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更新日:2023年8月29日

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緊急通行車両の確認の申出及び規制除外車両事前届出手続き

緊急通行車両等の確認の申出及び規制除外車両事前届出手続きについて

都道府県公安委員会は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、災害応急対策を的確・円滑に行なうため、緊急交通路を指定し、一般車両の通行の禁止又は制限を行ないます。
 この場合、緊急交通路の通行には、緊急通行車両確認証明書又は規制除外車両確認証明書と確認標章(以下「確認標章等」といいます。)が必要となります。以前は、災害発生後に、警察署等で交付手続きを行っていただいておりましたが、令和5年9月1日から緊急通行車両については、災害発生前に確認標章等の交付手続きをおこなっていただくことができるようになります。規制除外車両については、以前と同様に災害発生後に警察署等で交付手続きをおこなっていただくことになりますので、誤りのないようにお願いします。

緊急交通路指定直後は、確認標章等の交付手続きが集中するため、警察署等の窓口が非常に混雑することが予想されますので、あらかじめ緊急通行車両等の確認の申出及び規制除外車両の事前届出をしておくことにより、他の車両に優先して確認標章等の交付を受け、災害応急対策等を迅速に行うことができますので、緊急通行車両等の確認の申出及び規制除外車両の事前届出をされるようお願いいたします。

改正災対法施行令等施行後の運用参考資料(PDF:848KB)

緊急通行車両等の確認の申出制度

対象車両

  • 指定行政機関等が保有する車両
  • 指定行政機関等の契約・協定に基づき、災害発生時に専ら使用される車両

緊急通行車両の確認の申出の手続き

  • 申請者
    • 緊急通行に係る業務の実施について責任を有する者(代行者を含む)
  • 申請先
    • 栃木県警察本部交通部交通規制課、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署又は高速道路交通警察隊(高速道路等管理者又は高速道路等管理者と協定を結ぶ者)
  • 申請書類
    • 緊急通行車両確認申出書(1通) (ワード:17KB) (PDF:55KB)(記載例)(PDF:81KB)
    • 自動車検査証の写し
    • 緊急通行車両事前届出証又は下記の書類
    • 災害応急対策等を実施するための車両であることがわかる書類

    • 災害応急対策等を実施する者の車両であることがわかる書類

緊急通行車両の確認標章等の記載変更事項

  • 申請者
    • 緊急通行に係る業務の実施について責任を有する者(代行者を含む)
  • 申請先
    • 栃木県警察本部交通部交通規制課、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署又は高速道路交通警察隊(高速道路等管理者又は高速道路等管理者と協定を結ぶ者)
  • 申請書類

緊急通行車両の確認標章等の再交付

  • 申請者
    • 緊急通行に係る業務の実施について責任を有する者(代行者を含む)
  • 申請先
    • 栃木県警察本部交通部交通規制課、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署又は高速道路交通警察隊(高速道路等管理者又は高速道路等管理者と協定を結ぶ者)
  • 申請書類

規制除外車両事前届出制度

対象車両

  • 医師又は歯科医師、医療機関等が使用する車両
  • 医薬品、医療機器、医療資材等を輸送する車両
  • 患者等輸送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
  • 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両

規制除外車両事前届出の手続き

  • 申請者
    • 緊急通行に係る業務の実施について責任を有する者(代行者を含む)
  • 申請先
    • 栃木県警察本部交通部交通規制課、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署又は高速道路交通警察隊
  • 申請書類
  • 自動車検査証の写し
  • 添付書類
    • 医師又は歯科医師、医療機関等が使用する車両
      医師又は歯科医師の免許証又は医療機関であることを確認できる書類
    • 医薬品、医療機器、医療資材等を輸送する車両
      医薬品、医療機器、医療資材等の製造者(販売者)であることを確認できる書類
    • 患者等輸送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
      車両の写真(ナンバープレート及び車両構造又は装置が確認できるもの)
    • 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両
      車両の写真(ナンバープレート及び車両構造又は装置が確認できるもの)
      ※重機輸送車両の写真は重機積載状態のものとし、重機輸送車両と重機が同一の届出者である場合に限る。

確認標章等及び届出済証の返納等

確認標章等や届出済証の交付を受けた車両が廃車となったときや、緊急通行車両又は規制除外車両としての必要性がなくなったとき、確認標章等の有効期限が到来したときは、確認標章等や届出済証を速やかに返納してください。

問い合わせ先

栃木県警察本部交通規制課、警察署(交通課)又は高速道路交通警察隊

お問い合わせ

交通部交通規制課

〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎

電話番号:028-621-0110(代表)