重要なお知らせ
更新日:2026年8月28日
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今回の「令和8年7月17日から18日にかけての大雨に伴う災害」で、住宅が大規模半壊や半壊等の被害を受け、被災した住宅を応急的に修理することにより、
引き続き元の住家で日常生活を営むことができるよう、災害救助法に基づき、自治体が必要最小限の修理を支援する制度です。
8月20日現在、この制度が適用されるのは次の1市です。
・足利市
(災害救助法適用:令和8(2026)年7月17日(公示日:令和8(2026)年8月20日))
住宅の応急修理の対象は以下の全て(①~③)の要件を満たす世帯となります。
制度の詳細については、足利市担当窓口に確認してください。
・居室、炊事場、便所等日常生活に必要最小限度の部分
・一世帯あたりの限度額は、75万7千円(※準半壊の場合は36万7千円)
※同一住家(1戸)に2以上の世帯が居住している場合は、原則として1世帯当たりの限度額となります。
・原則、令和8(2026)年10月16日までに完了する必要があります。(なお、工事が完了する見込みがない方は、足利市担当窓口にお問合せください。)
・この制度は、日常生活に必要最小限度の部分を応急的に修理することで、元の住家に引き続き住むことを目的としたものです。
住宅の応急修理の申請受付及び専用窓口開始は、令和8(2026)年8月31日(月)からになります。
住宅の応急修理制度の利用を希望する方は、下記の足利市担当窓口までお問い合わせください。
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市町名 |
担当窓口 |
電話番号 |
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住宅応急修理 専用窓口 |
0284-20-2283 |
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お問い合わせ
住宅課 企画支援担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2484
ファックス番号:028-623-2489