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更新日:2023年10月25日

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(3) 登記届

  医療法人は、組合等登記令の規定により登記をしたときは、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければなりません。(医療法施行令第5条の12)

 以下の事例に該当し、登記をしたときは、次の様式により届け出てください。

 ○ 医療法人を設立したとき

 ○ 従たる事務所を新設したとき

 ○ 事務所を移転したとき

 ○ 理事長を変更したとき

 ○ 資産総額の変更をしたとき

 ○ 法人の名称を変更したとき

 ○ 附帯業務を追加したとき

 ○ 新たに診療所等を開設したとき

 ○ 医療法人を解散したとき

 ○ 医療法人が合併したとき

様式

 医療法人登記届( Wordファイル ,25KB)(ワード:29KB)

添付書類

 登記事項証明書(1部は原本を添付すること。)

提出

 主たる事務所の所在地を管轄する健康福祉センター(宇都宮市の場合は宇都宮市保健所)に提出してください。

 提出部数は2部。

 第46号様式(第2条関係)の理事長印の押印省略可。

登記の期限

 組合等登記令(昭和39年政令第29号)により、登記の期限が定められています。

 主な事項は、次のとおりです。

 ○ 設立の登記

   設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から2週間以内

 ○ 事務所の移転の登記

   主たる事務所を移転したとき

    旧所在地における移転の登記:2週間以内

    新所在地における新設の登記:2週間以内

   従たる事務所を移転したとき

    旧所在地における移転の登記:3週間以内

    新所在地における新設の登記:4週間以内

 ○ 登記事項(資産総額を除く)変更の登記

   主たる事務所の所在地:2週間以内

   従たる事務所の所在地:3週間以内

 ○ 資産総額変更の登記

   その事業年度終了後、3月以内

 ○ 解散の登記(合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除く)

   主たる事務所の所在地:2週間以内

   従たる事務所の所在地:3週間以内

 ○ 清算結了の登記

   主たる事務所の所在地:2週間以内

   従たる事務所の所在地:3週間以内

お問い合わせ

医療政策課 医療指導担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3085

ファックス番号:028-623-3131

Email:iryo@pref.tochigi.lg.jp