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更新日:2025年4月1日
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自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所や居所、法人の場合は事務所の所在地)から直線距離で2キロメートル以内であること。
道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できる場所であること。
保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。
以上の要件をすべて満たさなければ、保管場所として認められません。
当該自動車の保有者や管理責任者の所在地を指し、通常個人の場合は、住所や居所で、法人の場合は、事務所(本店、支店及び営業所等)の所在地となります。使用の本拠の位置となり得るためには、現実に居住又は営業の実態があることが絶対的要件となります。
二輪車、軽自動車、小型特殊車以外の自動車の総称です。
(注意)車庫証明だけの電子申請はできません。
自動車を保有するために必要な手続き(検査・登録、保管場所証明、自動車関係諸税の納付等)の一括申請となります。
インターネットに接続可能なパソコンなど
添付書類を読み込むスキャナー
マイナンバーカードとカードリーダー
手数料を振り込むためのインターネットバンキングへの登録等
保管場所証明電子申請手数料
自動車保管場所証明書通知申請手数料2,100円
(インターネットバンキング又はATMによる納付)
本手続きに関する申請書類は、本県様式の申請内容が記載されていれば、他都道府県のものを代用できます。
令和7年4月1日から自動車保管場所証明申請書、自動車保管場所届出書の様式が変わりますが、当面の間は以前の様式を代用できます。
新規登録(登録自動車を購入する場合)
変更登録(登録自動車を所持する使用者が引っ越しする場合等)
移転登録(使用者の名義を変更する場合(使用の本拠の位置の変更)等)
使用の本拠の位置とは、個人の場合は住所や居所で、法人の場合は事務所の所在地です。
自動車保管場所証明申請書(2通)
保管場所の所在図・配置図
保管場所使用権原疎明書面(自認書)【保管場所が自分の土地、建物の場合】又は、保管場所使用承諾証明書【保管場所が他人の土地、建物の場合】のいずれか1通
申請手数料
自動車保管場所証明書通知申請手数料2,100円(栃木県収入証紙による納付)
提出先
保管場所(車庫)を管轄する警察署
受付時間
月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日の間は除く)
午前9時から午後4時まで(午後0時から午後1時を除く)
申請時には、記載内容をよく確認して下さい。申請後の記載内容に変更がある場合は、新たに申請が必要です。
なお、証明書交付後の訂正はできません。
申請受理後の手数料は、返還できません。車庫調査の結果証明不可の場合や取り下げの場合も同様です。
保管場所等に支障・不足がなければ、概ね1週間程度で証明書及び標章を発行します。
新たに軽自動車を保有し、使用する場合
引越しにより、使用の本拠の位置が届出が必要な地域に変わった場合
宇都宮市(旧河内町、旧上河内町を除く)
小山市
足利市
自動車保管場所届出書(1通)
保管場所の所在図・配置図
保管場所使用権原疎明書面(自認書)【保管場所が自分の土地、建物の場合】又は、保管場所使用承諾証明書
【保管場所が他人の土地、建物の場合】のいずれか1通
手数料不要
申請の際の注意事項
警察側から交付する書類はありません。
受理番号を口頭で告げることは可能です。
保管場所届出の手続きが必要な場合
使用の本拠の位置が変わらず、保管場所のみ変更となった場合
運送事業用自動車であった登録自動車及び軽自動車が運送事業用自動車でなくなった場合で、引き続き使用する場合
申請に必要な書類
自動車保管場所届出書(1通)
保管場所使用権原疎明書面(自認書)又は保管場所使用承諾証明書のいずれか1通
保管場所使用権原疎明書面(自認書)【保管場所が自分の土地、建物の場合】
保管場所使用承諾証明書【保管場所が他人の土地、建物の場合】
申請手数料 不要
申請の際の注意事項
警察側から交付する書類はありません。
受理番号を口頭で告げることは可能です。
提出先
保管場所(車庫)を管轄する警察署
受付時間
月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日の間は除く)
午前9時から午後4時まで(午後0時から午後1時を除く)
お問い合わせ
交通部交通規制課
〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎
電話番号:028-621-0110(代表)