重要なお知らせ
更新日:2025年4月1日
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「長期優良住宅」とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成21(2009)年6月施行)」に規定される、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、その構造及び設備に講じられた住宅です。
「長期優良住宅認定制度」は、所管行政庁が、着工前に当該住宅についての計画(構造、設備及び維持保全)の認定を行い、当該認定を受けた計画に基づいて、その建築及び維持保全が行われることにより、中古住宅の流通の活性化や環境負荷の低減を図る制度です。
※詳しくはこちらをご覧下さい。【令和7(2025)年4月1日から】 |
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また、適合証等の運用廃止に伴い、長期優良住宅認定申請手数料が変わりました。 |
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法律、政令、省令、告示(基本方針、認定基準)及び認定を受けた長期優良住宅に対する税制優遇の内容については、国土交通省のホームページをご覧ください。
長期優良住宅の認定を受けようとする者(建築主または分譲事業者)は、長期優良住宅の建築及び維持保全に関する計画を作成し、着工前に所管行政庁(栃木県が所管行政庁となる区域については県建築指導課)に申請する必要があります。
標準的な認定の申請手続きは、あらかじめ登録住宅性能評価機関による技術的審査を受けた後に、下記の所管行政庁へ申請する手続きとなります。
申請の詳しい流れについては、以下のフローを参照してください。
長期優良住宅建築等計画の認定申請等のフロー(PDF:653KB)
(1)長期優良住宅建築等計画等の認定審査手数料
⇒ 申請手数料については、こちら(PDF:49KB)
(2)長期優良住宅建築等計画等の変更認定審査手数料
認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更に係る認定手数料は、当初認定申請に係る手数料の2分の1の額となります。
事務所名 | 担当 | 所在地 | 電話番号 | 管内市町村 |
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栃木県 県土整備部 建築指導課 |
審査指導 第一担当 |
(所在地) 〒320-0031 宇都宮市戸祭元町1-25 (郵送先) 〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 |
028-623-2867 |
・矢板市 ・さくら市 ・那須烏山市・上三川町 ・塩谷町 ・高根沢町 ・那須町 ・那珂川町 |
審査指導 第二担当 |
028-623-2872 |
・真岡市 ・下野市 ・益子町 ・茂木町 ・市貝町 ・芳賀町 ・壬生町 ・野木町 |
各所管行政庁担当課へ直接お問い合わせ下さい。
申請住宅の所在地 |
認定申請の受付及び問合せ先 |
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宇都宮市 |
宇都宮市建築指導課 |
028-632-2576 | |
足利市 |
足利市建築・住宅政策課 |
0284-20-2171 | |
栃木市 |
栃木市建築指導課 |
0282-21-2442 | |
佐野市 |
佐野市建築指導課 |
0283-20-3104 | |
鹿沼市 |
鹿沼市建築指導課 |
0289-63-2430 | |
日光市 |
日光市建築住宅課 |
0288-21-5197 | |
小山市 |
小山市建築指導課 |
0285-22-9232 | |
大田原市 | 大田原市建築住宅課 | 0287-23-1178 | ![]() |
那須塩原市 |
那須塩原市建築指導課 |
0287-62-7174 |
栃木県が所管行政庁となる市町の区域内において、長期優良住宅の認定を受けるためには、以下の項目ごとに認定基準を満たす必要があります。
性能項目等
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認定基準
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性能項目等 | 認定基準 |
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所管行政庁毎に基準が異なります。 |
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自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。 栃木県では次の区域に申請建物がかかる場合は認定しないこととします。 区域内外の判断はこちら(PDF:755KB)を参考にしてください。
各区域の確認は、「とちぎ地図情報公開システム(外部サイトへリンク)」で確認できます。 詳細な確認が必要な場合は、申請建物の位置が分かる図と地番を準備し、それぞれの地域を担当する土木事務所へお問い合わせください。 |
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![]() ![]() ※少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積) ※共同住宅等とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅 |
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詳細は、国土交通省のホームページをご覧ください。
詳しくはこちらをご覧ください。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(国が定めた書式)
法律第5条(第1項、第2項、第3項)認定申請書(第一号様式)(ワード:26KB)
法律第5条(第4項、第5項)認定申請書(第一の二号様式)(ワード:35KB)
法律第5条(第6項、第7項)認定申請書(第一の三号様式)(ワード:31KB)
法律第8条変更認定申請書(計画の変更に伴うもの)(第三号様式)(ワード:18KB)
法律第9条(第1項)変更認定申請書(譲受人決定に伴うもの)(第五号様式)(ワード:19KB)
法律第9条(第3項)変更認定申請書(第六号様式)(ワード:17KB)
法律第10条承認申請書(第七号様式)(ワード:18KB)
法律第18条許可申請書(第九号様式)(ワード:48KB)
取下申出書(別記様式第1号)ワード(ワード:32KB)
工事完了報告書(別記様式第2号)ワード(ワード:33KB)
状況報告書(別記様式第3号)ワード(ワード:33KB)
取止申出書(別記様式第4号)ワード(ワード:33KB)
取下申出書(別記様式第5号)ワード(ワード:16KB)
取りやめ申出書(別記様式第6号)ワード(ワード:16KB)
居住環境への配慮及び規模の基準に関して 参考書式(エクセル:39KB) 参考書式(PDF:104KB)
認定申請する際には、居住環境への配慮・規模基準・自然災害基準の3つの項目について、内容が分かる図書を添付してください。
認定計画実施者(建築主・分譲事業者や認定住戸の買主等)には,認定長期優良住宅の建築や維持保全に係る記録の作成及び保存することが義務付けられています(法11条)。
記録の作成・保存の具体的な内容については,「認定長期優良住宅における記録の作成と保存について(外部サイトへリンク)」及び「長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ(外部サイトへリンク)」(ともに国土交通省ホームページ:PDF)をご参照ください。
○認定長期優良住宅の維持保全状況に関する抽出調査の結果報告について
認定長期優良住宅が維持保全(点検・修繕等)・記録の作成・保存等が行われているか確認するため、認定後5年もしくは10年が経過した認定長期優良住宅に対して、維持保全実施状況の抽出調査を実施しております。
抽出調査対象となった住宅の認定計画実施者は、県建築指導課から報告依頼書が届きますので、次の記載例に従って報告書を作成の上、本ページ内にある建築指導課宛て郵送又はメールで提出してください。メールアドレスは報告依頼書内に記載があります。
報告書参考様式:「認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告書」(ワード:19KB)
報告書記載例 :「認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告書」(記載例)(ワード:21KB)
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会
長期優良住宅建築等計画の認定申請をされる皆様へ(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
建築指導課 企画指導担当
〒320-0031 宇都宮市戸祭元町1-25 県庁舎北別館3階
電話番号:028-623-2863