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更新日:2026年9月17日

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「令和8年7月17日から18日にかけての大雨に伴う災害」で住家被害を受けた方への支援について(住宅の応急修理)

【お知らせ】工事完了期限が「令和9年1月16日」に延長されました。
【お知らせ】令和8年10月1日から受付相談窓口が変更になります。

住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)について

 今回の「令和8年7月17日から18日にかけての大雨に伴う災害」で、住宅が大規模半壊や半壊等の被害を受け、被災した住宅を応急的に修理することにより、
   引き続き元の住家で日常生活を営むことができるよう、災害救助法に基づき、自治体が必要最小限の修理を支援する制度です。

 8月20日現在、この制度が適用されるのは次の1市です。

 ・足利市
  (災害救助法適用:令和8(2026)年7月17日(公示日:令和8(2026)年8月20日))

対象要件等について

 住宅の応急修理の対象は以下の全て(①~③)の要件を満たす世帯となります。
 制度の詳細については、足利市担当窓口に確認してください。

 

  • 大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊の被害を受けていること(罹災証明書などで確認)
  •   ※中規模半壊、半壊又は準半壊の場合は、自らの資力では応急修理をすることができないことが要件となります。
  • ② 応急修理を行うことによって避難所等への避難を要しなくなると見込まれること
  • ③ 修理業者への支払いが済んでいないこと
     ※既に工事に着手又は完了している場合でも、修理業者への支払いが済んでいなければ対象となる場合があります。
     

応急修理の範囲

 ・居室、炊事場、便所等日常生活に必要最小限度の部分

限度額

 ・一世帯あたりの限度額は、75万7千円(※準半壊の場合は36万7千円)
 ※同一住家(1戸)に2以上の世帯が居住している場合は、原則として1世帯当たりの限度額となります。

期間

 ・原則、令和8(2026)年10月16日までに完了する必要があります。

 ・工事完了期限は令和9(2027)年1月16日(土曜日)に延長されました。

 (なお、工事が完了する見込みがない方は、足利市担当窓口にお問合せください。)

注意事項

 ・この制度は、日常生活に必要最小限度の部分を応急的に修理することで、元の住家に引き続き住むことを目的としたものです。

問合せ先(応急修理担当窓口) 

 住宅の応急修理制度の利用を希望する方は、下記の足利市担当窓口までお問い合わせください。

<令和8年9月30日(水曜日)まで>

 市町名

 担当窓口

 電話番号

 足利市(外部サイトへリンク)

住宅応急修理 専用窓口
(建築・住宅政策課)

0284-20-2283

 

<令和8年10月1日(木曜日)から>

 市町名

受付区分

 担当窓口

 電話番号

  足利市(外部サイトへリンク)

新規申込

建築・住宅政策課
 住宅政策・空き家対策担当

0284-20-2198

修理や工事 建築・住宅政策課
 建築指導担当、建築設計監理室

0284-20-2170
(建築指導担当直通)
0284-20-2196、2197
(建築設計監理室直通)

 

 



お問い合わせ

住宅課 企画支援担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2484

ファックス番号:028-623-2489

Email:jyutaku@pref.tochigi.lg.jp

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