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更新日:2025年10月1日

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居住サポート住宅について

 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「住宅セーフティネット法」といいます。)が改正され、令和7年10月1日から、居住安定援助賃貸住宅(以下、「居住サポート住宅」といいます。)事業に関する計画(以下、「居住安定援助計画」といいます。)を認定する制度が施行されました。

居住サポート住宅の概要

 居住サポート住宅とは、居住支援法人等が大家と連携し、入居中の居住サポート(①日常の安否確認②訪問等による見守り③生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅です。

居住サポート住宅をお探しの方へ(入居者向け)

 居住サポート住宅には、「専用住宅」と「非専用住宅」の2種類があります。
  • 専用住宅には、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの全てが必要な方(以下、「要援助者」といいます。)のみが入居可能です。
  • 非専用住宅には、要援助者以外も広く入居できます。要配慮者以外の入居者は、居住サポートを受けることが必須ではありません。
 居住サポート住宅の認定情報は、居住サポート住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)で確認することができます。
 入居条件や入居状況等の詳細は掲載されておりませんので、詳細は各住宅の「入居に関する問合せ先」にお問い合わせください。

居住サポート住宅の認定申請について(事業者向け)

 認定基準について

 主な認定基準として、居住サポート(ソフト)に関する基準と住宅(ハード)に関する基準が設けられております。

事業者・計画に
関する主な基準
  • 事業者が欠格要件に該当しないこと
  • 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
  • 専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること
居住サポートに
関する主な基準
  • 要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ
    ・ 一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
    ・ 一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
    ・ 入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと
  • 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること
住宅に関する
主な基準
  • 規模:床面積が一定の規模以上であること
  • 構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
  • 設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
  • 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと

​​​​申請窓口について

申請窓口は、住宅の所在地によって異なります。
栃木県は、県内の11町における居住安定援助計画について認定を行います。

その他の14市は、各市で認定を行います。

申請方法について

  1. 申請者(居住安定援助賃貸住宅事業を行う者)のアカウント登録(居住サポート住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)
  2.  申請者向け管理サイトへログインし、計画情報・住棟情報の入力
  3.  申請情報の確定(電子申請)
  4.  住宅課で審査
  5.  審査後、居住安定援助計画を認定・計画情報の公開

認定申請に係る相談等については、県土整備部住宅課(028-623-2484)までお問い合わせください。

申請に必要な書類等

新規認定申請に必要な書類

・居住安定援助計画認定申請書(申請様式別紙、別添)※1
・申請者等の欠格要件非該当誓約書及び消防法、建築基準法、基本方針の適合誓約書※1
・居住安定援助の内容の概要図(任意様式)※2
・居住安定援助賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図等(任意様式)
・(S56年5月以前着工の場合)耐震関係規定に適合又はこれに準ずるものであることを確認できる書類(任意様式)
・その他知事が必要と認める書類

※1 申請様式別紙、別添及び誓約書は必要事項をシステムに入力することにより、自動で作成されます。
※2 参考となる様式が居住サポート住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)で公開されています。(参考)つなぎ先リストに係る自治体の関係部署や外部機関(自治体の相談機関)
    福祉サービスのつなぎ先(公的な相談機関等)一覧

認定後の手続き

帳簿の備付け等 

居住サポート住宅の入居状況や居住サポートの実施状況を帳簿に記録する義務があります。
帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間保存してください。

定期報告

居住安定援助賃貸住宅事業が適正に実施されているか等を確認するためのものです。
認定された計画ごとに、毎年6月30日までに、当該年3月末日現在における状況を報告してください。

以下の変更等がある場合は、居住サポート住宅情報提供システムから手続きを行ってください。

変更申請

 計画内容を変更する場合、変更申請が必要です。ただし軽微な内容(下表)を変更する場合は、申請ではなく、届出で可となります。

別記様式第2号の項目 「軽微な変更」の内容
1.居住安定援助賃貸住宅事業を行う者 ・ 認定事業者が法人の場合、法人の役員の氏名
・ 認定事業者が未成年の個人でその法定代理人が法人の場合、その代表者及び役員の氏名
2.居住安定援助の内容及び提供の対価に
       関する事項
・ 対価の減額
3.居住安定援助賃貸住宅の棟数・戸数 ・ 専用住宅の戸数の増加
5.居住安定援助賃貸住宅の名称及び所在地 ・ 住宅の名称
7.居住安定援助の家賃その他賃貸の条件に
       関する事項
・ 家賃、敷金および共益費の概算額の減額
8.入居に関する問合せ先 ・ 連絡先の変更
その他 ・ 認定主体が事業の実施に支障がないと認めるもの
 売買、相続、法人の合併等に伴い賃貸人等が変わる場合には、認定主体の承認を受けて、認定事業者の地位を引き継ぐことができます。引き継ぐ場合は、計画の変更申請及び、地位の承継の申請が必要です。

目的外使用

 専用住宅の入居者を3か月以上確保できなかった場合に、認定主体の承認を受けて、一部の専用住宅を要援助者以外の者に賃貸することが可能です。

事業の廃止

 居住安定援助賃貸住宅事業を終了する場合は、廃止届を提出してください。

その他

栃木県賃貸住宅供給促進計画
栃木県居住安定援助賃貸住宅事業制度実施要綱

関連リンク 

お問い合わせ

住宅課 企画支援担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2484

ファックス番号:028-623-2489

Email:kikaku-shien@pref.tochigi.lg.jp