重要なお知らせ
更新日:2024年10月24日
ここから本文です。
栃木県では、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定事務にあたり、認定基準の1つである「居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準」を以下のように定めました。
長期優良住宅建築等計画の認定基準の1つとして、「建築をしようとする住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」が定められています。当該基準を、「居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準」といい、各所管行政庁が具体的な要件を選定の上、公表することとされています。
県が認定を行う区域
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
県以外の市が認定を行う区域
宇都宮市(外部サイトへリンク)、足利市(外部サイトへリンク)、栃木市(外部サイトへリンク)、佐野市(外部サイトへリンク)、鹿沼市(外部サイトへリンク)、日光市(外部サイトへリンク)、小山市(外部サイトへリンク)、那須塩原市(外部サイトへリンク) 、大田原市(外部サイトへリンク)
※県以外の所管行政庁における基準は、各所管行政庁にお問い合わせください。
下記の基準は、栃木県が所管行政庁として定める基準であり、他の所管行政庁の基準とは異なりますのでご注意ください 。
地区計画等の区域内における取扱い
地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る。)に 適合しない場合は、認定を行わない。
景観計画の区域内における取扱い
景観計画の区域内において、申請建築物が当該景観計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る)に 適合しない場合は、認定を行わない。
建築協定、景観協定、その他条例等の区域内における取扱い
それぞれ、認定の要件としない。
都市計画施設等の区域内における取扱い
次の区域内においては、認定を行わない。 ただし、当該区域内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅、区画整理地内の除却が不要な住宅及び住宅地区改良法第6条に規定する基本計画に適合する住宅のように、都市計画法又は住宅地区改良法の目的を達成するものであり、長期にわたる立地が可能であると認められる場合は、この限りでない。
都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区
お問い合わせ
建築指導課 企画指導担当
〒320-0031 宇都宮市戸祭元町1-25 県庁舎北別館3階
電話番号:028-623-2863