重要なお知らせ
更新日:2023年6月16日
ここから本文です。
栃木県が長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第2条第1項の規定により必要と認める図書及び同条第3項の規定により不要と認める図書は、次のとおりです。なお、詳細については、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(栃木県規則)をご確認ください。
|
必要と認める図書
|
備考
|
1
|
確認済証(写) | 確認済証の交付を受けている場合 |
2
|
住宅性能評価書(写) 【令和4年2月20日からは、長期使用構造等であることを確認したものに限る】
|
住宅性能評価書の交付を受けている場合 |
3
|
住宅型式性能認定書(写) (登録住宅型式性能認定等機関が交付するこれと同等の確認書を含む。) |
住宅又はその部分が登録住宅型式性能認定等機関が行う住宅型式性能認定(登録住宅型式性能認定等機関が行うこれと同等の確認を含む。)を受けた型式に適合するものである場合 |
4
|
型式住宅部分等製造者認証書(写) | 住宅又はその部分が認証型式住宅部分等である場合 |
5
|
長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書 |
長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準を定める件(平成21年国土交通省告示第209号)第3に定める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合 (登録試験機関が行う特別評価方法認定のための審査に係る特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験、分析又は測定(登録試験機関が行うこれと同等の試験を含む。)を受けた場合においては、当該特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験等の結果の証明書) |
6
|
地区計画等、又は景観計画に適合することを証する図書(又は適合証明書(写)) |
地区計画等、又は景観計画に適合する旨の証明書の交付を受けた場合にあっては、当該証明書の写し |
7 |
【令和4年2月20日から適用】 確認書(写) |
品確法第第6条の2第3項に規定する確認書をいう。 |
次に掲げる事項を明示することを要しないものとすることにより、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第2条第1項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項のすべてについて、明示することを要しないこととなる同項の表に掲げる図書
イ
|
住宅型式性能認定書の写しを添付した場合にあっては、長期優良住宅建築等計画の認定申請に係る図書に明示すべき事項のうち、当該住宅型式性能認定書において、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの |
ロ
|
型式住宅部分等製造者認証書の写しを添付した場合にあっては、長期優良住宅建築等計画の認定申請に係る図書に明示すべき事項のうち、当該型式住宅部分等製造者認証書において、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの |
お問い合わせ
住宅課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2484
ファックス番号:028-623-2489