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更新日:2026年2月27日

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自動車運転代行業に関する申請等

自動車運転代行業に関する申請について

このページの掲載内容

 1.自動車運転代行業とは

 2.自動車運転代行業を営むことのができない者

 3.自動車運転代行業の認定申請

 4.認定申請手数料

 5.標準処理期間について

 6.届出事項に変更があった場合

 7.自動車運転代行業の廃業等の届出

 8.申請(届出)方法

 9.自動車運転代行業の安全運転管理者等

 10.自動車運転代行業者一覧

 11.行政処分の公表

1.自動車運転代行業とは

他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって

  1. 主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転するものであること
  2. 顧客を(顧客の自動車に)乗車させるものであること
  3. 常態として、営業の用に供する自動車が随伴するものであること

のいずれにも該当するものをいいます。

(自動車運転代行業の適正化に関する法律第2条第1項)

2.自動車運転代行業を営むことができない者

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、若しくは道路運送法(無許可旅客運送事業の禁止)の規定若しくは道路交通法第75条第1項(使用者の義務規定)の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
  3. 最近2年間に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定による営業停止命令、営業廃止命令に違反する行為をした者
  4. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当のな理由がある者
  5. 心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則に定めるもの
  6. 営業に関し未成年と同一の能力を有しない未成年者(自動車運転代行業の相続人であって、その法定代理人が前記各項目及び下記9.のいずれかにも該当しない場合を除く。)
  7. 代行自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が国土交通省で定める基準に適合することについて相当な理由がある者
  8. 安全運転管理者等を選任すると認められないことについて相当な理由のある者
  9. 法人でその役員のうち前記1から5までのいずれかに該当する者があるもの

3.自動車運転代行業の認定申請

自動車運転代行業を営もうとする場合には、主たる営業所を管轄する公安委員会の認定を受けなければなりません。

認定申請に必要な書類 個人申請 法人申請
認定申請書

本籍地記載の住民票の写し

(個人番号記載のないもの外国人については国籍が記載されているもの)

〇(役員全員分)

誓約書

〇(役員全員分)

精神機能の障害に関する医師の診断書

〇(役員全員分)

法人登記事項証明 ×
定款又はこれに代わる書類 ×
役員名簿(役員全員の氏名及び住所が記載されたもの) ×
損害賠償措置を証する書類
自動車検査証の写し
任意保険証の写し

安全運転管理者等の要件を備えていることを証する書類

1個人番号カードの提示、住民票の写し(個人番号の記載がないもの)

2運転の管理に関する経歴書

備考

1. 必要により賃貸契約書の写し等を追加する場合があります。

2.未成年者の場合は、上記必要書類の他

(1)民法第6条第1項の規定により営業を許された未成年者については、登記事項証明書

(2)未成年者の相続人については、相続人であることを法定代理人が誓約する書面、法定代理人に係る本籍地記載の

住民票の写し、心身の故障がないことの誓約書、精神機能の障害に関する医師の診断書

3.申請先は主たる営業所を管轄する警察署です。申請書類の準備ができましたら、主たる営業所を管轄する警察署に

に提出してください。

※詳しくは主たる営業所を管轄する警察署へお問い合わせください。

4.認定申請手数料

12,000円

※認定を拒否された場合、認定申請手数料は返金されません。申請時に欠格事由を十分確認してください。

5.標準処理期間について

45日以内

標準処理期間についてはあくまで目安です。

提出された書類に不備があり、是正措置をとった場合など、標準処理期間を超える場合もあります。

6.届出事項に変更があった場合

認定申請時に届け出た事項に変更があったときは、

変更があった日から10日以内(添付書類がある場合は20日以内)

に、変更届出に必要事項を記載し必要書類を添付して提出しなけらばなりません。

変更事項

本籍地記載の住民票の写し(個人番号の記載のないもの)

保険契約証書の写し

安管等の要件を証する書類

(注2)

法人の登記事項証明書

契約書及び診断書

自動車検査証の写し

(注4)

賃貸契約書の写し等

氏名、名称、住所(法人にあっては代表者の氏名)

〇(個人)     〇(法人)      

営業所の名称、

所在地

     

〇(法人)

(注3)

   
損害賠償措置            

安全運転管理者等

の氏名、住所

           

法人の役員の氏名、

住所(注1)

(1)(3)     (1)(2)(3) (1)    

随伴自動車に関する

事項

         

注1(1)役員が新たに就任した場合(2)役員の再任、退任の場合(3)役員氏名の変更((1)及び(2)に掲げる場合を除く。)

注2個人番号カードの提示及び住民票の写し

注3主たる営業所の所在地に限る。

注4自動車検査証の写し・自動車保険保険証券の写し

 

7.自動車運転代行業の廃業等の届出

  1. 自動車運転代行業を廃止したとき
  2. 認定を受けた者が死亡したとき
  3. 法人が合併により消滅したとき

廃業の届出については、当該事由発生の日から10以内に、廃業届出書に必要事項を記載し、主たる営業所を管轄する警察署の交通課窓口に提出してください。

8.申請(届出)方法

警察署窓口での申請(届出)

認定申請書に添付書類を添え、警察署の交通窓口で申請(届出)を行うことができます。

電子申請による申請(届出)

電子申請を利用し警察署に対して、申請(届出)を行うことができます。

※e-Gov(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)を通じてオンラインで申請(届出)を行うことができます。

申請(届出)に必要な書類は、警察署窓口で行う場合と同様になります。

添付書類は、PDF又は写真画像で添付してください。

※認定申請の際は、申請者がマイナンバーカードの署名用電子証明書を用いて電子署名する場合は、住民票の写しの添付

を省略することができます。また、認定申請に必要な手数料は、警察署において納付することとなります。

9.自動車運転代行業の安全運転管理者等

安全運転管理者等の選任

安全運転管理者

自動車運転代行業者は、その自動車運転代行の営業所ごとに、安全運転管理者を選任しなければなりません。

副安全運転管理者

安全運転管理者の業務を補助させるため、随伴用自動車の台数により、安全運転管理者とは別に下の表に掲げる人数以上の副安全運転管理者の選任が必要となります。

随伴用自動車の台数 副安全運転管理者の人数
1台~9台

不要

10台~19台 1人
20台~29台 2人
10台ごとに1人の追加選任
安全運転管理者等の要件・業務等
安全運転管理者

年齢20歳以上(副安全運転管理者を選任している場合は30歳以上)で、次のいずれかに該当する方

  • 運転管理実務経験2年以上
  • 公安委員会の認定
副安全運転管理者

年齢20歳以上で、次のいずれかに該当する方

  • 運転管理実務経験1年以上
  • 運転経験3年以上
  • 公安委員会の認定
欠格事項
  • 道路交通法第74条の3(運転代行業法第19条の読替え規定を含む)の規定により命令により解任された者は、解任の日から2年を経過していない者
  • 次の違反をした日から2年を経過していない者

救護義務違反(ひき逃げ)、無免許運転、酒酔い運転、酒気帯び、麻薬等運転、妨害運転、無免許運転に関わる車両の提供

及び車両へ同乗する行為、飲酒運転に関し車両等を提供する行為、酒類を提供する行為及び車両へ同乗する行為、自動車の

使用制限命令違反

  • 次の違反を下命・容認してから2年経過を経過しない者

無免許・無資格運転、酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、最高速度違反、積載制限違反、放置駐車違反

安全運転管理者等の業務

安全運転管理者は、自動車の安全な運転を確保するために必要な当該使用者の業務に従事する運転者に対して行う交通安全教育、その他自動車の安全に必要な業務(自動車の装置の整備に関する業務を除く。)で内閣府で定めるものを行わなければなりません。(道路交通法第74条の3第2項)

なお、交通安全教育については、警察庁が定める交通安全教育指針(外部サイトへリンク)に従って行わなければなりません。

安全運転管理者の業務(道路交通法施行規則第9条の10)
  • 運転者の状況把握
  • 安全運転確保のための運行計画の作成
  • 長距離・夜間運転時の交替要員の配置
  • 異常気象時等の安全確保の措置
  • 点呼等による過労、病気その他正常な運転をすることができないおそれがの有無の確認と必要な指示
  • 運転者の酒気帯びの有無の確認
  • 酒気帯びの有無の確認内容の記録・保存、アルコール検知器の常時有効保持
  • 運転日誌の備え付けと記録
  • 運転者に対する安全運転指導

 

10.自動車運転代行業者一覧

栃木県公安委員会認定自動車運転代行業者一覧(PDF:187KB)

11.行政処分の公表

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律違反等により、公安委員会が行政処分の命令を行った自動車運転代行業を公表します。

行政処分を受けた自動車運転代行業者は次のとおりです。

認定番号 氏名又は名称 処分年月日
     

 

公表中の自動車運転代行業者はありません。

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表基準

 

 
 
 
 
 

 

お問い合わせ

交通部交通企画課

〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎

電話番号:028-621-0110(代表)