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更新日:2023年9月19日
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・自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所や居所、法人の場合は事務所の所在地。)から直線距離で2キロメートル以内であること。
・道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できる場所であること。
・保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。
以上の要件をすべて満たさなければ、保管場所として認められません。
当該自動車の保有者や管理責任者の所在地を指し、通常個人の場合は、住所や居所で、法人の場合は、事務所(本店、支店及び営業所等)の所在地となります。使用の本拠の位置となり得るためには、現実に居住又は営業の実態があることが絶対的要件となります。
二輪車、軽自動車、小型特殊車以外の自動車の総称です。
(注意)車庫証明だけの電子申請はできません。
自動車を保有するために必要な手続き(検査・登録、保管場所証明、自動車関係諸税の納付等)の一括申請となります。
・インターネットに接続可能なパソコンなど
・添付書類を読み込むスキャナー
・マイナンバーカードとカードリーダー
・手数料を振り込むためのインターネットバンキングへの登録等
・保管場所証明電子申請手数料
自動車保管場所証明書通知申請手数料2,100円
保管場所標章交付手数料520円
(インターネットバンキング又はATMによる納付。)
令和4年1月4日から、電子申請利用者を対象に、保管場所標章の郵送交付手続きを行うことができるようになりました。保管場所標章の郵送交付手続きを希望する方は、保管場所の位置を管轄する警察署に電話連絡をして下さい。
郵送に係る一切の費用は、電子申請利用者の負担となります。
本手続きに関する申請書類は、本県様式の申請内容が記載されていれば、他都道府県のものを代用できます。
・新規登録(登録自動車を購入する場合)
・変更登録(登録自動車を所持する使用者が引っ越しする場合等)
・移転登録(使用者の名義を変更する場合。(使用の本拠の位置の変更)等)
使用の本拠の位置とは、個人の場合は住所や居所で、法人の場合は事務所の所在地です。
・自動車保管場所証明申請書(2通)及び保管場所標章交付申請書(2通)【4枚組1セット】
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)【保管場所が自分の土地、建物の場合】又は、保管場所使用承諾証明書
【保管場所が他人の土地、建物の場合】のいずれか一通
・自動車保管場所証明書通知申請手数料2,100円(栃木県収入証紙による納付。)
・保管場所標章交付手数料520円(栃木県収入証紙による納付。)
提出先
保管場所(車庫)を管轄する警察署
受付時間
月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日の間は除く。)
試行運用中:午前9時から午後4時まで(午後0時から午後1時を除く)
・申請時には、記載内容をよく確認して下さい。申請後の記載内容に変更がある場合は、新たに申請が必要です。
なお、証明書交付後の訂正はできません。
・申請受理後の手数料は、返還できません。車庫調査の結果証明不可の場合や取り下げの場合も同様です。
・保管場所等に支障・不足がなければ、概ね1週間程度で証明書及び標章を発行します。
・新車を購入した場合
・中古車の購入等により、保管場所が変わった場合
・届出後に保管場所が変わった場合
・引っ越しにより保管場所が変わった場合
・宇都宮市(旧河内町、旧上河内町は適用地域外)
・足利市
・小山市
・自動車保管場所届出書(1通)及び保管場所標章交付申請書(2通)【3枚組1セット】
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)【保管場所が自分の土地、建物の場合】又は、保管場所使用承諾証明書
【保管場所が他人の土地、建物の場合】のいずれか一通
・保管場所標章交付手数料520円(栃木県収入証紙による納付。)
提出先
保管場所(車庫)を管轄する警察署
受付時間
月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日の間は除く。)
試行運用中:午前9時から午後4時まで(午後0時から午後1時を除く)
お問い合わせ
交通部交通規制課
〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎
電話番号:028-621-0110(代表)