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更新日:2023年3月13日

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産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度の適正な運用について

産業廃棄物管理票(マニフェスト)について

産業廃棄物管理票(以下マニフェストといいます。)とは、産業廃棄物の処理を他者に委託する際にその種類や数量、処理業者名等を記載する管理票のことです。排出事業者は、産業廃棄物の引渡しと同時にマニフェストを交付することが義務付けられています。

マニフェストを利用することで、産業廃棄物の処理の流れを把握することができ、廃棄物が適正に処理されたことが確認できます。

産業廃棄物の適正な処理を確保するため、マニフェスト制度を正しく運用しましょう。

リーフレット(PDF:1,219KB)

リーフレット

  • 県北環境森林事務所は、令和5年3月13日に移転しましたので御注意ください。(現住所:大田原市本町2-2828-4)

マニフェストに関する報告義務

県に報告する以下の事項について、別ページに掲載しています。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付状況等報告

措置内容等報告

 

電子マニフェストについて

電子マニフェストとは、インターネットを利用してマニフェスト情報を登録できる制度です。

導入することで事務の効率化が図れる等、多くのメリットがあります。

電子マニフェストに関するお問い合わせ・お申し込みは、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター情報処理センターまでお願いします。

公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターHP(外部サイトへリンク)

電子マニフェスト登録情報の変更に関する県への報告について

排出者が電子マニフェストの登録情報を訂正する必要が生じたときに、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターから自治体への報告を案内される場合があります。

栃木県に報告する場合は、以下の様式「電子マニフェスト登録等状況報告書の変更について」に変更内容を取りまとめて、資源循環推進課のメールアドレスに電子メールで提出してください。

 

(参考)マニフェストに係る主な通知

 

お問い合わせ

資源循環推進課 審査指導班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3154

ファックス番号:028-623-3113

Email:shinsa-shidou@pref.tochigi.lg.jp

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