写しを提出して下さい。
★マニュアルひな型については、農水ホームページ(外部サイトへリンク)を参照してください

お問い合わせ

県北家畜保健衛生所

〒329-2747 那須塩原市千本松800-3

電話番号:0287-36-0314

ファックス番号:0287-37-4825

Email:kenpoku-khe@pref.tochigi.lg.jp