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更新日:2022年3月8日

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制限外積載・設備外積載・荷台乗車に関する申請手続

制限外積載許可について

 電柱や変圧器などのように、分割又は切断することができないもので、車両の長さより長いもの、車両の幅より広いものなどを積載する場合、出発地を管轄する警察署長の許可が必要です。

 令和4年5月13日から「自動車の積載の制限の見直し」等道路交通法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、自動車の積載制限が変更になりました。

   リーフレット(PDF:285KB)

1 積載物の大きさの制限

  • 長さ:自動車の長さにその長さの10分のの長さを加えたものを超える場合。
  • 幅:自動車の幅にその幅の10分の2の幅を加えたものを超える場合。
  • 高さ:3.8m(軽四及び三輪自動車は2.5m)からその自動車の積載場所の高さを減じた高さを超える場合

2 積載の方法の制限  

  • 長さ:自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出す場合。
  • 幅:自動車の車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出す場合。

   

許可の限度

  • 長さ:自動車の長さにその長さの10分の5を加えたものを超えないこと。

ただし、➀車体の前後から自動車の長さの10分の3の長さを超えないこと。

②積載時の長さが16.0mを超えないこと。(セミトレーラは17.0m、フルトレーラは19.0m、ダブル連結車21.0m) 

  • 幅:自動車の幅に1.0mを加えたものを超えないこと。

   ただし、①車体の左右から0.5mを超えないこと。

②積載時の幅が3.5mを超えないこと。

  • 高さ:積載時の高さが4.3mを超えないこと。

軽四及び三輪自動車は、3.0mを超えないこと。

設備外積載許可について

車両の乗車場所又は積載場所以外に物を積載する場合、出発地を管轄する警察署長の許可が必要です。 

許可の基準

  1. 運転者の視野や運転操作等を妨げない方法であること
  2. 転落又は飛散のおそれのない方法であること
  3. 積載制限を超えないこと
  4. 車体から突き出さない方法であること
  5. 運搬する車両の構造や走行する道路、交通状況に支障が無いと認められること

荷台乗車許可について 

 専ら貨物を運搬する構造の自動車の荷台部(トラック荷台等)に人を乗車させる車両について、出発地を管轄する警察署長の許可が必要です。ただし、貨物を看守するため必要な最小限の人員は許可の対象外です。

許可の基準

  1. 運転者の視野や運転操作等を妨げない方法であること
  2. 転落又は飛散のおそれのない方法であること
  3. 積載制限を超えないこと
  4. 必要最小限の人員で、荷台に乗車した者の安全が確保できること
  5. 車両の構造、荷台の安全設備や走行する道路、交通状況に支障が無いと認められること

申請に必要な書類

申請書及び添付資料をそれぞれ2部作成して警察署の窓口に提出して下さい。

  • 申請書
  • 自動車検査証の写し
  • 運転免許証の写し
  • 運行経路図
  • 積載状況のわかる資料
  • その他、審査に必要な資料の提出を求める場合があります。

申請先、受付時間、問い合わせ等

申請先

出発地を管轄する警察署の交通(総務)課

警察署一覧( https://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/n03/syoukai/kankatu.html

受付時間

月曜日から金曜日(祝日、年末年始の閉庁日を除く)

※ 令和5年2月1日から窓口受付時間が変わりました。

  試行運用中:午前9時から午後4時まで(午後0時から午後1時を除く)

問い合わせ

目的地が県外に及ぶ場合や許可証の交付日数のほか、ご不明な点については事前に出発地を管轄する警察署へ相談してください。

警察庁「警察行政手続サイト」から申請される方へ

警察庁「警察行政手続サイト」からの制限外申請は、対象手続が限定されるため、下記の対象手続きをご確認の上、申請してください。

警察行政手続サイト(以下の資料の添付をお願いします。)

添付資料

審査時に必要となる資料となりますので、ご協力ください。

  • 積載物及び積載状況が分かる図面
  • 運行経路が分かる図面
  • 申請者(運転者)の運転免許証写し、自動車車検証写し
  • その他、許可を行う上で必要となる書類 

注意事項

1行為1申請です。

あらかじめ、出発地を管轄する警察署等を確認の上申請してください(管轄違いの申請は、警察庁サイトからの再申請となりますのでご注意ください。)。

  • 制限外許可申請以外の申請が含まれる場合は、前もって申請される警察署等の交通規制を担当する係にご相談ください。(例)道路使用許可申請、通行禁止道路通行許可申請
  • 「警察庁行政手続サイト」を通じての制限外許可申請については、処理誤りを防ぐため、管轄警察署から申請者に対し、申請内容に関する確認のメールをお送りすることがあります。
  • オンラインで申請された場合でも、送信容量の関係で警察庁サイトから送信できない書類の提出や補正のため申請先の警察署等にお越しいただく場合があります。
  • 申請後に補正等を行う場合、交付までに時間を要する場合がありますので、計画の早い段階で申請予定の警察署等に相談されることをお勧めします。運行日が間近なものは、窓口での手続きをお願いします。
  • オンライン申請を行う際は、申請先警察署からの電子メールの受信漏れを防ぐため、受信拒否設定の解除や受信可能リストへの追加設定をお願いします。

対象手続(制限外積載、設備外積載、荷台乗車許可)

  • 過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち、許可を受けた期間を変更(例:期間の延長、日時の変更)するための申請
  • 運転者の追加又は変更を行うための申請
  • 車両の諸元・構造・車種が同一のものへの変更を行うための申請
  • 許可期間を除き、過去に許可を受けた申請と同一内容の申請

(例)反復継続して行ってきた運行で、同一の内容で期間の更新をしようとする場合。

運転者の変更や同一の型式の車両へ変更する場合

 

お問い合わせ

交通部交通規制課

〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎

電話番号:028-621-0110(代表)