重要なお知らせ
更新日:2025年10月1日
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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「住宅セーフティネット法」といいます。)が改正され、令和7年10月1日から、居住安定援助賃貸住宅(以下、「居住サポート住宅」といいます。)事業に関する計画(以下、「居住安定援助計画」といいます。)を認定する制度が施行されました。
主な認定基準として、居住サポート(ソフト)に関する基準と住宅(ハード)に関する基準が設けられております。
| 事業者・計画に 関する主な基準 |
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|---|---|
| 居住サポートに 関する主な基準 |
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| 住宅に関する 主な基準 |
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その他の14市は、各市で認定を行います。
認定申請に係る相談等については、県土整備部住宅課(028-623-2484)までお問い合わせください。
新規認定申請に必要な書類
・居住安定援助計画認定申請書(申請様式別紙、別添)※1
・申請者等の欠格要件非該当誓約書及び消防法、建築基準法、基本方針の適合誓約書※1
・居住安定援助の内容の概要図(任意様式)※2
・居住安定援助賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図等(任意様式)
・(S56年5月以前着工の場合)耐震関係規定に適合又はこれに準ずるものであることを確認できる書類(任意様式)
・その他知事が必要と認める書類
※1 申請様式別紙、別添及び誓約書は必要事項をシステムに入力することにより、自動で作成されます。
※2 参考となる様式が居住サポート住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)で公開されています。(参考)つなぎ先リストに係る自治体の関係部署や外部機関(自治体の相談機関)
福祉サービスのつなぎ先(公的な相談機関等)一覧
居住サポート住宅の入居状況や居住サポートの実施状況を帳簿に記録する義務があります。
帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間保存してください。
居住安定援助賃貸住宅事業が適正に実施されているか等を確認するためのものです。
認定された計画ごとに、毎年6月30日までに、当該年3月末日現在における状況を報告してください。
以下の変更等がある場合は、居住サポート住宅情報提供システムから手続きを行ってください。
計画内容を変更する場合、変更申請が必要です。ただし軽微な内容(下表)を変更する場合は、申請ではなく、届出で可となります。
| 別記様式第2号の項目 | 「軽微な変更」の内容 |
|---|---|
| 1.居住安定援助賃貸住宅事業を行う者 | ・ 認定事業者が法人の場合、法人の役員の氏名 ・ 認定事業者が未成年の個人でその法定代理人が法人の場合、その代表者及び役員の氏名 |
| 2.居住安定援助の内容及び提供の対価に 関する事項 |
・ 対価の減額 |
| 3.居住安定援助賃貸住宅の棟数・戸数 | ・ 専用住宅の戸数の増加 |
| 5.居住安定援助賃貸住宅の名称及び所在地 | ・ 住宅の名称 |
| 7.居住安定援助の家賃その他賃貸の条件に 関する事項 |
・ 家賃、敷金および共益費の概算額の減額 |
| 8.入居に関する問合せ先 | ・ 連絡先の変更 |
| その他 | ・ 認定主体が事業の実施に支障がないと認めるもの |
専用住宅の入居者を3か月以上確保できなかった場合に、認定主体の承認を受けて、一部の専用住宅を要援助者以外の者に賃貸することが可能です。
居住安定援助賃貸住宅事業を終了する場合は、廃止届を提出してください。
お問い合わせ
住宅課 企画支援担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2484
ファックス番号:028-623-2489