重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > くらし・環境 > 住まい > 住宅 > マンション政策について

更新日:2024年4月4日

ここから本文です。

マンション政策について

目次

 

 栃木県マンション管理適正化推進計画

 全国的に建設後相当の期間が経過したマンションが増加しており、管理組合の管理能力低下や建物の老朽化の進行により、外壁の剥落等による居住者や近隣住民の生命・身体への危害、周辺の住環境や都市環境の悪化等の問題を引き起こす可能性が指摘されています。
 今般、マンションの管理の適正化の推進に関する法律が改正・施行され、マンション管理の適正化の推進のため、国による基本方針の策定や、地方公共団体による「マンション管理適正化推進計画」の作成、管理適正化のための助言、指導等の制度等が創設されました。
 このことを受け、県内のマンションの管理の適正化を計画的に推進するため、令和6年3月に、県と13市の共同により「栃木県マンション管理適正化推進計画」を作成しました。

※足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市(宇都宮市は令和4年度に単独で作成済み)

推進計画の本文・概要版

 栃木県マンション管理計画認定制度

 マンション管理計画認定制度とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、地方公共団体から「適切な管理計画を持つマンション」として、認定を受けることができる制度です。

 マンション管理適正化法第5条の3に基づき、町域にある分譲マンションは県、市域にある分譲マンションは各市に認定申請をすることができます。

 町域にある分譲マンションの認定申請をお考えの方は、事前に県土整備部住宅課(028-623-2484)までご相談ください。

認定を取得するメリット

 管理計画の認定を取得することで、次のようなメリットが期待されます。

 1.意識向上
・管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取組が推進・維持されます。

 2.周辺環境
・周辺地域の良好な居住環境の維持向上に寄与することができます。

 3.市場評価
・適正に管理されたマンションであると市場で評価されることが期待されます。
・購入希望者がマンションの管理状況を把握しやすくなることが期待されます。

 4.金利優遇
・認定を取得したマンションに対しては、住宅金融支援機構の「フラット35」及び「マンション共用部分リフォーム融資」の金利の引き下げが適用されます。
・認定を取得したマンションが住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債」を購入する場合、利率が上乗せされます。
詳細は住宅金融支援機構にご確認ください。

 5.減税措置
・管理計画の認定を受けるなどの一定の要件を満たすマンションが、長寿命化に資する大規模修繕工事を実施した場合に、市町村が定める減額割合に応じて、翌年度の建物部分の固定資産税が減税されます。
詳細は国土交通省のホームページをご覧ください。

栃木県内の認定制度の運用状況

 栃木県内の各自治体では、下記の日程で認定制度の運用を開始する予定です。
 詳細については、各自治体にご確認ください。

市域(自治体名をクリックすると、各自治体のホームページへ移動します)
自治体名(対象区域) 運用開始日(予定含む) 自治体名(対象区域) 運用開始日(予定含む)
宇都宮市 令和5年4月1日 大田原市 令和6年4月1日
足利市 令和6年4月1日 矢板市 令和6年4月1日
栃木市 令和6年度中 那須塩原市 令和6年度中
佐野市 令和6年4月1日 さくら市 令和6年4月1日
鹿沼市 令和6年4月1日 那須烏山市 令和6年4月1日
日光市 令和6年4月1日 下野市 令和6年4月1日
小山市 令和6年4月1日 (町域は県が所管しています。下表に記載)
真岡市 令和6年4月1日

※随時更新します

町域(県内すべての町)

自治体名(対象区域) 運用開始日
栃木県(上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町) 令和6年4月1日

 

県に申請できるマンション

 県に管理計画の認定を申請できるマンションは、県内の町域にある分譲マンションです。
(上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町)
 市域のマンションについては、各市にお問い合わせください。

認定の基準

 管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等が基準として定められています。県独自の基準は設けておりません。

認定の申請方法

 公益財団法人マンション管理センターが提供する「管理計画認定手続支援サービス」を利用し、事前確認適合証を添付の上、当県に認定申請をしていただきます。
 事前確認適合証の発行には、マンション管理センターの事前確認講習を受講したマンション管理士による事前確認を受ける必要があります。この事前確認は、管理計画認定手続支援サービス上で行うことも可能です。

管理計画認定事務の流れ

(マンションの管理計画認定に関する事務ガイドラインより)

認定の流れ

  1. 管理計画認定の申請について、総会で決議を取る。
  2. 必要事項を管理計画認定手続支援サービスに入力し、添付書類を提出(アップロード)する。
  3. 事前確認審査を受ける。
    認定基準に適合している場合は、適合通知メールが届く。(事前確認適合証の発行)
  4. 管理計画認定手続支援サービスにおいて、事前確認適合証及び認定申請書(自動作成)を添付し、県に認定申請を行う。
  5. 認定申請の審査を行った後、認定通知書を発行(注)します。
  6. 公表に同意をした場合は、管理計画認定マンション閲覧サイト(マンション管理センターのホームページ内)において、マンション名が公表されます。 

手順2から手順5までを一貫して管理計画認定手続支援サービス上で行うことができます。

(注)管理計画認定手続支援サービスからは、公印の無い認定通知書(見本)がダウンロードできますが、こちらは正式な認定通知書ではありません。別途、郵送にて公印を押印した認定通知書を送付します。

認定申請手数料

管理計画認定手続支援サービス

 管理計画認定手続支援サービスのシステム利用料(1申請あたり10,000円)がかかるほか、事前確認審査料が別途かかります。
 詳しくは、公益財団法人マンション管理センターへ御確認ください。

県への認定申請

 手数料はかかりません。

要綱・各種様式

 認定申請に係る手続き、様式等については、マンション管理適正化法及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成13年政令第238号)、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号)のほか、「栃木県マンション管理計画認定制度実施要綱(PDF:53KB)」をご確認ください。

 栃木県マンション管理適正化指針

 マンション管理適正化法第3条の2第2項第4号の規定に基づき「栃木県マンション管理適正化指針」を定めました。
 本指針は、管理組合によるマンションの管理の適正化を推進するため、その基本的な考え方を示すとともに、自治体がマンション管理適正化法第5条の2に基づき管理組合の管理者等に対して助言、指導等を行う場合の判断基準の目安を別紙一に、法第5条の4に基づき管理計画を認定する際の基準を別紙二に示しています。

 マンション無料相談会等

 (一社)栃木県マンション管理士会が主催する「マンション管理フォーラム・無料相談会」が毎月開催されております。無料相談会の開催日時・概要等については、下記から御確認下さい。
 また、申し込み方法などについては、直接、栃木県マンション管理士会(028-627-0389)にお問い合わせ下さい。
※栃木県は後援をしております。

 マンション管理士

 マンション管理業

 関係法令等

マンションの管理の適正化

マンションの建替え等の円滑化

 関連ページ 

国土交通省ホームページ(マンション管理について)
国土交通省では、マンション管理規約で定めておくべき標準的な事項を例示した、マンション標準管理規約等を公表しています。マンション管理組合運営や管理規約改正の参考にしてください。

 
公益財団法人マンション管理センターホームページ(買う前に知っておくマンション管理の基礎知識)
公益財団法人マンション管理センターでは、新たにマンションを購入される方を対象に、マンション管理に関する基礎的な情報をまとめたパンフレット「買う前に知っておくマンション管理の基礎知識」を公表していますので、参考にしてください。

マンション管理・再生ポータルサイト

国土交通省ホームページ(マンション建替え等・改修について)

お問い合わせ

住宅課 企画支援担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2484

ファックス番号:028-623-2489

Email:kikaku-shien@pref.tochigi.lg.jp

バナー広告